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ビジネスの取引の中で、「償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)」という言葉を見聞きしたことがある経営者の方は多いのではないでしょうか。
償還請求権は、取引において“誰がリスクを負うか”を決める重要な権利なので、ファクタリングや手形取引を利用する際はその意味を正しく理解することが大切です。
そこで今回は、償還請求権の概要から、償還請求権と関係が深いファクタリングの概要やメリット・デメリットまでご紹介します。
あわせて、償還請求権ありが原則の手形割引についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
[cta]償還請求権とは、債務者から金銭債権が支払われないときに、元の債権者に遡って支出した費用の返還を求めることができる権利のことです。
「リコース」「遡求権(そきゅうけん)」と呼ばれることもあります。
償還請求権の有無によって変わるのは、例えば「売掛債権を譲渡した際の未払いへの対応」です。
仮に、A社が売掛先企業であるB社の売掛債権を保有しており、それをC社に譲渡したとします。
しかし、支払期日になってもB社からC社に対する支払いが行われません。
このとき、譲渡契約に償還請求権があれば、C社はA社に対して譲渡代金の返還を求めることができます。
一方で償還請求権がない場合は、C社はB社に返還を要求することになります。
A社が自社だとすると、償還請求権がないほうがリスクを軽減できると考えられます。
そのため、もし売掛債権を譲渡することがあれば、償還請求権なしかどうかを必ず確認することが大切です。
償還請求権は、主にファクタリングで使用されることが多い用語です。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金の支払期日前に資金化する金融サービスのことです。
ファクタリングを利用すれば、売掛金の未回収リスクに備えられる他、早期資金化によって安定した資金繰りを実現しやすくなります。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングは原則として、償還請求権(リコース)なしのノンリコース契約です。
この場合、仮に売掛先企業から売掛金が支払われなかったとしても、これを回収する義務はファクタリング会社にあるため申込企業は責任を負いません。
つまり、申込企業の未回収リスクは一切ないのです。
ただし、全てのファクタリングがノンリコース契約であるとは限りません。
中には償還請求権(リコース)ありのリコース契約を結ぶファクタリングもあり、この場合は売掛先企業から売掛金を回収する責任が申込企業に残るため、未回収の際には申込企業がファクタリング会社へ弁済しなければなりません。
償還請求権と似た言葉に、不動産用語の「費用償還請求権」があります。
費用償還請求権とは、賃借人が自費で建物の改良や修繕をした場合に、賃貸人に対してその費用を請求する権利のことです。
請求できる費用には、エアコンの設置や温水洗浄型便座への改良など、建物の価値を高めるために用いられた「有益費」、そして雨漏りの修繕費など、一般的な生活環境を整えるために用いられた「必要費」が挙げられます。
償還請求権と費用償還請求権は、似て非なる言葉です。
混合しないよう十分注意しましょう。
先ほど、「償還請求権は主にファクタリングで使用されることが多い用語」とご説明しました。
そこで以下では、ファクタリングについて深掘りしてご紹介します。
仕組みや手数料、必要な書類について押さえておきましょう。
繰り返しになりますが、ファクタリングとは企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金の支払期日前に資金化する金融サービスのことです。
売掛金の入金日は一般的に30〜60日後ですが、ファクタリングを利用することで入金日よりも早く資金化することができます。
ファクタリングには「2者間/3者間」「買取/保証」と種類があり、それぞれで仕組みは異なります。
ファクタリングについて理解を深めるためにも、その違いを知っておきましょう。
2者間ファクタリングとは、申込企業とファクタリング会社の2者で契約を結ぶファクタリングのことです。
契約に売掛先企業が関与することはないため、スピーディーに資金調達ができます。
また「売掛先企業からの信用を失ってしまうのではないか」という心配はほとんどなく、取引関係に悪影響が及ぶ可能性は低いといえるでしょう。
なお、2者間ファクタリングの一般的な流れは以下のとおりです。
1.申込企業と売掛先企業の間で売掛債権が発生する
2.申込企業とファクタリング会社でファクタリング契約を締結する
3.ファクタリング会社が申込企業に「手数料を差し引いた売掛金」を支払う
4.売掛先企業から申込企業に売掛金が支払われる
5.申込企業が回収した売掛金をファクタリング会社に支払う
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングとは、申込企業とファクタリング会社、売掛先企業の3者で契約を結ぶファクタリングのことです。
売掛債権を譲渡するにあたって、申込企業は売掛先企業から承諾を得なければならないため、2者間ファクタリングよりも資金化に多少の時間がかかります。
