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助成金や補助金は、事業者を支援する目的で国や自治体が給付する現金のことです。
具体的には、助成金が「企業の雇用促進や職場改善に関する活動を支援する現金」、補助金が「設備投資や事業拡大を支援する現金」となっています。
助成金・補助金は原則として返済不要なので、事業を維持・継続する上で大いに役立ちます。
法人向けの種類が多いというイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、中には個人事業主が利用できる種類もあります。
そのため、もし「人材育成や設備投資を検討しているけど現金がない」という個人事業主の方がいれば、その解決手段として利用するのもおすすめです。
今回は、個人事業主が利用できる助成金・補助金についてご紹介します。
具体的な種類から助成金や補助金を利用するメリット・デメリット、それぞれの基本的な申請方法まで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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個人事業主でも助成金や補助金を利用できますが、原則として後払いのため、早期の資金調達には適していません。
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まずは、助成金・補助金・給付金・支援金、それぞれの違いを押さえましょう。
助成金とは、雇用の維持や職場環境の整備、従業員のスキルアップなどを支援するために支給される現金のことです。
主に、厚生労働省が管轄している「雇用関係の助成金」と経済産業省が管轄している「研究開発型の助成金」の2種類に分けられます。
助成金の目的は、労働者の職の安定です。
そのため、事業の維持・継続が困難な場合や休業の危険性がある場合に支給できる種類が揃っています。
助成金は、金融機関の融資とは異なり、返済の必要がありません。
また審査もなく、一定の要件や資格を満たしていれば受給することができます。
ただし、原則として後払いであり、申請してすぐに現金を得られるわけではありません。
受給できるまでの間、日々の運営をどう乗り切るかを事前に考えておくようにしましょう。
補助金とは、設備投資や事業拡大を支援するために支給される現金のことです。
主に経済産業省が管轄していますが、各省庁や自治体、民間団体などが管轄する種類もあります。
補助金の目的は、個人事業主やフリーランスを含む中小企業の活性化です。
幅広い業種の事業者が経済産業分野における研究開発や地域振興、設備投資などを行うための現金の一部を支援しています。
補助金は、助成金と同じく返済不要です。また、後払いという点も助成金と共通しています。
ただし、審査はあるため、一定の要件や資格を満たしていても必ずしも受給できるとは限りません。
給付金・支援金とは、大規模な災害が起きたときや世界的な緊急事態の際に、国や地方自治体から給付される現金のことです。
給付金・支援金の申請には、対象条件を満たし、必要書類を不備なく提出することが求められ、申請期間が限られている場合もあります。
補助金と異なり、使い道が比較的自由なことが多く、緊急的な支援として活用されるケースが一般的です。
補助金と助成金については下記コラムで詳しく解説しています。
助成金と補助金の違いをわかりやすく解説!管轄・予算・給付額・期間の相違点とは
個人事業主が受給できる助成金には、例えば以下の10の種類が挙げられます。
いずれも年度によって実施有無や要件、支給内容、申込期間などが変わる可能性があるため、必ず最新情報を確認するようにしましょう。
キャリアアップ助成金とは、従業員のキャリアアップや処遇改善を図る事業主を対象にした助成金です。
キャリアアップ助成金には、以下の6つのコースが設けられています。
正社員化コースは、非正規雇用の労働者を正社員などへ転換した事業主に対して支給される制度です。
対象となるのは、有期契約労働者やパート、アルバイトなどを正規雇用へ転換し、所定の条件を満たした場合です。
有期雇用から正社員へ転換した場合は1人あたり80万円(中小企業以外は60万円)、無期雇用から正社員へ転換した場合は1人あたり40万円(中小企業以外は30万円)が支給されます。
障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者を正社員へ転換、または正社員として直接雇用した事業主に支給される助成制度です。
重度の障害がある方を正社員化した場合は最大120万円(中小企業以外は90万円)、無期雇用への転換や無期から正規への転換でも60万円(中小企業以外は45万円)が支給されます。
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者などの基本給を3%以上引き上げ、賃金規定や就業規則に明記・適用した事業主に対して支給される制度です。
