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売掛債権とは?取引において重要な理由・未回収リスク・流動化について

公開日
2024.06.05
更新日
2024.10.18
売掛債権とは?取引において重要な理由・未回収リスク・流動化について

会社経営や企業間取引において、売掛債権は重要な役割を持っています。

ただし、売掛債権を含む掛取引では商品やサービスを提供した時点で代金が支払われるわけではないため、売掛債権の管理を行いしっかりと回収する必要があります。

そこで今回は、売掛債権について解説するとともに、活用するメリット・デメリットや未回収リスク、キャッシュフローの悪化防止に有効な流動化手段などについてご紹介します。

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売掛債権とは

人差し指を立てたビジネスマン

売掛債権とは、商品やサービスを提供した側が取引に伴う代金を請求できる権利のことです。

商品やサービスを提供した直後でなくても、いずれは自社に代金が入ってくるものであるため会計上は資産となります。

勘定科目としては流動資産に区分され、売掛債権の手形を保有しているときは受取手形、保有していないときは売掛金に分類されます。

もし相手が支払いに応じない場合、売掛債権は行使できる期限(時効)が決まっているのも特徴です。

その期限は契約形態などにより異なりますが、一般的には権利を行使できることを知ったときから5年、もしくは権利を行使できるときから10年となっています。

もしその期限までに代金支払いの請求を行わない場合は、権利を行使できなくなることがあるということは覚えておきましょう。

売掛債権の種類は以下になります。

売掛金

売掛金は、商品やサービスを提供して売上が発生した際、将来的に代金を受け取る権利のことです。

手形のように公的な書類が発行されることはなく、請求書などをもとにして取引が行われるためお互いの信用のもとに成り立ちます。

売掛金を回収するまでの期間は基本的に売り手側から提示され、契約書をもって合意します。

卸売業や製造業、サービス業など幅広い業種で活用されています。

売掛金については下記コラムで詳しく解説しています。
売掛金とは?処理の流れ・仕訳の例、売掛金を利用した資金調達までご紹介

受取手形

受取手形は売掛金と同様、商品やサービスを提供した対価として代金を受け取る手形のことです。

ただし「手形」という名前の通り、売掛債権に対して約束手形などの証書のやり取りをする点では売掛金とは異なります。

受取手形には支払日が定められており、基本的にはその日に金融機関で売上債権分の代金を受け取ることができます。

売掛先に直接振り込んでもらうのではなく、金融機関を通して受け取ることで、売掛先の都合で受け取りが遅れるといったことがありません。

なお、受取手形は手数料を支払うことにより、支払日よりも早く資金化することが可能です。

約束手形については下記コラムで詳しく解説しています。
流れや目的が違う!約束手形と為替手形の違いを知ろう

電子記録債権

電子記録債権は、電子的に発行された手形や売掛債権全般のことです。

基本的な内容は受取手形と似ていますが、電子的に提供されているかどうかという点が異なります。

また、紙の手形は金融機関に足を運ばなければ資金化することはできませんが、電子記録債権は発行から決済までの管理すべてを金融機関が行っており、支払期日になると自動で口座に振り込まれます。

さらに、印紙税が課税されず、紛失や盗難といったリスクが減るのも特徴です。

電子記録債権については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングと電子記録債権を深掘り!それぞれのメリット・デメリットと相違点

売掛債権と未収入金の違いについて

売掛債権が商品やサービスを提供した側が取引に伴う代金を請求できる権利のことを指すのに対して、未収入金は営業活動以外の取引で代金の回収ができていない金銭債権のことを指します。

すでに取引は行われているものの、代金の回収が済んでいないという点では売掛債権と同じですが、営業活動で発生するものが売掛債権であり、営業活動以外で発生するものが未収入金になります。

