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法人税を滞納してしまった!差し押さえを回避する資金調達手法

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公開日
2023.11.15
更新日
2024.04.04
法人税を滞納してしまった!差し押さえを回避する資金調達手法

法人税の納税は義務なので、法定納期限内に支払わなければなりません。

しかし、資金が不足すると法人税の支払いが困難になることもあるでしょう。

もし法人税を滞納してしまった場合、延滞税が上乗せされるだけでなく、会社の財産を差し押さえられる可能性があります。

そのような事態を防ぐためにも、資金調達の方法を知っておくことが大切です。

そこで今回は法人税の概要をはじめ、法人税を滞納してから差し押さえ・回収までの流れや差し押さえを回避する方法、資金調達の方法をご紹介します。

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法人税について

電卓を使う人

まずは法人税について詳しくご紹介します。

法人税の概要

法人税とは、「法人が得た所得に対して発生する税金」のことです。

利益が出ず赤字になった場合は、法人税を支払う必要はありません。

ただし、会計上が赤字でも税務調整を行うことによって黒字に変わることがあり、その場合は法人税の支払いが必要です。

法人税の課税対象となる所得は「益金の額 - 損金の額」の計算式で求めることができます。

益金とは、商品・製品の売上収入や土地などの資産の売却収入など、税法上の収益のことをいいます。

損金とは、売上原価や販売費、損失費用など、税法上の費用のことをいいます。

課税対象となる所得を求めたらその金額に税率を掛け合わせ、税額控除額を差し引くと法人税の金額を算出することができます。

なお、税金には国に納める「国税」と都道府県や市区町村に納める「地方税」の2種類があり、このうち法人税は国税に該当し、国の財源となります。

法人税はどんな法人に課せられるか

法人税は、以下の「普通法人」に課せられます。

・株式会社
・有限会社
・一般社団法人
・NPO法人
・合同会社
・医療法人
・相互会社
・合名会社
・合資会社
・協同組合
・協業組合

2023年10月時点での主な法人税率

2023年10月時点での主な法人税率は、23.2%です。ただし、所得金額によって法人税率は異なります。

中小企業で所得金額が800万円以上であれば法人税率は23.2%ですが、所得金額が800万円以下の部分に関しては法人税率が19%(軽減税率適用の場合は15%)となります。

そのため、例えば所得金額が1,000万円だった場合は、「800万円 × 19%」+「200万円 × 23.2%」と分けて法人税を求める必要があります。

法人税率は財政事情や経済情勢などが反映されるため、現在の税率を確認した上で法人税がいくらかかるのかを求めるようにしましょう。

法人税を滞納するとどうなる?

滞納と書かれた木のブロック

法人税の支払いは義務ですが、期限内に納められず滞納してしまうケースがあるかもしれません。

その場合、どうなるのかを以下にて押さえておきましょう。

財産調査が行われる

法人税の支払いを1日でも過ぎると滞納になり、期限内に納税しないと財産調査が行われます。

財産調査では、法人名義の預貯金や不動産、備品など、会社がどのような財産を保有しているかを調査します。

また、売掛先や金融機関などに連絡(照会)がいくこともあります。

延滞税が上乗せされる

法人税を滞納すると、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が上乗せされます。

法定納期限の翌日から2か月以内に納付する場合の延滞税の税率は、「年7.3%」または「延滞税特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合が適用されます。