引き上げ率に応じて支給額が変動し、例えば3%以上4%未満の場合は1人あたり4万円(中小企業以外は2.6万円)、6%以上なら7万円(中小企業以外は4.6万円)など、引き上げ幅が大きいほど助成額も増えます。
賃金規定等共通化コースは、正社員と有期雇用労働者などの間で基本給や手当といった賃金規定を統一し、実際に適用した事業主に対して助成される制度です。
受給額は、1事業所あたり60万円(中小企業以外は45万円)となっています。
賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者などに対して賞与または退職金制度を新たに導入し、実際に適用した事業主を支援する制度です。
支給額は1事業所あたり40万円(中小企業以外は30万円)です。
社会保険適用時処遇改善コースは、短時間労働者に対して社会保険を適用し、あわせて基本給の引き上げなど処遇を改善した事業主に支給される制度です。
「手当等支給メニュー」では賃金の15%以上を手当等で支給し、その後18%以上の賃上げ等を行うことで最大50万円(中小企業以外は37.5万円)支給されます。
また、週の所定労働時間を4時間以上延長する「労働時間延長メニュー」では30万円(中小企業以外は22.5万円)、両方を段階的に実施する「併用メニュー」では最大50万円(中小企業以外は37.5万円)の助成が受けられます。
業務改善助成金とは、生産性の向上を目的とした設備投資(例:機械設備やコンサルティングの導入、人材育成)などを行うと同時に、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
助成額は、「設備投資などにかかった費用に一定の助成率をかけた金額」と「助成上限額」を比較し、いずれか安いほうの金額となります。
業務改善助成金の受給要件は、「中小企業・小規模事業者であること」「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること」「解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと」の3つです。
人材開発支援助成金とは、従業員に職務に関する専門知識・技術を習得させるため職業訓練などを計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
人材開発支援助成金には計6つのコースが設けられており、それぞれで助成の範囲や受給要件、助成額は異なります。
なお、より利用しやすくすることを目的として、2024年4月1日に人材開発支援助成金が見直されました。
具体的には、「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)の拡充」「人材育成支援コースの申請書類の簡素化」などが適用されました。
人材育成支援コースは、事業主が労働者に職業訓練を実施した際に、訓練中の賃金や経費の一部が助成される制度です。
賃金助成は1人1時間あたり800円(中小企業以外は400円)となっています。
また、経費助成は訓練区分・雇用形態に応じて実費の最大75%まで助成されます。
教育訓練休暇等付与コースは、労働者が自己啓発やスキル向上を目的とした教育訓練を受けられるように、事業主が教育訓練休暇や短時間勤務制度を新たに導入・実施した場合に助成される制度です。
助成額は定額30万円で、訓練修了後に賃金を一定以上増額した場合は加算されることもあります。
建設労働者認定訓練コースは、建設業で働く労働者の技能向上を目的に、職業能力開発促進法に基づく認定訓練を実施した中小建設事業主や団体に対して、訓練費用や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。
経費は対象経費の1/6を助成、賃金は1人あたり日額3,800円、賃金向上や資格などの手当があれば1人あたり日額1,000円が加算されます。
建設労働者技能実習コースは、建設分野で長期的に働く技能労働者に対して、OJTとOff-JTを組み合わせた技能実習を行った事業主に対して、経費や賃金の一部が助成される制度です。
例えば、20人以下の中小建設事業主が従業員に技能実習を行った場合、経費の3/4、賃金は日額8,550円が助成されます。
さらに、キャリアアップシステム登録者であれば、日額9,405円に加算されます。
人への投資促進コースは、事業主が従業員のキャリア形成やスキルアップを支援するために職業訓練や研修を計画的に実施した場合、その費用や訓練中の賃金の一部が助成される制度です。
例えば、高度デジタル人材の育成を目的とした訓練を行った場合、訓練費用の最大75%(中小企業以外は60%)、賃金は1人1時間あたり1,000円(中小企業以外は500円)が助成されます。
事業展開等リスキリング支援コースは、事業主が従業員に対して新たな事業展開や技術革新に対応するためのリスキリング(再教育・技能転換)を実施した場合に、その訓練費用や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。
