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税金を払えない!滞納した場合に起こること・支払いのためにできること

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公開日
2023.12.19
更新日
2024.10.18
税金を払えない!滞納した場合に起こること・支払いのためにできること

法人にかかる主な税金には、法人税や法人住民税、法人事業税などがあります。

これらは必ず支払わなければなりませんが、ときには支払いが困難となり、滞納しそうになることもあるでしょう。

では、実際に滞納してしまった場合はどのようなことが起きるのでしょうか。

今回は、税金を滞納した場合のペナルティ、そして滞納時にすべきことについて解説します。

また、滞納した税金を支払うためにできることなどもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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税金を滞納すると起こること

税金を滞納した場合、本来納めるべき税金に延滞税が上乗せされる他、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

以下で詳しく解説します。

延滞税が上乗せされる

税金を滞納すると、まず延滞税が上乗せされます。

延滞税とは利息に相当する税金のことで、原則として納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて加算されます。

納期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税の額は増えるため、税金を滞納してしまった場合はなるべく早く納付することが大切です。

督促状や催告状が届く

税金を支払わないままでいると、督促状や催告状が届きます。

督促状とは税金滞納者に対し、早急な納税を促すために送付する書面です。

原則として国税の場合は納期限から50日以内、地方税の場合は納期限から20日以内に送付されます。

そして督促状が届いた後も滞納が続くと、催告書が届くことがあります。

催告書とは、納税を強く請求すると同時に財産調査や差し押さえを予告する書面です。

督促状・催告状の送付は、いわば「納付の催促」です。

納税には時効がありますが、納付の催促によって時効が更新(リセット)されるため、時効による逃げ切りはできません。

税金の滞納の時効については下記コラムで詳しく解説しております。
税金の滞納に時効はある?差し押さえ回避のために知っておくべきこと

滞納処分が執行され差し押さえられる

督促状・催告状が届いてもなお税金を支払わなかった場合、法律上、税金滞納者の財産の差し押さえが可能になります。

税務署による直接的な差し押さえ権限が認められており、裁判所を通さずすぐに実行されるのが特徴です。

そのため、督促状の発送日から10日経った後は、いつ差し押さえられてもおかしくないでしょう。

差し押さえの対象となる財産は「差し押さえの際に税金滞納者が所有しているもの」であり、例えば以下のものが挙げられます。

・ 預貯金
・ 株
・ 債権
・不動産
・ 給与(手取りの4分の1まで)
・ 生命保険 など

仮に不動産を差し押さえられた場合は、強制的に競売手続きが行われてしまいます。

自由に使ったり処分したりすることはできないため、生活に支障が出る恐れがあるでしょう。

税金を滞納してしまった場合

商談するビジネスマン

税金を滞納してしまった場合はすぐに納付することが最善です。

しかし、企業によっては資金不足で税金の支払いが困難になることもあるかもしれません。

そのときは以下でご紹介する対処法を実践しましょう。

税務署や役所に払えない旨を報告・相談する

税金を滞納したら、まず税務署や役所に払えない旨を報告・相談しましょう。

現在の経営状況と税金を払う意思を真摯に伝えることで、相談に応じてもらえます。

もし誰にも相談せず滞納したままでいると、差し押さえをはじめとする処分が早めに執行される恐れがあります。

そのため、税金を滞納しそうになったら早めに税務署や役所へ報告・相談するようにしましょう。

分割払いができないか相談する

「まとまった資金はないものの、少額ずつであれば税金を納付できる」という状況なら、分割払いができないか税務署に相談してみるのも一案です。

具体的には「分割による少額の納付を続けて、経済状況が安定してきたタイミングで残りの滞納分を払う」というイメージです。

少しずつですが確実に納付できますし、分割払い期間中は財産を差し押さえられるリスクが低くなります。

支払い猶予申請を行う

税金を滞納してしまった上に、すぐに払える状況ではない場合は、税務署に支払い猶予申請を行いましょう。

支払い猶予とは、特定の事情があるときに原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度のことです。

この制度には「納税の猶予」と「換価の猶予」があります。

対象となるケース
納税の猶予病気や火事、事業の休廃業などを理由に
納税が困難になった場合
換価の猶予納税によって事業の継続や生活の維持が
困難になる場合

どちらも原則として1年間の納税が猶予される他、猶予期間中は延滞税が軽減され、財産の差し押さえや換価が猶予されます。

参照:納税に関する総合案内|国税庁

滞納した税金を支払うためにできること

税金を滞納してしまう理由は、ずばり資金不足です。