2か月を超える場合の延滞税の税率は、「年14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。

※各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)に、年1%の割合を加算した割合をいいます

財産を差し押さえられる

法人税を滞納した場合、会社の財産を差し押さえられてしまいます。

差し押さえられる財産は、預貯金や有価証券、不動産、車など法人が所有しているものです。

差し押さえられた財産は公売にかけられ、滞納した法人税に充当されます。

原則として融資を受けられなくなる

融資を受ける際、会社に返済能力があるかどうかを確認します。

法人税を滞納すると返済能力がないと判断される確率が高く、仮に預貯金を差し押さえられた場合は銀行にも事実が伝わっているため、融資を受けることができなくなります。

これにより、資金の調達が難しくなるでしょう。

信用力が失われる

法人税を滞納し、預貯金が差し押さえられた場合だけでなく、不動産を担保に借入している場合は不動産を差し押さえられた場合にも銀行に事実が伝わります。

また、売掛金を差し押さえられた場合は売掛先に知られることになります。

信用力が失われるため、法人税を滞納すると経営を続けていくことが難しくなるでしょう。

法人税を滞納してから差し押さえ・回収までの流れ

机に置かれた督促状と書かれた紙

法人税を滞納したら、すぐに差し押さえになるわけではありません。

以下では、滞納してから差し押さえ・回収までの流れをご紹介します。

1.督促状

法人税の支払いを1日でも過ぎると滞納になり、最初に「督促」と呼ばれる手続きが行われます。

督促状はすぐに届くわけではなく、一般的には法定納期限から1か月滞納が続くと送付されます。

ただし、督促状が届く期間は管轄の税務署や滞納している金額によって異なるため、法定納期限が1日でも過ぎたら督促状が届いていないかを常に確認するようにしましょう。

というのも、督促状が発送されてから10日以内に法人税を支払わない場合は、法的に差し押さえが可能となるからです。

もし1日に督促状が発送された場合は、11日までに法人税を納める必要があります。

2.勧告

督促状が発送され、その後法人税を納めなかったり申告しなかった場合は、書面・電話・訪問による勧告を受けることになります。

勧告は、いわゆる納税を促すためのプロセスです。

督促状の発送と違って義務付けられているわけではないため、勧告を行う回数は税務署によって異なります。

3.財産調査

勧告を受けても法人税を納めない場合は、財産調査が行われます。

前述したように、財産調査では法人名義の預貯金や不動産、備品など、会社がどのような財産を保有しているかを調査します。

任意調査の場合は調査を拒否することもできますが、特別な理由もなく拒むと罰則が課せられる恐れがあります。

そのため、任意であっても誠実に対応することが大切です。

4.差し押さえ

督促状が届き、勧告を受けても滞納している法人税を支払わなかった場合は、差し押さえが実行されます。

預貯金が差し押さえられた場合は、その資金が滞納している法人税に充当される仕組みです。

5.公売へ

不動産や車など法人が所有している財産を差し押さえられた場合は、公売にかけられて換価されます。

換価は滞納者の利益・権利に影響を及ぼすことから適正性が求められ、法令の規定に基づいて適正な手続きで進められます。

なお、換価された後の代金は滞納している法人税に充当されますが、残りは法人に返還される仕組みです。

滞納してしまい、差し押さえを回避するには?

資料を見ながら説明をする男性

法人税を滞納し放置すると、会社の財産が差し押さえられてしまいます。

そうなると、経営が難しくなってしまうでしょう。

財産の差し押さえを防ぐためにも、以下の回避方法を検討するのがおすすめです。

税務署へ相談

法人税の滞納による財産の差し押さえを回避するためにも、まずは税務署へ相談することが大切です。

法人税を納付することによって経営が困難になる場合や災害で財産を失った場合など、特別な事情があれば猶予制度を利用することができます。

猶予制度には「納税の猶予」があり、納付の期間を1年間延ばすことが可能です。

分割での納税が可能な場合もあるので、税務署に相談すると良いでしょう。

猶予期間内に完納することができない特別な理由がある場合は、猶予期間をさらに1年間延長できる可能性があります。

ただし、分割納付計画どおりに納付できなかったり、猶予を受けている法人税以外の国税を滞納したりすると猶予期間が取り消されてしまうので、しっかり支払えるよう資金を確保しておくことが大切です。