支給額は、訓練費用の最大75%(中小企業以外は60%)、訓練中の賃金は1人1時間あたり1,000円(中小企業以外は500円)となっています。
雇用調整助成金とは、経済的な理由により事業の縮小をせざるを得なくなった事業主が、従業員の雇用を維持するため休業や教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
助成額は「休業を実施した場合」と「教育訓練を実施した場合」で異なり、休業を実施した場合は事業主が支払った休業手当負担額がそのまま反映されます。
一方で教育訓練を実施した場合は、賃金負担額の相当額に中小企業なら2/3、大企業なら1/2を乗じた金額です。
雇用調整助成金の受給要件は、「雇用保険の適用事業主であること」「売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること」などです。
両立支援等助成金とは、働きながら子育てや介護、不妊治療などを行う労働者が働きやすい環境を整備している事業主に対し、その環境整備にかかった費用の一部を助成する制度です。
両立支援等助成金には、以下の7つのコースが設けられています。
出生時両立支援コースは、男性労働者が子の出生直後に育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、実際に育児休業を取得させた事業主に対して支給される制度です。
育児休業を取得させた場合(第1種)は、1人目に20万円、2人~3人目に10万円が支給され、雇用環境整備措置を事前に4つ以上実施していれば、1人目に10万円が加算されます。
また、育休取得率の上昇などに取り組んだ場合(第2種)は60万円が支給され、「プラチナくるみん」認定事業主であれば15万円が加算されます。
さらに、「両立支援のひろば」サイトに育休取得状況を公表した場合は、2万円が加算されます。
介護離職防止支援コースは、仕事と介護の両立を支援する職場環境の整備を行い、実際に従業員が介護休業や両立支援制度を利用した場合に支給される制度です。
例えば、従業員が連続5日以上の介護休業を取得した場合は40万円、15日以上の休業では60万円が支給されます。
また、両立支援制度を導入し、その制度を1つ利用した場合は20万円(利用が60日以上なら30万円)、制度を2つ以上導入して1つ利用した場合は25万円(利用が60日以上なら40万円)の助成が受けられます。
育児休業等支援コースは、育児休業を円滑に取得・復職できるよう職場環境の整備や支援策を実施し、実際に従業員が育休を取得・復職した場合に事業主へ助成が行われる制度です。
育休取得時に30万円、職場復帰時にも30万円が支給され、1事業主あたり正社員と有期雇用労働者の各1名ずつ、計2人までが対象です。
さらに、自社の育児休業取得状況を「両立支援のひろば」で公表した場合、1回限りで2万円が加算されます。
育休中等業務代替支援コースは、従業員が育児休業や介護休業を取得した際、その業務を代替する人材を確保し、円滑な業務継続を図る事業主を支援する制度です。
例えば、労務コンサルを外部の専門事業者に委託して、業務継続を実施し支給の対象になった場合は、業務体制整備経費として最大20万円が支給されます。
代替要員を確保した場合には、業務代替手当として最大月10万円(最大12か月)が支給されます。
柔軟な働き方選択制度等支援コースは、テレワークや短時間勤務制度、時差出勤制度など、多様な働き方を選択できる制度を導入・運用した事業主に対して支給される助成制度です。
例えば、制度を2つ導入し、実際に利用者が出た場合には20万円、3つ以上導入して利用者が出た場合には25万円が支給されます。
さらに、育児休業などの取得状況を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合には、1事業主あたり1回に限り、2万円の加算が受けられます。
事業所内保育施設コースは、企業が自社内または近隣に保育施設を設置・運営する際の取り組みを支援する制度です。
保育施設の設置にかかる費用については、中小企業であれば2/3(上限2,300万円)、それ以外の企業は1/3(上限1,500万円)が助成されます。
また、運営費としては、1日平均で保育される乳幼児1人あたり年額45万円(中小企業以外は34万円)、上限は中小企業で1,800万円、それ以外で1,360万円まで支給されます。
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは、不妊治療や更年期症状など、女性特有の健康課題と仕事の両立を支援する制度です。
不妊治療と仕事の両立を支援する制度を導入し、利用者が出た場合は30万円が支給されます。
また、月経に起因する症状や更年期における心身の不調に対応する支援制度を導入し、それぞれに利用者が出た場合も、それぞれ30万円が支給されます。
