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「ファクタリングと債権譲渡は同じもの」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、実際にはこれら2つは別物です。
必要に応じて適切な選択をするためにも、ファクタリングと債権譲渡の違いを理解しておくと良いでしょう。
そこで今回は、ファクタリングと債権譲渡の違いを解説します。
あわせて、ファクタリングにおける債権譲渡登記の必要性、ファクタリングと債権譲渡、どちらを利用するか迷ったときの選び方などもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
[cta]まずは、ファクタリングと債権譲渡の概要を理解しましょう。
ファクタリングとは、ファクタリング会社に売掛金を売却することによって、売掛先から売掛金が支払われる前に資金化する金融サービスのことです。
早い段階で売掛金を資金化できるため、資金繰りの改善がしやすくなる他、万が一の売掛金の未回収リスクを軽減することもできます。
なお、ファクタリングの利用には手数料がかかるため、調達できるのは「売掛金から手数料が差し引かれた金額」です。
そんなファクタリングには、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つがあり、それぞれで特徴が異なります。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングサービスとは?利用するメリット・デメリットと選ぶ際のチェックポイント
2者間ファクタリングとは、その名のとおり、申込企業とファクタリング会社の2者で契約を結ぶファクタリングのことです。
「売掛先が契約に加わらない」という点から、申込企業が2者間ファクタリングを利用する場合、売掛先から承諾を得る必要はありません。
これにより、売掛金をスピーディーに資金化することができます。
ただし2者間ファクタリングは、次にご紹介する3者間ファクタリングに比べて手数料が高いのが特徴です。
上述のとおり、ファクタリングで調達できるのは「売掛金から手数料が差し引かれた金額」なので、手数料が高いとその分得られる資金も少なくなります。
なお、2者間ファクタリングに関する詳しい情報は以下の記事でご紹介しています。
メリット・デメリットや利用が好ましいケースについて解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングとは、申込企業とファクタリング会社、売掛先の3者で契約を結ぶファクタリングのことです。
「売掛先が契約に加わる」という点から、申込企業が3者間ファクタリングを利用する場合は売掛先から承諾を得なければならず、これが2者間ファクタリングとの大きな違いです。
売掛先からの承諾をすぐに得られるとは限らないため、場合によっては売掛金の資金化に多少の時間がかかります。
ただし、3者間ファクタリングは2者間ファクタリングに比べて、手数料が低くなっています。
なぜなら、売掛先が契約に加わることでファクタリング会社が売掛先に直接売掛金の存在を確認でき、二重譲渡をはじめとする売掛金の未回収リスクを軽減できるからです。
よって、3者間ファクタリングを利用した場合は売掛金の金額に近い資金を調達することができます。
なお、3者間ファクタリングに関する詳しい情報は以下の記事でご紹介しています。
メリット・デメリットや利用時に押さえておきたいポイントについて解説しているので、ぜひご覧ください。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
債権譲渡とは、債権(お金を受け取る権利)を第三者に譲渡する取引のことです。
具体的には、債務の弁済が困難な場合に、自社が保有している売掛金(売掛債権)や貸付債権を譲ることを指します。
・A社に対して支払いを行わなければならないが、自社に資金がない ・そこで、自社が「B社に対して所有している債権」を資金の代わりにA社に譲渡する ・B社は自社を通さず、A者に直接弁済することになるため、必然的に自社のA社に対する弁済も済む |
つまり、「内容はそのままで取引する相手が変わる」のが債権譲渡の仕組みです。
先にご紹介したファクタリングは、売掛金(売掛債権)を売却する金融サービスです。
これは言い換えれば、「自社が持っている売掛金をファクタリング会社に譲渡する」ということになるので、ファクタリングは債権譲渡の一種といえます。
では、ファクタリングと債権譲渡には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
ファクタリングと債権譲渡で大きく異なるのは「目的」です。
ファクタリングの主な目的は「資金調達」です。