ただし、契約に売掛先企業が関与している分、ファクタリング会社は売掛先企業に債権の存在を直接確認でき、架空債権や二重譲渡による被害を未然に防ぐことができます。
この点から、3者間ファクタリングは2者間ファクタリングに比べて審査の難易度が低く、手数料が低めに設定されています。
なお、3者間ファクタリングの一般的な流れは以下のとおりです。
1.申込企業と売掛先企業の間で売掛金が発生する
2.売掛先企業から売掛金譲渡の承諾を得る
3.ファクタリング会社が申込企業に「手数料を差し引いた売掛金」を支払う
4.売掛先企業からファクタリング会社に売掛金が支払われる
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
買取型ファクタリングとは、ファクタリング会社に売掛債権を買い取ってもらうことで、売掛金の支払期日よりも前に売掛債権を資金化できるサービスのことです。
早期のうちに売掛金を得られるため、例えば「すぐに資金が必要なとき」などに利用すると良いでしょう。
なお、上述した2者間ファクタリングと3者間ファクタリングは、買取型ファクタリングに含まれます。
保証型ファクタリングとは、売掛先企業による売掛金の支払いをファクタリング会社に保証してもらうことで、売掛債権の未回収リスクを軽減できるサービスのことです。
利用するにあたってファクタリング会社に保証料を支払う必要はありますが、もし売掛先企業が倒産して売掛金を回収できなくなったとしても、あらかじめ設定した保証額までの資金を得られるため、貸し倒れによる損失を軽減することができます。
ファクタリングの手数料相場は、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングで異なります。
2者間ファクタリングの相場:8%~18%
3者間ファクタリングの相場:2%~9%
手数料はファクタリング会社の利益となる他、ファクタリング会社が背負うリスクへの対価でもあります。
そのため、契約に売掛先企業が関与しており、ファクタリング会社が売掛先企業に債権の存在を直接確認できる3者間ファクタリングのほうが低いのが特徴です。
ファクタリングの手数料については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!
ファクタリング会社によって売掛債権の資金化にかかる時間は異なりますが、申し込みから最短数時間〜3日ほどで資金化できる場合が多いといえます。
とくに2者間ファクタリングの場合は、契約に売掛先企業が関与しないため、よりスピーディーな資金化が可能です。
ファクタリングを利用するにあたって必要な書類も、ファクタリング会社によって異なります。
一般的には「通帳のコピー(表紙付き、直近3か月分)」「売掛金に関する資料(請求書・契約書など)」「代表者様の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)」が必要になるケースが多いため、前もって準備しておくと良いでしょう。
上述のとおり、ファクタリングは原則として償還請求権なしのノンリコース契約です。
しかし、銀行や貸金業者などが扱うファクタリングでは償還請求権ありのリコース契約を結ぶこともあります。
そこで以下では、償還請求権ありのファクタリングについて深掘りしてご紹介します。
償還請求権ありのファクタリングは、融資扱いになる可能性が高いといえます。
なぜなら、償還請求権が発生している場合、売掛債権を担保として資金を調達していると考えられるからです。
このケースでは、ファクタリングではなく「ABL(動産・債権担保融資)」の側面が強くなるため、ファクタリングとは取引の種類が変わることを十分理解しておきましょう。
償還請求権ありのファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社に支払う費用は手数料ではなく「利息」となります。
利息を計算する際に適用される利率は、利息制限法に基づき借入金額に応じて年率15%~20%で設定され、例えば元本が100万円以上であれば年率15%が上限です。
償還請求権ありのファクタリングは、貸金業者でなければ扱えません。
にもかかわらず、貸金業者ではない会社が償還請求権ありのファクタリングを取り扱っている会社も存在するのが現状です。
貸金業登録を受けていない事業者がファクタリングを装って貸付を行う事例については下記コラムで詳しく解説しています。
【注意】ファクタリングを装ったヤミ金業者の実態は?見分けるポイントをご紹介
償還請求権ありのファクタリングのメリットには、「審査に通りやすく手数料が低い」という点が挙げられます。
償還請求権ありの場合、万が一売掛金を回収できなかったとしてもファクタリング会社は申込企業に弁済を求めることができます。
これにより、ファクタリング会社の未回収リスクが軽減するため、審査に通りやすく手数料が低い仕組みを実現できているのです。
償還請求権ありのファクタリングのデメリットは、「売掛先企業から売掛金を回収する責任が申込企業に残る」という点です。
場合によっては売掛金を代わりに支払わなければならない可能性があるため、その際に困らないほどの資金を用意しておくことをおすすめします。
では、ファクタリングを利用することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