トライアル雇用助成金とは、さまざまな理由により安定的な就職が困難な労働者を一定期間試行雇用した事業主に支給される助成金です。
トライアル雇用助成金には、以下の4つのコースが設けられています。
一般トライアルコースは、職業経験やスキルなどの理由から就職が難しい求職者を、一定期間試行的に雇用した事業主に対して支給される助成制度です。
対象労働者の雇入日から1か月単位で、最長3か月間助成されます。
助成額は、対象労働者1人につき月額4万円ですが、母子家庭の母または父子家庭の父を雇用した場合は、月額5万円が支給されます。
障害者トライアルコースは、障害者の就労機会を拡大するため、試行的に雇用を行う事業主に対して助成を行う制度です。
精神障害者を雇用した場合は、トライアル期間が原則6か月~12か月、助成期間は最長6か月となります。
なお、雇い入れから3か月間は月額最大8万円、4か月以降は月額最大4万円が支給されます。
それ以外の障害者については、トライアル期間は原則3か月(テレワーク勤務の場合は最大6か月まで延長可能)、助成期間は最長3か月で、月額最大4万円が支給されます。
障害者短時間トライアルコースは、短時間勤務による障害者の試行的な雇用を支援する制度です。
1人あたり月額最大4万円が最長12か月間支給されます。
若年・女性建設労働者トライアルコースは、中小建設事業主を対象とした助成制度です。
35歳未満の若年者または女性を建設現場や施工管理の業務に一定期間試行雇用し、一般または障害者トライアルコースの支給決定を受けた場合、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)が支給されます。
中小企業退職金共済制度(以下 中退共制度)とは、独力では退職金制度を設けられない中小企業に対し、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設ける制度のことです。
中退共制度に新規加入する事業主や掛金月額を増額する事業主を対象に、掛金の一部を国が助成します。
中退共制度に新規加入した場合は「新規加入助成」を受けられます。
その内容は、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間国が助成するというものです。
また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に関しては「月額変更助成」を受けることができ、増額分の3分の1を1年間国が助成します。
特定求職者雇用開発助成金とは、ハローワークなどから紹介された就職困難者を“継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)”として雇い入れる事業主を対象とした助成金です。
特定求職者雇用開発助成金には、以下の5つのコースが設けられています。
特定就職困難者コースは、就職がとくに困難な高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などを、ハローワークや民間職業紹介事業者の紹介により、継続雇用を前提に雇い入れた事業主に対し助成される制度です。
例えば高年齢者や母子家庭の母を雇用した場合は、1人あたり60万円(中小企業以外は50万円)、身体・知的障害者(重度以外)は最大120万円(中小企業以外は50万円)、重度障害者や精神障害者は最大240万円(中小企業以外は100万円)が支給されます。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは、発達障害者または難病患者をハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介により、継続雇用を前提として雇い入れた事業主に対して支給される助成制度です。
中小企業の場合、1人あたり最大120万円(中小企業以外は50万円)が支給され、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)の場合は、中小企業で80万円(中小企業以外は30万円)が支給されます。
中高年層安定雇用支援コースは、就職氷河期世代を含む35歳以上60歳未満の中高年層のうち、正規雇用の機会に恵まれずキャリア形成が不十分で、正規雇用への就職が困難な方を対象にした制度です。
一定の要件を満たす求職者を正規雇用労働者として雇い入れた事業主に対し、中小企業では1人あたり60万円(中小企業以外は50万円)が支給されます。
生活保護受給者等雇用開発コースは、地方公共団体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者などを、ハローワークや民間の職業紹介事業者を通じて継続的に雇用した事業主を支援する制度です。
対象労働者は、雇用保険の一般被保険者として雇用され、65歳以上になるまで継続して働くことが確実で、さらに継続雇用期間が少なくとも2年以上と認められる必要があります。