一般的に、支払期日前の売掛金を売却することで「早い段階で資金を得ること」を目的として利用されるケースが多くなっています。
ファクタリングで調達した資金の使い道は自由で、債務の弁済にあてる他、新事業の資金や新設備の購入などにも活用することができます。
そのため、ファクタリングを「さまざまな用途に応じた資金調達の手段」として利用する会社は少なくありません。
一方で、債権譲渡の主な目的は「債務の弁済」です。
上述のとおり、「債務の弁済が難しい場合に、その代わりとして自社が保有する債権を譲渡する」という活用方法になるため、基本的には債務を弁済するために行われます。
ファクタリングと債権譲渡は「第三者に知られる可能性」にも違いがあります。
繰り返しになりますが、ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があります。
このうち、2者間ファクタリングは申込企業とファクタリング会社、つまり「売掛金を売却する側」と「売掛金を買い取る側」の当事者同士での契約となるため、第三者に売掛金売却の事実を知られる可能性が極めて低くなっています。
一方で、債権譲渡の契約では第三債務者の存在が必須です。
当事者同士だけで契約を結ぶのは困難なため、自ずと第三者に債権を譲った事実を知られてしまいます。
「資金繰りへの影響」も、ファクタリングと債権譲渡では異なります。
ファクタリングでは、基本的に資金価値がある売掛金しか売却できません。
この点から、手数料を差し引いたとしても十分な資金を得られるため、資金調達に大いに役立ちます。
一方で、債権譲渡では不良債権化している売掛金を譲るケースもあります。
ただしこの場合、売掛金には資産価値がほとんどないため、満足な資金を得られない可能性があるのです。
つまり、資金調達にはつながりづらいといえます。
ファクタリングと債権譲渡は、厳密には似て非なるものです。
しかし、ファクタリングでは「債権譲渡登記」の手続きが必要になることがあります。
債権譲渡登記とは、債権を譲ったこと、および債権を譲り受けたこと証明をするための手続きです。
具体的には、法務局に債権譲渡を行った旨を届け出たのち、登記簿に記載することを指します。
これにより、債権の新しい所有者が明確になると同時に、正当な権利者であることが裏付けされます。
なお、ファクタリングで債権譲渡登記を行った場合は、申込企業からファクタリング会社に売掛金(債権)が譲渡されたことが公的に明らかになります。
では、なぜファクタリングで債権譲渡登記が必要になるのでしょうか。
ファクタリングで債権譲渡登記が必要になるシーンは、主に「2者間ファクタリングを利用するとき」です。その理由は、2者間ファクタリングの契約形態が「当事者同士だけの契約」だからです。
2者間ファクタリングでは、売掛先を介すことなく申込企業とファクタリング会社だけで契約を結びます。
これはすなわち、売掛先から承諾を得ずとも売掛金を売却できるということです。
もしこの状況で債権譲渡登記をしなかった場合、実際には申込企業が売掛金をファクタリング会社に売却していたとしても、その事実を法的に証明することはできません。
つまり、申込企業が「売掛金を売却した」と偽って、他のファクタリング会社に同じ売掛金を二重譲渡することができるのです。
ファクタリング会社にとって、違法である二重譲渡に巻き込まれるのは何としてでも避けたいものです。
そのため、2者間ファクタリングにおいて「譲渡の事実を公的に証明する債権譲渡登記」を求めるケースが多くなっていると考えられます。
ファクタリングにおいて、ファクタリング会社は売掛金を回収し、売掛金と買取金額との差額(手数料)で収益を得ています。
3者間ファクタリングの場合は売掛先から直接売掛金を回収できますが、2者間ファクタリングの場合は「売掛先→申込企業→ファクタリング会社」と順を追って回収するのが一般的です。
そのため、2者間ファクタリングの場合、売掛先に支払いの意思が強くあったとしても、申込企業が使い込むなどの理由で、回収が難航することがあるのです。
ファクタリング会社が売掛金をなかなか回収できず、もし裁判にまで発展した場合、債権譲渡登記を行っていれば、ファクタリング会社が譲渡の法的根拠を明示しやすくなります。
つまり、万が一のときにファクタリング会社の権利を明確にできるようになることから、2者間ファクタリングにおいて債権譲渡登記が重視されていると考えられます。
ファクタリングにおける債権譲渡登記は、申込企業にもメリットをもたらします。
上述のとおり、債権譲渡登記を行った場合、ファクタリング会社が二重譲渡を回避できたり、権利を明確にしたりすることができます。
これは、つまり「ファクタリング会社が負うリスクが少なくなる」ということなので、その分手数料が低くなる傾向があるのです。
また、同様の理由で審査に通りやすくなる可能性もあります。
さらに、債権譲渡登記を行えば2者間ファクタリングを利用しやすくなります。