例えば、土地や建物を売却した際の代金や有価証券を売却した際の代金など、営業活動以外の取引で回収できていないものが未収入金に該当します。

未収入金については下記コラムで詳しく解説しています。
未収入金の仕訳を押さえよう!売掛金・未収収益との違いも解説

経営状況を知るための売掛債権関連指標

グラフを覗き込む虫眼鏡

売掛債権は会計上では資産になるものの、代金が入ってきていないものであるため確実に回収していくことが大切です。

回収できていない売上債権が増えれば企業経営は不安定になります。

経営状況を把握するためにも、「売上債権回転率」と「売上債権期間」の2つの指標について把握しておきましょう。

売上債権回転率

売上債権回転率とは、売掛債権を効率的に回収できているかを示した数値のことです。

売上高に対して売上債権が少ないと売上債権回転率が高くなり、売上債権が多いと売上債権回転率は低くなります。

これにより売上債権回転率が高いほど、売上債権が効率的に回収できているということになり、キャッシュフローが良好であることがわかります。

反対に、売上債権回転率が低ければ、売掛債権が増えていてキャッシュフローがうまく行っていないことがわかります。

売掛債権回転率については下記コラムで詳しく解説しています。
売上債権回転率について知ろう!計算方法から業界別の目安、高める方法までご紹介

売上債権回転率を計算するには?

では、売上債権回転率はどのように計算するのでしょうか。

売上債権回転率は「売上高÷売上債権」で計算できます。

業種によって多少の違いはあるものの、良好なキャッシュフローを示す数値の目安は6以上。

一般的な売掛金の回収期間は末締め翌月末払いの2か月が多いため、数値が6以上であれば約2か月に1回以上回収ができているということになります。

ただし、売上が高額になりやすく動きが偏りがちな建設業はこの数値に当てはめることができません。

また、たくさんの在庫を抱えがちな小売業などは数値が1.5〜3と小さくなることがあります。

売掛金を回収するまでの期間に資金不足にならないよう、十分な運転資金を確保する必要があるといえるでしょう。

売掛債権回転期間

売上債権回転期間とは、商品やサービスを提供した際に発生する売掛債権を回収するまでの平均期間のことです。

売掛債権の回収にどれくらいの時間がかかったのかを可視化することができます。

売掛債権が一般的な期間内で回収されているかどうかで、企業の経営状態が判断できます。

回収期間が長引いている場合は請求代行などを活用して、適切な期間内に回収できるように対策を講じることが重要です。

売掛債権回転期間については下記コラムで詳しく解説しています。
売掛債権回転期間とは?期間から見えるもの・計算式・短くする方法

売掛債権が存在するメリット

「メリット」の文字が書かれたブロック

企業間取引において欠かせない存在となっている掛取引ですが、なぜ現金による取引を行わずに売掛債権を利用する企業が多いのでしょうか。

以下では、売掛債権の仕組みがもたらすメリットについてご紹介します。

月内の取引をまとめて請求できる

売掛債権を活用することで、一定期間内の取引にかかわる代金をまとめて請求することができます。

売掛金はあらかじめ設定された支払期日までに一括で支払われるのが一般的なため、取引のたびに請求書の作成や発行、支払確認、会計作業などを行うよりも、まとめて行ったほう効率的です。

取引先にとっても請求書の受け取り、支払いが一度で済むため、手数料削減に繋がり取引がしやすくなるというメリットがあります。

取引先が増える

売掛債権を活用することで取引先が増える可能性があります。

現金取引よりも売掛債権を活用した取引のほうがスムーズなため、売掛債権を活用した取引を希望する企業との取引が増える可能性があるのです。

現金取引と債権を活用した取引以外にも、取り扱っている取引方法が多ければ多いほど取引先の支払方法に選択肢ができます。

これにより、取引先の幅が広がる可能性が高いといえるでしょう。

資金がない場合でも取引が可能となる

現金取引のみの場合、手元に資金がなければ取引を行うことができません。

しかし、売掛債権を活用した取引なら、一定期間内の取引にかかわる代金をまとめて請求することができるため、取引時に資金がなくても支払期日までに資金が用意できれば取引ができます。

そのため、手元に資金がないけれど急ぎで仕入れや発注をしたい場合でも取引ができるのはメリットといえるでしょう。

ただし、手元に資金がない場合、買掛金や経費などの支払いができなくなることもあるため、よく検討し計画を立てた上で仕入れや発注を行うことが大切です。

売掛債権を扱う際の注意点(デメリット)

