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ファクタリングを装ったヤミ金会社に要注意!見分けるポイントをご紹介

公開日
2023.05.25
更新日
2024.02.19
ファクタリングを装ったヤミ金会社に要注意!見分けるポイントをご紹介

ファクタリングする際に注意したいのが、ファクタリング会社を装って違法な金利で貸付を行っているヤミ金会社の存在です。

ヤミ金会社が摘発されたニュースを聞き、ファクタリング自体がヤミ金といった印象を持ってしまっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、ファクタリングを装ったヤミ金会社の実態や、見分けるポイントについて解説します。

ヤミ金会社の特徴を知っておくことで、違法業者との契約を回避できるようになるでしょう。

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ファクタリングを装ったヤミ金会社の実態

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金を即時に調達する金融手段の一つです。

売掛債権を資金化することで、企業は資金繰りをスムーズにすることができます。

法的根拠を持った合法取引で、法的には債権の譲渡契約に該当します。

ファクタリングは、最短即日で資金が調達できるほか、債権のリスク(債務者が支払いを遅延またはデフォルトする可能性)をファクタリング会社が引き受けるため、企業にとっては財務リスクの軽減になるなどのメリットがあります。

しかし、ファクタリング業者のなかにはヤミ金会社が存在しており、貸金業登録を受けていない事業者がファクタリングを装って貸付を行う事例が発生しています。

ヤミ金会社と契約を締結してしまうと、恫喝や暴力的な取り立て、家族や勤務先への頻繁な連絡が行われる場合があるため、最悪の場合、私生活に支障をきたす恐れがあります。

また、手数料や金利が高額に設定されており、通常の10倍以上の手数料を支払うことになる場合があるなど、財務面でのデメリットも起こりえます。

ヤミ金会社を利用すると、資金調達を目的としてファクタリングを利用したにもかかわらず、さらに資金繰りが悪化することになりかねません。

こういった被害を認識していることから、金融庁や警視庁、日本貸金業協会などは注意喚起を行っています。

ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みなどをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングサービスとは?利用するメリット・デメリットと選ぶ際のチェックポイント

ヤミ金会社による偽りのファクタリング事例

ここからはヤミ金会社による偽りのファクタリングの事例を2つ紹介します。

事例①法外な利息・割引料が原因で破産に至ったケース

店舗の設備工事を手掛けるA社は、売上の低迷から資金繰りが悪化。

銀行からの借り入れが限界に達したため、ファクタリング会社から運転資金を調達して、なんとか支払いを続けていました。

しかしA社が利用していたファクタリング会社は、違法な金利を徴収するヤミ金会社でした。

通常のファクタリングであれば、ファクタリング会社が買い取った債権を支払う会社(仮にB社とする)が倒産した場合でもA社に支払義務はなく、ファクタリング会社が未回収となった金額を負担することになります。

しかし今回のケースではヤミ金会社がファクタリングとしていた契約は、B社が倒産した場合でも利用者であるA社に支払義務が生じる契約になっていました。

この契約の仕組みでは、ファクタリング会社が債権を買い取ったことになりません。

A社が支払った手数料は利息として年換算すると、500%にもおよんでいたようです。

A社が破産を申し立てた経緯として、違法なヤミ金会社から「法外な利息・割引料が徴収されたため、資金繰りがさらに悪化した」背景があったとしています。

参照:日本経済新聞|倒産企業の陰にひそむ危うい資金調達 企業信用調査マンの目

事例②ファクタリングが違法な貸し付け行為だと判断されたケース

ヤミ金会社ではファクタリングを装って、売掛金の債権を担保とした違法な貸し付けを行っています。

加工業を営んでいるC社は、売掛金の回収が進まないことから、事業運営の資金繰りに苦しんでいました。

そのときC社は東京都内のファクタリング会社から勧誘を受けたようです。

勧誘を受けてC社は、約320万円の売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、同じ業者から20万円を借り入れました。

その後C社は利息を含めて31万円を返済しましたが、譲渡したはずの債権は業者の求めによりC社に戻ってきました。

この場合、ファクタリング会社は債権の購入代金を支払っていないことから、警察は一連の取引について、債権を担保にした無登録での違法な貸し付け行為だったと判断しています。

参照:日本経済新聞|ファクタリング、ヤミ金が装う 違法貸し付け、大阪などで摘発 規制求める声

ヤミ金会社かどうかを見分けるポイント

様々なグラフと虫眼鏡

悪徳なヤミ金会社かどうかを見分けるポイントは以下のとおりです。

1.手数料が相場からかけ離れている
2.見積書や契約書を提示しない
3.償還請求権ありの契約を締結しようとする
4.対面でのやり取りを拒む
5.会社のホームページがない
6.会社の所在が不明
7.分割返済可能と謳っている

1.手数料が相場からかけ離れている

相場の手数料よりも明らかに安すぎる手数料を掲載している場合は、ヤミ金会社だと思って警戒しておいたほうがいいでしょう。

手数料の相場はある程度決まっており、2者間ファクタリングの場合は8%〜18%程度、3者間ファクタリングの場合は2%〜9%程度とされています。

2者間ファクタリングを利用する場合で、手数料が1%〜5%と相場よりも安く設定されている場合は、ヤミ金会社の可能性が高いため利用を控えたほうがいいでしょう。

ファクタリング手数料の相場については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!