助成金は中小企業で1人あたり60万円、短時間労働者は40万円、中小企業以外はそれぞれ50万円と30万円が支給されます。
成長分野等人材確保・育成コースは、デジタルやグリーンなど成長分野の業務に従事する労働者を雇い入れる事業主に助成を行う制度です。
また、過去5年間で通算1年未満の就労経験しかないなど、就職が困難な者が未経験の職業に就く場合に、人材育成計画の策定と訓練(OFF-JT訓練10時間以上)を実施し、3年以内に賃金を5%以上(最低賃金までの増額は除く)引き上げる事業主も助成の対象です。
助成額は、特定求職者雇用開発助成金の各コースの1.5倍となっています。
地域雇用開発助成金とは、雇用が難しい地域に事業所を設置・整備し、さらにその地域に居住する求職者を雇い入れた事業主に対し、一定の助成金を支給する制度です。
「地域雇用開発コース」と「沖縄若年者雇用促進コース」の計2つのコースがあり、それぞれで受給要件や助成額は異なります。
地域雇用開発コースは、同意雇用開発促進地域や過疎地域、特定有人国境離島などで、事業所の設置・整備や創業に伴い地域求職者を雇用した事業主を支援する制度です。
事業所の設置・整備費用や雇用増加に応じて、最大3年間にわたり1回あたり50万円~800万円が支給されます。
創業時は1回目に100万円~1,600万円が支給され、2回目以降は50万円~800万円が支給されます。
沖縄若年者雇用促進コースは、沖縄県内で事業所の設置・整備に伴い、県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇用した事業主に対して支給される助成金です。
助成額は支払った賃金の1/3(中小企業以外は1/4)で、助成対象期間は1年間です。
とくに定着状況が優良な場合は、2年目も助成が受けられ、2年目の助成額は賃金の1/2(中小企業以外は1/3)となります。
早期再就職支援等助成金とは、中途採用の拡大や中途採用者の雇用管理制度の整備などに取り組んでいる事業者を対象とした助成金です。
早期再就職支援等助成金には、以下の4つのコースが設けられています。
再就職支援コースは、事業の縮小などでやむを得ず離職する労働者の再就職を支援するため、民間の職業紹介事業者に委託する事業主に対して助成する制度です。
再就職が決まった場合に、委託費用の1/2(中小企業以外は1/4)が支給されます。
対象者が45歳以上または特例区分に該当する場合は助成率が引き上げられ、中小企業で2/3(中小企業以外は1/3)となります。
さらに、45歳以上かつ特例区分の両方に該当する場合には、助成率が最大4/5(中小企業以外は2/5)まで引き上げられます。
訓練を委託した場合は訓練費用の2/3が助成され、訓練時間に応じて助成金の上限額が変わります。
雇入れ支援コースは、事業規模の縮小などで離職した労働者を、離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない雇用で再雇用し、かつ賃金を5%以上引き上げた事業主に対して支給される助成金です。
1事業所あたり年間最大500人まで対象となり、通常助成は1人あたり30万円です。
また、成長性など一定の基準を満たす事業所が、事業再編などを行う事業所から離職者を雇い入れた場合は、優遇助成として1人あたり40万円が支給されます。
中途採用拡大コースは、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用率を高めた事業主に対する助成制度です。
中途採用率全体を直近3年間より20ポイント以上向上させた場合、1事業主あたり50万円が支給されます。
また、45歳以上の中途採用率を同じく20ポイント以上上昇させ、かつ45歳以上の採用者全員の賃金を前職より5%以上引き上げた場合は、100万円の助成が受けられます。
なお、ポイントとは割合(%)の増加幅を指します。例えば、直近3年間の中途採用率が30%で、現在の中途採用率が50%だった場合、20ポイントの増加となります。
UIJターンコースは、東京圏から地方への移住者を雇い入れた事業主に対し、採用活動にかかった経費の一部を助成する制度です。
対象となる移住者は、地方公共団体がデジタル田園都市国家構想交付金を使って行う移住支援事業を利用したUIJターン者に限られます。
助成額は対象経費の1/2(中小企業以外は1/3)に相当し、上限は100万円です。
個人事業主が受給できる補助金には、例えば以下の4つが挙げられます。
いずれも年度によって実施有無や要件、支給内容、申込期間などが変わる可能性があるため、必ず最新情報を確認するようにしましょう。
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症や円安、国際情勢による物価高騰などの影響によって厳しい状況にある中小企業や個人事業主の事業再構築を支援する補助金です。