「デメリット」の文字が書かれたブロック

売掛債権を活用した取引には注意点もあります。

取引先と売掛債権による取引を始める前に、以下の注意点をチェックしておきましょう。

キャッシュフローの悪化に気をつける

売掛債権は信用取引なので、取引先が支払期日に支払ってくれるという信用のもと成り立っています。

そのため、もし支払期日を迎えても売掛金が振り込まれないなどで代金の回収が遅れると、キャッシュフローが悪化する恐れがあります。

このように、売掛金が回収できないリスクがあるのは売掛債権のデメリットといえるでしょう。

取引先との信頼に注意する

売掛債権は取引先との信頼があって初めて成立する権利です。

商品やサービスを提供しても、その場では代金を受け取ることができないため、取引先との信頼関係が重要となってきます。

そのため、売掛債権を発行する前に信頼できる企業なのかを見極めることが重要です。

売掛債権を回収する方法や期間などは、債権を発行する前に取引先と確認しておきましょう。

未回収時の時効に注意する

売掛債権には法律上の時効があります。

正しい順序で請求書を発行して取引先が支払期日を認識していたとしても、時効が過ぎてしまうと債権の回収ができない可能性がある点には注意が必要です。

売掛債権の時効は、2020年3月以前の取引なら「売掛金の支払期日より2年」、2020年4月以降の取引なら「売掛金の支払期日から5年」となっています。

例えば、2024年2月に商品やサービスを提供し、2024年3月末を支払期日として売掛債権を発行した場合は、2029年3月が時効となります。

商品やサービスを提供した月ではなく、支払期日から起算する点には注意しましょう。

与信管理が必要となる

信用取引である売掛債権は、代金を請求できる権利だけをもらって商品やサービスを渡すことになります。

そのため、未回収リスクを最小限に抑えるための与信管理が必要です。

具体的には、どれくらいの売掛金があり支払日がいつなのか、必ず支払いをしてくれる企業なのかということを確認したり、商品やサービスの提供限度を設けたりすることなどがあります。

これまでに何度も取引を行っている場合でも、取引先の経営状況が変化する可能性があることを踏まえて引き続き与信管理は必要だといえるでしょう。

また、初めての取引の際は少額取引から始めて、徐々に商品やサービスの提供量を増やすなどの工夫をすることで与信管理がしやすくなります。

売掛債権の未回収はなぜ発生する?

頬杖をつくビジネスマン

取引先との間に信頼関係があり、与信管理を行っていたとしても、売掛債権には未回収リスクがあるものです。

上述した与信管理などでリスクを最小限に抑えることはできますが、リスクがゼロになるわけではないことは覚えておきましょう。

売掛債権には未回収リスクがある

売掛債権を回収する前に取引先が倒産してしまった場合、売掛債権は回収できず未回収となります。

経済産業省が発表した「2023年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」によると、2022年に倒産した製造業は722件、非製造業は5,706件にものぼります。

2014年以降は製造業・非製造業ともに倒産件数は減少傾向にあったものの、2021年と比較するとやや増加傾向にあります。

これだけ多くの企業が毎年倒産していることを踏まえると、売掛債権の未回収リスクは高いといえるでしょう。

売掛債権が未回収となる原因

売掛債権が未回収となる原因として、取引先の倒産だと考える方も多いでしょう。

しかし、請求書が取引先の担当者で止まっていたり、電子請求書になり取引先が見落としていたり、といった人為的ミスによるものや、自社の請求漏れや入金確認漏れ、経理上のミスなど自社のミスによるものも多いようです。