2.見積書や契約書を提示しない

通常のファクタリング会社では、「債権譲渡契約書」または「売買契約書」を用いて契約を締結します。また契約を締結する前に、見積書などを提示して内容の説明を行うものです。

しかしヤミ金会社では、見積書や契約書を提示しようとしません。違法なヤミ金会社は、できる限り証拠を残したくないと考えているためです。

売掛債権の金額や入金日、取引内容などが書面で残されていないと、トラブルが発生した際に、利用者が不利になってしまうことが想定されます。

証拠を残したがらないファクタリング会社は警戒して、信頼できる他の会社を利用したほうがいいでしょう。

3.償還請求権ありの契約を締結しようとする

償還請求権とは売掛先企業が倒産したような場合で、買い取った売掛金が回収できなくなった際に、ファクタリング会社がファクタリングの利用会社に対して、売掛金の買い戻しを求める権利のことです。

ファクタリング会社では原則として、償還請求権のない「ノンリコース」による契約を行います。

しかし違法なヤミ金会社では、ノンリコースを強調しておいて、実際は償還請求権のある「ウィズリコース」で契約させる場合もあります。

ウィズリコースを不自然に勧めてくるファクタリング会社は、違法なヤミ金会社の可能性が高いため、利用を控えたほうがいいでしょう。

償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要な“誰がリスクを負うか”

4.対面でのやり取りを拒む

スムーズな取引や即日入金を強調して、対面でのやり取りを拒む業者はヤミ金の可能性が高いでしょう。

通常のファクタリング会社であれば、ファクタリングの仕組みなどを利用者へ説明することが一般的だからです。

また、利用者が信頼に値する人物かを確認するために面談を設けたいという背景もあります。

最近では手続きの効率化などの理由から、対面での面談を省略するファクタリング会社もあります。

しかしあまりに対面を拒むようなら、違法なヤミ金会社の可能性を考慮して、警戒しておいたほうがいいでしょう。

5.会社のホームページがない

多くのファクタリング会社では、利用者に信頼してもらえるように会社の住所や代表者の氏名、資本金額など、多くの情報を公開しています。

しかし違法なヤミ金会社はできるだけ情報を開示したくないため、会社のホームページを開設していません。

会社のホームページを保有しておらず、インターネット上の掲示板や、SNSで近づいてくる業者はヤミ金の可能性が高いため注意が必要です。

6.会社の所在が不明

通常のファクタリング会社では、ホームページなどで会社の所在地を公開しています。

利用者のことを考えるなら、会社の所在地を公開して、訪問しやすいようにしておいたほうがいいからです。

しかしヤミ金会社の場合は所在地を明らかにしていないほか、実際に訪れてみるとマンションの一室であるような場合もあります。

会社の所在地を明らかにしようとしないファクタリング会社は、住所を公開したくない理由があると推測できるため、利用を控えたほうがいいでしょう。

7.分割返済可能と謳っている

ファクタリングは融資ではなく、売掛金の売買契約であるため、回収した売掛金を分割で支払うことはできません。

分割返済は貸金業者でないと認められていないことから、ファクタリング会社が分割返済を認めてしまうと貸金業法に抵触してしまうからです。

違法なヤミ金会社では、ホームページや個人間掲示板などに「分割返済可能」と掲載しています。

資金繰りが苦しいときに分割返済の提案を受けると、親切な印象を受けるかもしれません。

しかし分割返済はヤミ金のよくある手口とされており、法外な手数料が発生するほか、どれだけ金利を払っても一向に元金が減らない状況に陥る可能性があります。

分割返済や元金の返済が不要なジャンプを提案されたら、ヤミ金会社と警戒して利用を避けるようにしましょう。

ヤミ金会社の可能性を感じたら即相談

スマートフォンを操作する手

少しでも怪しいと感じた場合は、深刻な被害に発展する前に次のようなところへ相談しましょう。

  • 警察:#9110
  • 金融庁:金融サービス利用者相談室
  • 消費者庁:消費者ホットライン
  • 弁護士事務所


1人で悩んでいると追い詰められてしまい、正常な判断ができなくなってしまうことがあります。

すでに契約してしまった場合は警察や金融庁、消費者庁に相談したとしても、支払ったお金が取り戻せる保証はありません。

しかしこれ以上の損害が防げる場合もあるほか、次の行動に関するアドバイスを受けられる可能性があります。

また弁護士に相談すれば、ヤミ金会社からの違法な取り立てを止めてもらえることでしょう。

まとめ

ヤミ金会社のなかにはファクタリング会社と名乗って売掛債権を回収し、資金の貸付けを提案してくる場合もあります。

しかしその場合は売掛債権を担保とした融資に該当するため、貸金業法が適用され、金融庁などへの登録が必要になります。

ファクタリングの証拠を残したがらない場合や、契約を強引に進めようとしてくる場合は、違法なヤミ金会社かもしれません。

少しでも怪しいと感じた場合は契約を締結する前に、警察や金融庁、弁護士などへすぐ相談するようにしましょう。

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執筆者の紹介

CFP / 1級FP技能士 三浦 雅也

保有資格:CFP / 1級FP技能士

大学卒業後、難しい用語を使わずに分かりやすくお金の知識を伝えたいと考え、独立系のFP事務所、保険会社での勤務を経てファイナンシャル・プランナー/ライターとして独立。現在はクレジットカード、保険の記事を中心とした執筆活動を行っている。

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