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企業による脱税に関するニュースを1度は見たことがあるのではないでしょうか。
虚偽の申告をすることで納税を免れようとすることを「脱税」といい、脱税が発覚すると逮捕・起訴される可能性が高くなります。
この記事では、税金の滞納によって逮捕される可能性や、逮捕の可能性が高い脱税について詳しくご紹介します。
ぜひご覧ください。
[cta]税金の納付状況は税務署によってチェックされ、納付が滞っていることが判明すると調査対象となります。
税金滞納による調査には任意調査と強制調査の2種類がありますが、故意でない限り逮捕される可能性はほとんどありません。
ここでは「任意調査」「強制調査」の詳細とともに、調査官に暴力を振るった場合は逮捕されるのかどうか について解説します。
任意調査とは、税額の計算ミスや虚偽の申告がないかどうかなどを任意で行う調査のことです。
そのため、税金の滞納の有無にかかわらず任意調査が行われることがあります。
税金を滞納した場合は延滞税が発生し、その分も含めて納税しなければなりません。
しかし、納税しなかった場合は督促状が送付されます。
督促状が届いても納税しなければ、資産の差し押さえが行われてしまうでしょう。
任意調査では調査対象者の意思に反して、税務署の職員が会社や自宅に立ち入ることはありません。
主な目的は正しく納税させることなので、延滞税を含めて納税すれば問題はないのです。
ただし、税務署職員の調査に非協力的であったり、故意に税額を偽ったり脱税の事実を隠そうとしたりした場合は、国税通則法第128条第2号によって「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
強制調査とは、調査対象者の意思に関係なく調査員が会社や自宅に立ち入って調査することをいいます。
差し押さえが難しいと判断された場合に、強制調査が入ることがあります。
強制調査の段階で差し押さえられるものがあれば、その場で財産が差し押さえられることもあります。
税金の滞納で強制調査に入られたとしても、基本的に逮捕されることはありません。
任意調査や強制調査を行う調査員に暴力を振るうなど、悪質な調査妨害を行うと警察を呼ばれて逮捕される可能性があります。
これは税金滞納による逮捕ではなく、傷害や執行妨害を理由にした逮捕となります。
納税は国民に課せられた義務ですが、悪質な隠蔽行為などによって納税を免れることを「脱税」と呼びます。
国が行っているさまざまな施策や補助は税金によって賄われており、国民全員が正しく税金を納めることは国の財源を守るために大切なことです。
そのため、脱税の事実が判明すると追加徴税や刑罰などの厳しい処分を受けてしまうのです。
ここでは脱税について詳しくご紹介します。
では、脱税はどのような要件で判断されるのでしょうか。
まず脱税を立証するためには、嫌疑人が納税義務者であることが条件です。
そのうえで、納税にまつわる不正行為を働いたかどうかによって脱税が成立するかが変わってきます。
不正行為の代表例には、売上の隠蔽や経費の水増し請求、二重帳簿などがあります。
所得を隠したり経費として計上する金額を増やして控除を増やしたりすることで、納税額を少なくし、より多くの税還付を受けることができてしまうのです。
刑事事件に発展する脱税にはいくつか種類があります。
先ほど解説した所得の隠蔽や経費の水増しは「虚偽過少申告ほ脱犯」、不正行為を働いたうえで申告書を故意に提出しなかった場合には「虚偽無申告ほ脱犯」と呼ばれ、刑事責任を問われます。
不正行為が行われていない状態で故意に申告書を提出しなかった場合は「単純無申告ほ脱犯」と呼ばれ、こちらも厳しく処罰されます。
また、正当な理由なく確定申告書を提出しなかった場合には「単純無申告犯」という犯罪に該当します。
脱税にはいくつか種類があり、必ずしも逮捕されるわけではないことをお伝えしました。
では、どのような場合に逮捕にいたるのでしょうか。
脱税調査中に逮捕される理由には、「罪を犯したことを裏付ける証拠や同等の理由」と「逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあること」が揃っていることが挙げられます。
脱税が発覚した際に科せられる罰則はそれぞれの税法によって定められていますが、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方の刑を科すことが基本となっています。
さらに、納付していない分の税金額に上乗せする形で追加徴税の処分が下されます。
もしも正しく税金が納められていないことが発覚したらどうしたらよいのでしょうか。
まずは、発覚した段階で修正申告を行いましょう。
正しい帳簿記録を行ったあとは、本来納付すべき税金をきちんと納めることができていれば逮捕されることはありません。
もしも税務署からの指摘で発覚してしまった場合でも、書類の提出をはじめとする調査協力をしっかりと行うことが大切です。
脱税についてご紹介しましたが、税務署が脱税だと判断する基準はどのようなものなのでしょうか。
ここでは脱税が成立する3つのポイントについてご紹介します。
取引内容が自動で帳簿付けされるシステムを導入していれば別ですが、帳簿管理を人の手で行っていれば必ずミスは起きてしまいます。
どれだけ気をつけていても、帳簿付けを間違えてしまったり税金の納付を忘れてしまったりする可能性はゼロではありません。
このような場合は故意に納税をしなかったわけではないので、処罰の対象とはなりません。
ところが、故意ではなくても多額の脱税が発生してしまうと刑事責任を問われる可能性があるので注意しましょう。
税金に関する法律は複雑であるため、「税法を知らなかった」「理解できていなかった」など悪意なく脱税してしまったケースもあります。
悪質ではないことから情状酌量の余地はあるものの、脱税の事実は変わらないので完全に無罪放免になるわけではありません。
「知らなかったから」という理由を盾にして虚偽の申告書を作成したり、正しく納税ができていなかったりする場合は刑事責任を問われる可能性が高いことを覚えておきましょう。
経理担当者や従業員によって脱税が行われた場合、会社の代表であれば個人事業主であろうと法人であろうと罰金刑が科されます。
従業員の行動に対する過失を推定するもので、会社の代表が適切な業務監督を行ったかどうかを証明するのは難しいという背景から、従業員単独での罰則ではなく個人事業主や法人も影響を受ける可能性があります。
税金の滞納による逮捕の可能性と、脱税についてご紹介しました。
税金の滞納が発覚して調査が入ったとしても、逮捕されるわけではありません。
滞納していた場合は、基本的に財産が差し押さえられます。
一方で、脱税をした場合は逮捕されてしまう可能性があります 。
また、所得を隠したり経費の水増し請求をしたりするなどの不正を働いた場合は、刑事責任に問われるだけでなく社会的信頼を失い事業の継続が難しくなります。
税金の滞納や脱税を疑われた場合は一刻も早く納税することが大切ですが、資金が不足している場合は資金調達を視野に入れておきましょう。
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