税務署や役所に相談し分割払いや支払い猶予が認められれば手持ちの資金で対処することができるかもしれませんが、そもそも認められない可能性もあります。

そのため、滞納した税金を支払うには前提として資金調達をする必要があり、その方法には例えば以下の3つが挙げられます。

不動産担保ローン

納税のための資金調達として、銀行や日本政策金融金庫の融資を検討している方もいるでしょう。

しかし、これらの金融機関で融資を申し込む場合、必ず納税状況の確認が行われます。

延滞税が発生している状況だと銀行や日本政策金融金庫に「融資額の返済も滞るのでは」と判断される可能性があり、借り入れができないこともあります。

そこでおすすめしたいのが「不動産担保ローン」です。

これは、土地や戸建て住宅、マンション・アパートなどの不動産を担保に入れて資金を調達するサービスです。

不動産担保ローンの場合も、厳密には延滞税が発生している状況で審査に通過することは難しいといえます。

しかし、申し込みをする際に「税金を滞納している」と正直に告げれば、審査に通過できることがあります。

また、滞納額が少額の場合も「物件の差し押さえはないだろう」と判断され、審査に通過できる可能性があります。

そのため、一度相談してみると良いしょう。

リースバック

不動産をはじめとする資産を売却して資金を調達すると同時に、それを借りて利用し続けるサービスである「リースバック」も、税金を滞納した際の資金調達に効果的な方法です。

資産を売却することでまとまった資金を得られる上に、固定資産税などのさらなる税金の支払いを無くすことができるため、滞納した税金の納税に注力しやすくなるでしょう。

リースバックについては下記コラムで詳しく解説しております。
リースバックとは?メリットやデメリット、リスクはある?契約時にみるべきポイントも解説

ファクタリング

ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却することによって、売掛金の支払期日前に資金化する金融サービスのことです。

売掛金さえあればまとまった資金を得られるため、それを税金の支払いにあてることができます。

ファクタリングの審査対象となるのは売掛先企業です。

自社が税金を滞納していたとしても売掛先企業の信用度や支払能力が高ければ、ファクタリング会社の審査に通りやすくなるため、自社の信用情報を問わず資金調達ができるでしょう。

ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】

そもそも税金を滞納しないためには?

ペンを持ちながら電卓をたたく手

納税は国民の義務なので、そもそも滞納しないことが大切です。

では、税金の滞納を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。

書類を必ず確認し抜け漏れのない体制を作る

まず、納付書をはじめとする書類を必ず確認し、納付抜け・漏れがないよう徹底する必要があります。

そのため、顧問税理士に相談したり会計ソフトを使ったりして、「どの税金をいつまでに納付しなければならないのか」を分かりやすく管理しておくと良いでしょう。

とくに消費税に気をつける

売上に課税される消費税は「預り金的性質の税金」です。

自社の利益を問わず納付しなければならず、もし滞納すると税務署から厳しく追及されてしまいます。

そのため、漏れ抜けがないよう十分に気をつけましょう。

普段から節税対策を行う

税金の滞納を防ぐため、普段から節税対策をするのも一案です。

納める税金の額を少なくすることで、支払う際の負担を軽減できます。

例えば「役員報酬を損金計上する」という節税対策が挙げられます。

役員報酬は一定の要件を満たせば、経費のように会社の利益から差し引くことができ、損金として計上することが可能です。

こうすればその分、法人税を節税することができます。

この他「不要な在庫の処分」も有効な節税対策です。

処分することで帳簿に載せる必要がなくなる上に、処分費用は損金として計上できるため、結果として節税につながります。

まとめ

税金を滞納してしまうと、延滞税の上乗せや差し押さえなどのペナルティが課されてしまいます。

そのため、税金は納期限までに必ず納付することが大切です。

それでも、もし滞納してしまった場合は速やかに税務署や役所に相談し、分割払いができないか、支払い猶予をもらえないか確認しましょう。

滞納した税金を支払うためには資金調達が必須です。

日本中小企業金融サポート機構のファクタリングは手数料が1.5%〜と低く、17時までに契約が完了すれば即日振込が可能です。

また、償還請求権なしのノンリコース契約なので、仮に売掛先企業から売掛金を回収できなかったとしても申込企業が責任を負うことはありません。

貸倒れのリスクなく資金調達ができるので、ぜひ利用をご検討ください。

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税金を払えない!滞納した場合に起こること・支払いのためにできること

【監修】日本中小企業金融サポート機構 編集局長

保有資格:FP2級

大学卒業後、地方銀行に勤務。主に企業向け融資を担当。その後、損害保険会社にて法人営業、外資系金融機関にて法人融資や人材育成を担当するなど、一貫して金融関連業務に従事。2019年一般社団法人日本中小企業金融サポート機構に入社し、これまでの金融の知識と法人営業の経験を活かし、多くの中小企業・零細企業をサポート。
プライベートでは3児の父の顔も持ち、犬・猫・亀も飼う大家族の大黒柱。

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