「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」「産業構造転換枠」など計8つの枠が設けられており、それぞれで補助率・補助額は異なりますが、ベースの受給要件は「事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること」「付加価値額を向上させること」の2つで共通しています。
枠によっては受給要件が追加で設けられていることもあるので、必ず確認しましょう。
事業再構築補助金の補助率・補助額に関しては、例えば最低賃金枠の場合、補助率は中小企業が3/4、中堅企業が2/3となっています。
補助額は従業員規模によって異なり、5人以下なら上限500万円、6人~20人なら上限1,000万円、21人以上なら上限1,500万円です。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓に取り組む際の費用の一部を補助する制度です。
「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の計5つの枠があり、それぞれで受給要件と補助率・補助額は異なります。
例えば、通常枠の受給要件には「直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」「卒業枠で採択され事業を実施した事業者ではないこと」などがあります。
補助率は補助対象経費の2/3、補助額の上限は原則50万円であり下限はありません。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、中小企業などによる革新的な製品・サービスの開発、生産プロセスの省力化に必要な設備投資などを支援する補助金です。
「省力化(オーダーメイド)枠」「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」の計3つの枠があり、基本の受給要件は「付加価値額 年平均成長率+3%以上増加」「給与支給総額 年平均成長率+1.5%以上増加」「事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30円以上」です。
補助率・補助額に関しては枠によって異なり、例えばグローバル枠の場合、補助率は中小企業が1/2、小規模事業者が2/3となっています。補助額の上限は3,000万円です。
IT導入補助金とは、さまざまな経営課題の解決を目的としたITツールの導入を支援する補助金です。
「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「セキュリティ対策推進枠」など計5つの枠があり、それぞれで受給要件と補助率・補助額は異なります。
例えばセキュリティ対策推進は、サイバー攻撃被害によるさまざまなリスクを低減するための支援です。
サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されているサービスのうち、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを導入する際のサービス利用料(最大2年分)が補助対象となります。
補助率は1/2以内、補助額は5万円以上100万円以下です。
個人事業主が利用できるそのほかの代表的な支援には、以下の2つがあります。
いずれも年度によって実施有無や要件、支給内容、申込期間などが変わる可能性があるため、必ず最新情報を確認するようにしましょう。
休業協力・事業継続に関する支援金は、各都道府県が地域別に設けている制度です。
例えば、兵庫県は「事業継続支援事業」に取り組んでおり、中小企業の円滑な事業承継を支援しています。
地域によって休業協力・事業継続に関する支援金の内容は異なるため、お住まいの地域に自らが対象となる種類があるかを確認してみましょう。
住居確保給付金とは、収入が減った人(個人事業主やフリーランスも含む)の家賃を支援する制度です。
具体的には、生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たしたときに限り、市区町村が定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給します。
これまでご紹介した助成金・補助金とは異なり、事業に直接影響を及ぼすものではありませんが、廃業や休業に伴う収入の減少をカバーすることが可能です。
個人事業主にとって、毎月の保険料や税金の支払いは大きな負担になりがちです。
とくに収入が不安定な時期や資金繰りが厳しいときには、出費を抑える工夫が欠かせません。
そこで活用したいのが、国や自治体が用意している「免除・納付猶予制度」です。
ここでは、「国民健康保険料・保険税」や「国民年金保険料」に関する制度をご紹介します。
一定の要件を満たした場合、国民健康保険料(税)の軽減や減免を受けることができます。