この他、猶予制度には財産の差し押さえや換価を待ってもらえる「換価の猶予」もあります。

換価の猶予期間も原則1年間となっており、しっかり分割で納付をしていれば突然財産を差し押さえられる心配はありません。

上記の猶予制度を利用して財産の差し押さえを防ぐためにも、早めに税務署へ相談しましょう。

顧問税理士などへ相談

法人税の滞納による財産の差し押さえを回避するためには、顧問税理士などの専門家に相談することも大切です。

税理士に相談することにより、資金繰りのアドバイスをしてくれるなど会社の財務状況を踏まえて何をすれば良いのか提案してもらうことができます。

顧問税理士がいない場合は、商工会議所に相談することも一案です。

無料相談を利用すれば、税理士に依頼する費用を抑えることができます。

この他、法人税の滞納だけでなく融資を受けていて返済が難しい場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。

事業を存続させる方法を提案してもらえるため、法人税の滞納問題も解決できるかもしれません。

源泉所得税と消費税納付を優先

法人税以外にも、源泉所得税や消費税、固定資産税、事業税など支払わなければならない税金がたくさんあります。

このうち、優先して支払ったほうが良い税金が源泉所得税と消費税です。

なぜなら、源泉所得税は従業員から、消費税は売掛先や消費者から預かっている資金になるため。

預かっている資金があるのにもかかわらず支払えないということが、差し押さえのきっかけになることがあるのです。

もちろん、他の税金も期日内に納付する必要がありますが、差し押さえを少しでも回避するために、源泉所得税と消費税の納付を優先するようにしましょう。

資金調達

法人税の滞納による財産の差し押さえを回避するためにも、資金を調達しておくのがおすすめです。

手元に資金があれば、法人税を納付することができるはずです。

そうすれば、法人税の滞納問題も解決できます。

滞納直前・直後に行える資金調達手法

笑顔のビジネスウーマン

法人税を滞納していない場合でも、返済が難しいと判断されれば銀行からの融資は受けられない可能性があります。

しかし、資金調達の方法は銀行融資だけではありません。

そこで以下では、滞納直前・直後に行える資金調達の方法をご紹介します。

不動産担保ローン

不動産担保ローンは、不動産を担保にして資金を調達する方法です。

法人税を滞納している場合でも、融資を受けられる可能性があります。

不動産担保ローンは借入限度額が大きいので、滞納した法人税の納付だけでなく資金繰りを改善できる可能性があるでしょう。

さらに、返済期間を長く設定することも可能です。

これにより、事業を安定して運営できる可能性があるといえます。

ただし、不動産担保ローンは不動産の価値を評価する必要があり、融資を受けるまでに時間がかかります。

「融資を受ければ法人税を支払えるから」といって、法人税の滞納を放置するのは望ましくありません。

1日でも納付が遅れた場合は、税務署に相談するようにしましょう。

この他、返済できないと不動産がなくなる点にも注意が必要です。

不動産担保ローンを利用する際は、しっかり返済計画を立てることが大切です。

リースバック

リースバックは、不動産を売却して資金を調達する方法です。

売却したあとの不動産は、毎月の家賃を支払うことによりそのまま利用することができます。

また、不動産を売却したからといって売却情報が公開されるわけではないので、売掛先に知られる心配もありません。

これにより、売掛先が会社の財務状況を心配して取引量を減らしたり、取引を打ち切ったりする心配もないといえるでしょう。

この他、リースバックを利用すれば固定資産税や維持管理費、修繕費、火災保険などの費用負担を軽減することができます。

リース料は経費として計上できるので、節税効果も期待できるでしょう。

ただし、リースバックには「売却した不動産を利用し続けられない可能性がある」という懸念点があります。

リース契約が切れた場合は、退去を求められてしまいます。

そうなると会社を移転をしなければならないので、その点も踏まえて利用することが大切です。

リースバックについては下記コラムで詳しく解説しています。
リースバックとは?メリットやデメリット、リスクはある?契約時にみるべきポイントも解説

不動産・遊休資産の売却

資金調達の方法には、不動産・遊休資産の売却も挙げられます。

仮に事務所や店舗、工場が複数ある場合は、メインの不動産だけを残して他を売却するのも一案です。

事業が縮小されてしまいますが、法人税の支払いに充てることができるので滞納を避けられる可能性があります。

遊休資産がある場合は、優先して売却すると良いでしょう。