これは、債権譲渡登記を求められるシーンが主に「2者間ファクタリングを利用する際」であるためです。
2者間ファクタリングなら売掛先から承諾を得る必要がないため、スピーディーに資金調達ができます。
ファクタリングと債権譲渡の違いを理解したものの、どちらを選ぶべきか分からず、困っている経営者の方もいるかもしれません。
そこで以下では、ファクタリングと債権譲渡、それぞれの利用が好ましいケースをご紹介します。
ファクタリングの利用が好ましいケースには、例えば以下のような場合が挙げられます。
・資金調達を目的としている場合
・売掛金の未回収リスクを軽減したい場合 など
ファクタリングは資金調達につながる金融サービスです。そのため、資金調達が目的であれば基本的にはファクタリングを利用することをおすすめします。
債権譲渡の利用が好ましいケースには、例えば以下のような場合が挙げられます。
・債務の弁済を目的としている場合
・不良債権を譲渡したい場合 など
債務の弁済を目的としている場合は、基本的に債権譲渡を利用するのが良いでしょう。
ファクタリングと債権譲渡、どちらを利用すべきか悩んだ末、ファクタリングに決めた場合は、ぜひ「日本中小企業金融サポート機構」をご利用ください。
日本中小企業金融サポート機構は一般社団法人である上に、経営革新等支援機関に認定されたファクタリング会社です。
法人・個人事業主を対象とした即日ファクタリングサービスを提供しています。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方に対応しており、手数料は1.5%〜となっています。
売掛金の買取可能額における下限・上限はないため、少額からでも資金調達することが可能です。
さらに、最短30分で審査結果を提示する他、振り込みまでの時間は最短3時間です。
17時までに契約が完了すれば当日中の振込も可能なので、早めに資金調達したい場合も利用しやすいでしょう。
一般社団法人ならではの安全性・信頼性があるので、初めての企業も安心して利用できます。
ファクタリングの利用を決断した際には、ぜひお問い合わせください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
最後に、その他におすすめのファクタリング会社をご紹介します。
ビートレーディングは、最短2時間で売掛金を資金化できるファクタリング会社です。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方に対応しており、見積りに必要な書類は2点と少ないことが特徴です。
また、取引実績が5.8万社以上(※2024年3月時点)と豊富な上に、累計買取額1,300億円を達成していることから、安心して利用できるでしょう。
GMO BtoB 早払いは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が提供するファクタリングサービスです。
業界最低水準の手数料(1.0%〜)が魅力で、売掛金に近い資金を調達できます。
86%以上のリピート率(※2019年実績)から、多くの企業に指示されていると分かるため、安全性も申し分ないでしょう。
OLTAは、2者間ファクタリングに対応したファクタリング会社です。
利用するにあたって売掛先からの承諾を得る必要がないため、スピーディーに資金調達をすることができます。
中小企業経営者・個人事業主が選ぶオンライン型ファクタリング No.1(※調査概要:2021年6月期_ブランドのイメージ調査)に輝いていることから、安全性・信頼性も高いといえるでしょう。
QuQuMoもOLTAと同じく、2者間ファクタリングに対応したファクタリング会社です。
最短2時間で売掛金を資金化できるため、その日のうちに資金調達を行えます。
業界トップクラスの手数料である上に、申し込みから見積り、契約、送金まで全てオンライン上で行うため、どの企業も利用しやすくなっています。
FREENANCEは、個人事業主とフリーランスを対象としたファクタリング会社です。
売掛先の許諾が不要な2者間ファクタリングに特化しているため、スピーディーに資金調達ができます。
また、フリーナンス口座を利用すれば「あんしん補償」が適用されるため、万が一トラブルが起きても安心です。
ファクタリングと債権譲渡は、厳密には別物であり、主に利用する目的が異なります。
そのため、どちらを利用するか迷ったときは「なぜファクタリング・債権譲渡を検討しているのか」を振り返ると良いかもしれません。そうすれば、自ずとベストな選択ができるでしょう。
日本中小企業金融サポート機構は一般社団法人であること、そして経営革新等支援機関に認定されていることから、安全性・信頼性に自信があります。
ファクタリングサービスのご案内を行っていますので、資金繰りでお悩みの経営者の方はぜひご相談ください。
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