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不特定多数からの支援を集め、プロジェクトを実行するための資金を調達できるのがクラウドファンディングです。
プロジェクトを魅力的に伝えられれば多くの支援が集まり、新規事業のための大きなチャンスとなるでしょう。
クラウドファンディングを実施する際にも、企業としてお金の出入りが発生する以上は会計処理が必要となります。
今回の記事では、クラウドファンディングを会計処理する際の仕訳例をご紹介します。
[cta]クラウドファンディングの実施を検討している場合は、まずその種類について把握することが大切です。
クラウドファンディングは以下にご紹介する種類によって、会計処理の方法が変わってきます。
一般的にクラウドファンディングといったとき、主に該当するのがこの購入型クラウドファンディングです。
売買型とも呼ばれ、プロジェクトへ集められた資金に対して金銭“以外”でのリターンを行います。
多くの場合は、クラウドファンディングにて企画した商品やサービスの提供を行い、支援者は後に正式リリースされたときよりも安価に商品・サービスを享受できます。
購入型クラウドファンディングはさらに、プロジェクトの実施のパターンによって「All-or-Nothing方式」と「All-in方式」に分けられます。
All-or-Nothing方式では、プロジェクトの目標金額を設定し、期間内に目標の支援が集まることを目指します。
目標金額を期間内に達成した場合、支援金を受け取ってリターン履行義務が発生しますが、達成できなかった場合は支援者へそのまま返金されプロジェクトは実施されません。
All-in方式では、目標金額を達成しなくてもリターン履行義務が発生し、プロジェクトを実施して支援者へリターンを提供します。
多くの場合は、前者のAll-or-Nothing方式が行われています。
寄付型クラウドファンディングは、プロジェクトへ集められた資金に対してリターンを“返さない”タイプのクラウドファンディングです。
そのため実質的には寄付と同じ仕組みであり、ビジネス色の強い企画よりは被災地の支援や社会インフラに関連するものなど社会的意義の高い企画で採用されます。
支援者は支援金に対して直接的なリターンを受けませんが、寄付型クラウドファンディングでは支援者に対しプロジェクトに関する最新情報の提供などを行うことがあります。
投資型クラウドファンディングは、プロジェクトへ集められた資金に対して“金銭”をリターンするタイプのクラウドファンディングです。
具体的には、プロジェクトがうまくいった場合に配当金を受け取るといった形で支援者はリターンを受けます。
購入型では、支援者はリターンを受けるか支援金が返金されるかの2パターンとなりますが、投資型では支援者もリスクを負い、プロジェクトがうまくいかなかった場合はリターンを得られないこともあります。
クラウドファンディングについては下記コラムで詳しく解説しています。
クラウドファンディングとは?メリットやデメリットは?成功事例などをご紹介
ここから、種類ごとの会計処理の基本的な仕訳方法を見ていきましょう。
まずは購入型クラウドファンディングについてご紹介します。
このタイプでは、クラウドファンディングの形を取っているものの、支援者から支払いを得て商品・サービスを提供するという形を取っているため、税務上は通常の売買と同じ扱いとなります。
一方、クラウドファンディングでは資金の受け取りからリターンの実施まで期間が空くため、会計処理でも段階的な仕訳が必要になります。
例えば、All-or-Nothing方式のプロジェクトで100万円が集まり、クラウドファンディングの運営から資金が振り込まれたときには以下のように仕訳します。
(ここではクラウドファンディングサイトから手数料を引かれた金額が100万円とします)
借方 | 貸方 | ||
預金 | 1,000,000円 | 前受金 | 1,000,000円 |
資金を受領したものの、まだ商品・サービスは提供していないため、貸方には前受金の勘定科目を使用します。
借方 | 貸方 | ||
前受金 | 1,000,000円 | 売上高 | 1,000,000円 |
商品・サービスの提供を実施したら、売上高を計上し、前受金を借方に計上してゼロにします。
なお、通常の売買と同じ扱いになることから、ここの売上高は消費税の課税対象となります。
プロジェクトが失敗したケースを考えてみましょう。
All-or-Nothing方式のプロジェクトでは通常、失敗した場合はそもそも資金の受領が行われませんが、資金を受領した後に返金しなければならない場合には以下のような仕訳となります。
「資金が振り込まれたとき」の反対だと考えると分かりやすいでしょう。
借方 | 貸方 | ||
前受金 | 1,000,000円 | 預金 | 1,000,000円 |
もしプロジェクトが失敗し、その一部ないし全額を返金しないとなった場合には以下のように仕訳を行います。
ここでは、50万円を返金しなかった場合を想定しています。
借方 | 貸方 | ||
前受金 | 500,000円 | 受贈益 | 500,000円 |
購入型クラウドファンディングとして実施したものの、リターンの金銭的価値が著しく低い場合(例:著名人からの感謝レターなど)、税務上は売買ではなく寄付として扱うことがあります。
その場合は、以下の寄付型クラウドファンディングと同様の会計処理を行います。
このタイプでは、寄付で得た資金は受贈益として企業の利益に計上することになります。
100万円の寄付が集まった場合、以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
預金 | 1,000,000円 | 受贈益 | 1,000,000円 |
通常は上記と同時ですが、クラウドファンディングサイトから5%の手数料を引かれた場合は以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
支払手数料 | 50,000円 | 預金 | 50,000円 |
投資型クラウドファンディングでは、株式を発行した場合と同じ会計処理を行います。
投資型クラウドファンディングで100万円の支援金を受けた場合は、以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
預金 | 1,000,000円 | 資本金 | 1,000,000円 |
なお、購買型と違い支援者に対して対価を提供しないため、ここでの資本金には消費税が課税されません。
投資型クラウドファンディングでは、プロジェクトで利益が出た場合に支援者へ配当金を支払います。
以下では、1万円の配当金を支払った場合の仕訳を示しています。
借方 | 貸方 | ||
繰越利益剰余金 | 10,000円 | 預金 | 10,000円 |
本記事では、クラウドファンディングを実施する際の会計処理の仕訳についてご紹介しました。
通常の売買などの仕訳についてすでに知っている方はイメージしやすかったのではないでしょうか。
クラウドファンディングは、プロジェクトを紹介するときに魅力的な内容だと伝えることができれば、多くの資金を集めることができます。
会計処理についても把握し、大きなチャンスにつなげていきましょう。
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