遊休資産を売却すれば、固定資産税を支払わなくて済みます。

また、管理の手間も省けるので、遊休資産を売却して法人税の支払いに充てることをおすすめします。

ただし、不動産・遊休資産の売却ができるのは差し押さえ前です。

差し押さえられた場合は公売にかけられるので、勝手に売却することはできません。

そのため、不動産・遊休資産を売却するなら法人税の滞納前が良いといえます。

ファクタリング

早急に資金を調達したい場合は、ファクタリングの利用がおすすめです。
ファクタリングとは、会社が保有する売掛金をファクタリング会社に売却して資金を調達する方法です。

赤字経営で融資が難しい場合でも、ファクタリングなら利用できる可能性があります。

売掛先から売掛金が入金されるまでに30日から60日ほどかかるため、その間に資金が不足すると法人税を滞納してしまうかもしれません。

しかし、ファクタリングサービスを利用すれば、売掛先からの入金日よりも早く資金を調達できます。

これにより、法人税の滞納を防げる可能性があります。

ただし、ファクタリングの契約の種類によって入金されるまでの期間が異なるため、自社に適した契約を結ぶことが大切です。

ファクタリングの契約には、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があり、このうちスピーディーに資金を調達できるのは2者間ファクタリングです。

2者間ファクタリングは、「サービス利用者」「ファクタリング会社」の2者間で契約を締結するため、売掛先からサービスを利用する許可を得る必要はありません。

この理由により、早ければその日のうちに入金してもらうことが可能です。

3者間ファクタリングは、「サービス利用者」「売掛先」「ファクタリング会社」の3者間で契約を締結します。

2者間ファクタリングに比べて入金までに時間はかかりますが、売掛先が加わることによって売掛金の存在を確認することができ、未回収リスクが下がります。

これにより、審査に通過しやすく、低い手数料で利用できるというメリットがあります。

2者間ファクタリングと3者間ファクタリングにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらが自社に適しているのかを検討してから利用すると良いでしょう。

ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みなどをわかりやすく解説【図解あり】

2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?3者間ファクタリングとの違いとメリット・デメリット

3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用が好ましいケースを解説

まとめ

法人税を滞納してしまった場合、預貯金や不動産など会社の財産を差し押さえられてしまい、経営を続けていくことが難しくなるかもしれません。

そのような事態を防ぐためにも法人税を滞納しないことがベストですが、資金が不足すると支払いが困難になるでしょう。

もし法人税の支払いが難しい場合は、不動産担保ローンやリースバック、不動産・遊休資産の売却、ファクタリングを検討するのがおすすめです。

なかでもファクタリングはスピーディーに資金を調達することができるため、法人税の滞納を未然に防げるかもしれません。

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構のファクタリングサービスは、最短3時間で売掛金を資金化できます。

当機構は一般社団法人であること、また関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する経営革新等支援機関に認定されていることから、安全性や信頼性も充分です。

資金繰りでお悩みの方は、ぜひ1度ご相談ください。

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法人税を滞納してしまった!差し押さえを回避する資金調達手法

【監修】日本中小企業金融サポート機構 編集局長

保有資格:FP2級

大学卒業後、地方銀行に勤務。主に企業向け融資を担当。その後、損害保険会社にて法人営業、外資系金融機関にて法人融資や人材育成を担当するなど、一貫して金融関連業務に従事。2019年一般社団法人日本中小企業金融サポート機構に入社し、これまでの金融の知識と法人営業の経験を活かし、多くの中小企業・零細企業をサポート。
プライベートでは3児の父の顔も持ち、犬・猫・亀も飼う大家族の大黒柱。

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