以下で、代表的なメリットをご紹介します。
ファクタリングを利用した場合、申し込みから最短即日で売掛債権を資金化できます。
銀行から融資を受ける場合は、資金を得るまでに早くても数週間、遅ければ2か月以上の期間を要します。
そのため、ファクタリングのスピーディーな資金化は大きなメリットといえるでしょう。
繰り返しになりますが、ファクタリングを利用すれば売掛金を支払期日前に資金化することができます。
これにより、キャッシュフローを改善することが可能です。
また、仮に売掛先企業による売掛金の支払いが遅れたとしても、キャッシュフローが悪化する心配はありません。
ファクタリングは融資ではないため、負債になりません。
信用情報にも記載が残らないため、自社の信用力に影響が出る心配はないでしょう。
償還請求権なしのファクタリングの場合、仮に売掛先企業から売掛金が支払われなかったとしても、これを回収する義務はファクタリング会社にあります。
そのため、申込企業が未回収時にリスクを負うことはありません。
ファクタリングを利用することにはメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
ファクタリングの利用には手数料がかかります。
手数料の相場は上述したとおり、2者間ファクタリングが8%~18%、3者間ファクタリングが2%~9%ですが、ファクタリング会社によっては相場以上の手数料を設定していることもあります。
ファクタリングを利用した際に得られる資金は、売掛金から手数料を差し引いた金額です。
手数料が高いと得られる資金が少なくなる可能性があるため、十分に注意しましょう。
3者間ファクタリングの契約には申込企業とファクタリング会社の他、売掛先企業も加わります。
そのため、売掛債権を譲渡する際には前もって売掛先企業の承諾を得る必要があり、場合によっては売掛先企業に「資金繰りが悪化しているのではないか」と不信感を持たれる可能性があります。
ファクタリング会社によっては、ファクタリングの利用に伴い債権譲渡登記が必要になり、数万円の登記費用を支払わなければなりません。
また、債権譲渡登記の情報は誰でも閲覧できるため、2者間ファクタリングを利用した場合でも売掛先企業に売掛債権を譲渡したことを知られてしまう可能性があります。
ファクタリングは売掛債権を資金化するサービスなので、調達できる資金は「売掛金の範囲内」となります。
売掛金以上の資金を調達することはできないため、その点はデメリットといえるでしょう。
ファクタリング利用のメリット・デメリットについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングサービスとは?利用するメリット・デメリットと選ぶ際のチェックポイント
原則として償還請求権なしのファクタリングに対し、原則として償還請求権ありの契約となるのが手形割引です。
償還請求権をより深く知るため、手形割引についても知っておきましょう。
手形割引とは、決済日を迎えていない受取手形(記載された金額を一定の期日に支払うと約束した有価証券)を金融機関や手形割引専門業者に売却して資金化する方法です。
本来であれば、手形は決済日にならないと資金化できません。
しかし、手形割引を利用すれば決済日前に資金化できるため「今すぐに資金を調達したい」という場合に大いに役立ちます。
手形割引において償還請求権が関わるのは、手形が不渡りとなったときです。
この場合、手形割引の利用者は「手形(満額)+利息分」の金額を弁済しなければなりません。
手形割引のメリットは「早期に資金化できる」という点です。
手形の場合、資金化までに数か月かかることも珍しくありません。
その点、手形割引を利用すれば決済日前に資金化できるため、資金繰りの悪化に悩んでいたり月々の支払いに追われていたりしても、早急に対処することが可能です。
手形割引のデメリットには「手形を満額受け取ることはできない」という点が挙げられます。
手形割引を利用する際、利用者は割引手数料を支払う必要があります。
そのため、手形割引で実際に受け取れる資金は「手形から割引手数料を差し引いた金額」となり、満額受け取ることはできません。
ファクタリングと手形割引の違いについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングと手形割引の違いは?特徴と7つの違いを徹底解説!
償還請求権は、債務者から金銭債権が支払われないときに元の債権者に遡って支出した費用の返還を求めることができる権利です。
主にファクタリングに関わる権利なので、資金調達のためにファクタリングを利用する際はその意味や概要を十分に理解しておく必要があります。
今回ご紹介した内容を確認し、償還請求権に関する正しい知識を身につけ、安全にファクタリングを利用しましょう。
日本中小企業金融サポート機構では、ファクタリングをはじめとする資金調達の方法をご紹介しています。
ファクタリングに関しては償還請求権なしのノンリコース契約なので、仮に売掛先企業から売掛金を回収できなかったとしても申込企業が責任を負うことはありません。
未回収リスクなくファクタリングを利用できるので、資金調達をお考えの経営者の方はこの機会にぜひご利用ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
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