軽減については、法令で定められた所得基準を下回る世帯が対象となっており、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割または2割を減額できます。
減免については、災害やそのほかの特別な事情により国民健康保険料(税)を納めることが難しい場合が対象です。
市町村国保の場合はお住まいの市町村の国民健康保険の窓口、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合または各都道府県の窓口で問い合わせてみましょう。
個人事業主は国民年金保険料を自ら納付する必要がありますが、収入が少ないときや経済的に厳しい状況にあるときは、免除や納付猶予の制度を利用できます。
免除や納付猶予を申請し承認されれば、未納扱いにはなりません。
将来の年金受給資格期間にも算入されるため、支払いが困難なときは放置せず、まずは申請を検討することが重要です。
国民年金保険料の免除・納付猶予の申請は、居住地の年金事務所や役所で行えます。
個人事業主が助成金・補助金を利用することには、主に以下の4つのメリットがあります。
助成金や補助金は、金融機関の融資とは異なり、原則として返済の必要がありません。
これは、多くの助成金や補助金が「企業や労働者が負担する各種保険料・税金」を原資としているからです。
負担した金額が一部還元されるような仕組みになっているため、基本的に返済義務は生じないのです。
先々のキャッシュフローを気にしすぎることなく、事業の継続・発展に注力できる点は、助成金や補助金ならではのメリットといえるでしょう。
助成金や補助金を受給するにあたって、管轄先から見返りを求められたり出資者が経営に干渉したりすることはありません。
助成金や補助金で得た現金を惜しみなく事業で活用できます。
個人事業主やフリーランスは事業規模が比較的小さいこともあり、人材採用・育成や設備投資を図りたくても現金不足でなかなか進められないことがあります。
助成金や補助金を利用すれば、原則として返済不要の現金を調達できるため、事業規模が小さくても人材採用・育成や設備投資を行いやすくなります。
新たな事業に取り組んだり、今着手している事業をさらに大きくしたりするための準備ができるでしょう。
助成金や補助金の中には、事業再構築補助金や小規模事業者持続化補助金など、事業の維持・継続に取り組む事業主を支援する種類もあります。
事業を維持・継続しようとするとどうしても多額の費用がかかります。
しかし、助成金や補助金を利用すれば費用負担を最小限に抑えられるため、事業規模が比較的小さい個人事業主やフリーランスも事業を維持・継続させやすくなるでしょう。
個人事業主が助成金・補助金を利用することにはメリットがある一方でデメリットもあります。
補助金は予算額や採択件数が決まっているため、申請しても通らないことがあります。
とくに人気の補助金は申請者が多く、競争が激しくなることが予想されるため、どうしても受給したい場合は早めに申請するようにしましょう。
助成金や補助金は、原則として後払いです。
申請してすぐに現金を得られるわけではないため、受給できるまで日々の運営をどう乗り切るか、自己資金をどのように利用するかを考えておく必要があります。
この計画を怠ると、事業の維持・継続に大きな影響を及ぼす可能性があるため、「原則として後払い」という点は念頭に置いておきましょう。
助成金や補助金を利用する際は、それぞれの申請書はもちろん、そのほかの必要書類も準備しなければなりません。
助成金や補助金の種類によっては必要書類が多くなることもあるため、手続きが負担に感じることもあるでしょう。
とくに個人事業主やフリーランスの方は、通常業務をしながら手続きを行うことになるので、状況次第では大きな負担になることがあります。
周りに経験者がいるのであればアドバイスをもらったり、業務の進捗を踏まえて申請時期を決めたりと、負担を軽減できるよう工夫しましょう。
先ほど、「手続きの負担を軽減できるよう、業務の進捗を踏まえて申請時期を決めるとよい」と解説しましたが、助成金や補助金にはそれぞれ申請期間が設けられています。
この期間内に申し込まなければ受給できず、次回(基本的には来年度)を待つことになります。
そのため、申請時期はあくまでも申請期間内で決めるようにしましょう。
また、もう一つ注意したいのが、申請期間ギリギリに申し込むのは避けたほうがよいということです。
例えば、申込書と必要書類をしっかり用意できても、どれかに記入ミス・漏れがあれば、期限内に再提出しなければなりません。
申請期間の終了間際に申し込んでしまうと再提出が間に合わず、次回を待つことになりかねないため、余裕を持って申請するよう心掛けましょう。
個人事業主が助成金を申請する際の基本的な流れは、以下の通りです。
まず、被保険者資格取得の届出や支給要件申立書の提出、支払方法・受取人住所届の提出などの事前準備を済ませましょう。