人為的ミスをなくしていくことで未回収債権を減らすことができるので、確認漏れやミスをなくすためのシステムを構築することが重要です。

気をつけるべき取引先の兆候

未回収リスクを最小限に抑えるためにも、与信審査によって取引先の経営状況などを確認しておく必要があります。

その上で未回収になりそうな場合は、売掛債権は発行しないことで未回収リスクを抑えることができるでしょう。

売掛債権が未回収になりそうな取引先の兆候は以下になります。

1つ目は、社員の離職が多い企業です。

社員の離職が多い場合、業績不振による希望退職者の増加やリストラが考えられます。

退職者の増加情報は外部の人でも得やすい情報となっているので、社員の離職が増えている場合は注意する必要があるといえるでしょう。

2つ目は、取引先銀行の変更です。

企業経営において取引先銀行との付き合いは重要といえます。

そのため、もし取引先銀行を変更した場合、融資を断られて変更した可能性があります。

融資を断られるということは経営状況があまりよくないとも考えられるため、売掛債権の未回収リスクを考えると今後の取引は検討したほうがよいかもしれません。

3つ目は、支払期日の先延ばしや分割払いの打診、条件変更などを申し出てきた場合です。

企業経営的な理由ではなく、会計事務の観点からの申し出ということもありますが、変更の申し出が何度もある場合にはキャッシュフローがうまく行っていない可能性があります。

未回収リスクが高くなるため売掛債権の発行は避けたほうがよいかもしれません。

売掛債権を回収するには

人差し指を立てた笑顔の女性

では、売掛債権を回収するためには、どのようなフローで動けばよいのでしょうか。

売掛債権の支払い催促方法としては、以下の流れで行うのがおすすめです。

1. 契約内容を確認

まずは未回収となっている売掛債権に関する契約内容を確認しましょう。

売買契約書や見積書、請求書、納品書などを確認し、取引先が捺印している書類を用意しておくことでその後の手続きに役立ちます。

もし取引先が捺印した書類がない場合は、売掛債権について取引先と合意したことが証明できる書類を準備しておきましょう。

また、定期的に取引を行っている場合は、次の商品やサービスの提供を一時的にストップして、未回収の売掛債権が増えるのを防いでください。

2. 担当者へ連絡

契約内容の確認が済んだら、その内容をもとに取引先の担当者へ連絡を入れます。

直接連絡を入れることで、支払いが遅れている理由や支払いの目処などを確認できるかもしれません。

また、もし行き違いで反映されていない場合は、いつ支払いをしたのかを確認することもできます。

3. 内容証明郵便で確認

取引先の担当者へ連絡をしたものの明確な回答が得られない、または延長した支払期日を超えても支払いが確認できないという場合は、内容証明郵便で請求書を送付します。

内容証明には、支払期日や支払額などと一緒に「支払いがない場合は法的手段をとる」という旨を記載しておきましょう。

内容証明郵便を利用することで、取引先が危機感を覚えて支払いを急いでくれるケースがあります。

さらに、取引先に請求書を送付したことが第三者から証明できるため、取引先は「請求書が届いていない」「支払期日がわからなかった」という言い訳ができなくなります。

もし裁判に発展した場合は、請求書を送付したものの支払いに応じてくれないという主張を裏付けることができるため、売掛債権を回収できる可能性が高くなるでしょう。

ただし、支払期日を過ぎたからといって連絡もなしにいきなり内容証明郵便を送付すると、取引先との信頼関係が壊れる可能性があります。

内容証明郵便を送付する前に必ず一度は連絡をとり、それでも支払いが確認できない場合は内容証明を送付するということを伝えておくとよいかもしれません。

4. 法的手段による回収

内容証明郵便を送っても取引先からの連絡や支払いがない場合は、法的手段に移ります。

基本的な流れとしては、仮差し押さえ・訴訟や支払督促・強制執行の順番となります。

まず最初の段階として、取引先の財産の仮差し押さえを行います。

仮差し押さえとは、強制執行で債権を回収するまでの間、取引先が財産を隠したり売却したりすることを防ぐためにするための手続きです。

仮差し押さえの対象となる財産としては、銀行預金や不動産、債権、生命保険、自動車、現金、機械などです。

次に、売掛債権を回収するための訴訟や支払督促を行います。

仮差し押さえを終えたら、取引先に対して訴訟を起こすのが一般的です。

その理由としては、取引先の財産を強制執行して売掛債権を回収するためには、原則として裁判所に支払いを命じてもらう必要があるからです。

訴訟を起こすことで、取引先の連帯保証人に対しても同時に請求することができるというメリットがあります。

ただし、訴訟は1回では終了せず4か月程度はかかる傾向にあります。

さらに、弁護士費用も高くなりがちなので、売掛債権の回収までに時間と費用がかかることは覚えておきましょう。

もし訴訟よりも簡単な手段を取りたいという場合は、支払督促という方法もあります。

支払督促とは、裁判所から文書で支払いの督促をしてもらうものです。

支払督促に対して相手から異議がなければ裁判所に「仮執行の宣言が付された支払督促」を送付してもらうことで、訴訟で判決が出たのと同じ効力があります。

支払督促は取引先からの異議が出なければ裁判所へ出向く必要がなく、比較的短期間で終わるのが特徴です。

ただし、取引先から異議が出れば支払督促から訴訟へ移ることになり、取引先の住所の裁判所で審理を行うことになるため、遠方の場合は手間と費用がかかってしまいます。

それぞれのメリット・デメリットを比較した上で、取引先との関係性や自社の状況と照らし合わせて選ぶようにしましょう。

そして、訴訟をして判決が出たあとも取引先からの支払いがなければ、強制執行に移ります。

強制執行には、取引先が所有している債権を差し押さえて、債権者から直接自社に支払いをさせることで売掛債権を回収する「債権執行」、取引先の銀行預金を差し押さえて銀行から直接自社に支払いをさせる「預金差し押さえ」、取引先が所有している不動産を差し押さえて競売にかけてから売掛債権を回収する「不動産競売」などがあります。

このほかにも、取引先が所有している機械などを差し押さえて競売にかけて売掛債権を回収する「動産執行」、取引先が加入している生命保険を強制的に解約させて解約返戻金を支払わせることで売掛債権を回収する「生命保険に対する強制執行」などもあります。

さらに、取引先の資産隠しが疑われる悪質なケースでは、取引先の破産を申し立てる方法もあります。

これを「債権者破産の申し立て」といい、裁判所が選任した弁護士(破産管財人)が取引先に隠し財産がないかを調査し、もし隠し財産があれば債権人(自社)に配当してもらうことができます。

ただし、債権者破産の申し立てには最低でも100万円近くの費用がかかるだけでなく、取引先から確実に回収できるわけではないというリスクがあることは覚えておきましょう。

キャッシュフロー悪化の防止に有効な売掛債権の流動化手段

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売掛債権は信用取引になるため、未回収リスクはつきものです。

しかし、未回収になればキャッシュフローが悪化してしまいかねません。

そこで有効なのが、売掛債権を売却することでリスクを軽減する手段の活用です。

請求代行

請求代行とは、請求業務のすべて、または一部を代行業者へ委託することです。

業者によって代行範囲は異なりますが、請求書の発行・送付や入金管理、督促まで行う業者もあります。

さらに、取引先からの入金がなく実質未回収であっても、取引先が倒産して未回収が確実になっても、請求代行を活用することで売掛債権を回収できるサービスもあります。

債権管理の手間が軽減できる分、営業やマーケティングといったほかの業務に時間をかけることができるでしょう。

買取型ファクタリング

買取型ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社へ売却して、手数料を差し引いた資金を得ることができる資金調達方法です。

売掛債権の支払期日よりも前に資金が入ってくるため、キャッシュフローの悪化を防ぐことができるのが特徴です。

取引先から代金が支払われた場合は、一括でファクタリング会社へ送金する必要があります。

ただし、すでに支払期日を過ぎていて回収できていない不良債権でのファクタリングは利用できないためご注意ください。

保証型ファクタリング

保証型ファクタリングは、売掛債権の貸し倒れリスクを回避するための手段です。

もし取引先が倒産して売掛債権が回収できなくなった場合、ファクタリング会社が保証金を支払ってくれる仕組みとなっています。

ただし、買取型ファクタリングとは異なり、取引先の倒産などにより売掛債権の回収ができないとファクタリング会社が判断した場合にのみ保証金が受け取れます。

ABL(売掛債権担保融資)