・被保険者資格取得の届出 従業員を雇用した際、厚生年金保険や健康保険に加入するために必要な手続きです。 申請は雇用した事業所の事業主が行います。提出期限は従業員を雇用してから5日以内です。 ・支給要件申立書の提出 支給要件申立書とは、助成金の受給資格があることを証明する書類です。 具体的には、「過去に助成金を不正受給していない」「反社会的な勢力ではない」といったことを証明します。 ・支払方法・受取人住所届の提出 支払方法・受取人住所届とは、事業所番号や法人口座の情報を記載する書類です。 助成金は法人用の口座に振り込まれるため、あらかじめ口座情報を共有しておきます。 |
とくに重要なのは被保険者資格取得の届出です。
助成金の財源は雇用保険なので、従業員を雇用しハローワークに届け出をすることは、助成金を申請する上で必須といえます。
事前準備を終えたら、実施計画を作成しましょう。
申請したい助成金の受給要件に沿った内容で作成するのがポイントです。
完成したらハローワークや労働局の窓口に提出しましょう。
次に、実施計画を実行します。
雇用調整助成金など教育訓練に関する助成金の場合は、セミナーに参加した事実を証明できるよう、領収書などをもらっておきましょう。
実施計画を実行したら、次に支給申請を行います。
該当の助成金の支給申請書と添付書類をハローワークや労働局の窓口に提出しましょう。
支給申請後、労働局で審査が行われます。
具体的には「実施計画の内容が本当に実行されたのか」「労働法に違反していないか」「支給申請書に間違いはないか・添付書類に漏れはないか」などが確認されます。
もし支給申請書の不備・添付書類の不足があった場合は、追加で提出するよう求められるため、迅速に対応しましょう。
審査の結果、受給要件を満たしていると判断されたら、支給決定書が届いたのち法人用の口座に助成金が振り込まれます。
個人の口座では受給できないのでご注意ください。
個人事業主が補助金を申請する際の基本的な流れは、以下の通りです。
補助金にはさまざまな種類があり、それぞれで目的や仕組みは異なります。
そのため、まずは公募している補助金について把握し、自分の事業とマッチしている種類はあるか探してみましょう。
気になる補助金が見つかったら、公募要領・申請書を確認し、必要書類とあわせて申請書を事務局に提出します。
電子申請か書面の郵送かは補助金によって異なるため、事務局のホームページや公募要領を必ず確認しましょう。
申請書を提出したら、審査委員会による審理が行われます。
審査委員会による審理を経て、採択事業者が決定します。
無事に採択事業者に選ばれたら事務局からその旨が通知されます。
その後、補助金交付規程を確認し、補助金交付申請書を記入して交付申請を行います。
交付申請後、事務局から交付決定通知が届いたら、いよいよ補助事業(交付決定された内容)をスタートさせます。
もし、やむを得ぬ事情で事業内容を変更しなければならない場合は、計画変更申請を行う必要があります。
補助事業がある程度進んだら、中間審査が行われます。
具体的には「どれくらい進んでいるのか」「いつまでに終わりそうか」などを書類やヒアリングで確認されます。
補助事業が完了したら、その旨を事務局に報告します。
実績報告書・経費エビデンスを作成し、実施した事業の内容と経費を報告しましょう。
事業終了の報告を受けた事務局が確定検査を行います。
検査を通して「補助事業が正しく実施された」と判断されると補助金額が確定し、事業主に補助金額確定通知が届きます。
通知の内容を確認し問題なければ、請求書を発行しましょう。
その後、補助金が交付されます。
助成金・補助金に対して「法人のみが利用できる制度」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、種類によっては個人事業主も利用できます。
多くの助成金や補助金が「企業や労働者が負担する各種保険料・税金」を原資としているため、原則として返済は不要ですし、管轄先から見返りを求められたり出資者が経営に干渉したりすることもありません。
調達した現金を事業の維持・継続のために利用できるため、事業規模が比較的小さい個人事業主にとって頼りになる支援といえるでしょう。
ただし、助成金・補助金の利用には注意点もあります。
原則としてどちらも後払いなので、受給するまでの間は別の方法で現金を調達したり、自己資金を切り崩したりしなければなりません。
もし、「早急に現金を調達したい」という状況ならファクタリングを利用するのがおすすめです。
当機構では、資金調達方法の一つであるファクタリングサービスを通して資金繰りのサポートを行っており、補助金・助成金までのつなぎ資金として活用いただくケースもございます。
当機構のファクタリングならお問い合わせから最短3時間で資金調達が可能です。
助成金・補助金の支給を待つ間にも資金調達を図りたい場合は、ぜひ利用をご検討ください。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
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