ABL(売掛債権担保融資)とは、売掛債権を担保に融資を受ける方法です。

もし返済できなくなった場合は、担保としている売掛債権を手放すことになります。

保証人や不動産担保に依存しない融資方法なので、資金調達を円滑に行いキャッシュフローの悪化を防ぐことができるでしょう。

売掛債権の活用に適したファクタリングについて

オフィスで人差し指を立てた女性

売掛債権を活用して資金調達をするならファクタリングがおすすめです。

ただし、ファクタリングには2者間と3者間がありそれぞれ仕組みが異なります。

ファクタリングを活用する前に、メリットや注意点についても把握しておきましょう。

ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】

ファクタリングの仕組み:2者間と3者間の違い

ファクタリングには2者間と3者間があります。

2者間ファクタリングは、ファクタリング会社とファクタリング利用者の2者間で契約します。

ファクタリングの利用について取引先に承諾を得ずに利用できるため、取引先との関係が変わるリスクがありません。

ファクタリング利用者がファクタリング会社と契約をしたのち、売掛金を売却して手数料を差し引いた代金を受け取ります。

その後、取引先から売掛金が支払われたらそのままファクタリング会社へ送金する流れです。

一方3者間ファクタリングは、ファクタリング会社とファクタリング利用者、さらに取引先の3者間で契約します。

取引先にファクタリング利用の承諾を得て契約をすることで、取引先から直接ファクタリング会社へ代金が支払われます。

ファクタリング会社のリスクが軽減されることから、2者間と比較すると手数料が低く設定されていることが多くなっています。

2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説

3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!

ファクタリングを利用するメリット

ファクタリングを利用する最大のメリットは、最短即日で資金調達ができることです。

銀行融資などの場合は早くても数週間から数ヶ月かかるため、その間にキャッシュフローが悪化してしまうことがあります。

しかし、ファクタリングは申し込みから最短即日の資金調達ができるため、急に資金が必要になった場合に有効です。

このほか、もし取引先が倒産しても、受領した資金の返還義務がないのもファクタリングのメリットといえるでしょう。

ファクタリングの契約には償還請求権がないため、売却した売掛債権が回収できなくなったとしても、ファクタリング会社はファクタリング利用者に請求することができません。

また、ファクタリングは融資ではないため、信用情報に影響を与えないというのもメリットといえます。

ファクタリングを利用する際に重視されるのは取引先の信用力なので、もし自社に赤字や税金の滞納などがあったとしても不利になることはありません。

ファクタリングのメリットについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングサービスとは?利用するメリット・デメリットと選ぶ際のチェックポイント

ファクタリング利用時の注意点

ファクタリングを利用する際の注意点としては、手数料がかかることが挙げられます。

先述した通り、ファクタリングには2者間と3者間があり、2者間ではファクタリング会社のリスクが高くなるため手数料がやや高く設定されていることがほとんどです。

手数料の割合はファクタリング会社によって異なるため、あらかじめどれくらいの手数料がかかるのかを確認しておきましょう。

もしファクタリングを利用することができる場合でも、債権譲渡登記が必要になることがあります。

債権譲渡登記は売掛債権がファクタリング会社に移動したことを証明するものであるため、登記情報を調べることでファクタリング会社を利用したことが知られてしまう可能性があります。

さらには登記費用がかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。

まとめ

売掛債権は企業間取引において重要な役割を持っています。

しかし、未回収リスクを考えると初めて契約する企業や経営状況に不安がある企業との取引には慎重になる必要があります。

今回ご紹介した内容を参考にして未回収リスクを低減し、キャッシュフローの悪化を防ぎましょう。

日本中小企業金融サポート機構は、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」として、専門知識を持ったスタッフが経営をサポートしております。

ファクタリングは自社の信用情報にかかわらず、最短即日で資金調達ができるのが特徴です。

急に資金が必要になりお困りの方や融資の審査に通らない方は、ぜひご相談ください。

当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちら をご覧ください。

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売掛債権とは?取引において重要な理由・未回収リスク・流動化について

【監修】日本中小企業金融サポート機構 編集局長

保有資格:FP2級

大学卒業後、地方銀行に勤務。主に企業向け融資を担当。その後、損害保険会社にて法人営業、外資系金融機関にて法人融資や人材育成を担当するなど、一貫して金融関連業務に従事。2019年一般社団法人日本中小企業金融サポート機構に入社し、これまでの金融の知識と法人営業の経験を活かし、多くの中小企業・零細企業をサポート。
プライベートでは3児の父の顔も持ち、犬・猫・亀も飼う大家族の大黒柱。

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