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建設業は一般企業と売掛金の取り扱いが異なります。
その理由としては「建設業法による規制を受けること」「売掛金の回収期間が長くなりがちなこと」などが挙げられますが、下請けの場合は元請け会社との関係が影響することも。
そのため、資金繰りが悪化しやすくなってしまいやすい業種であるため、建設業の資金繰り事情と資金繰りを改善するためのポイントを押さえておくことが大切です。
そこで今回は、建設業における資金繰りの重要性と建設業における特殊な掛取引、資金繰りを改善する方法などをご紹介します。
売掛金を確実に回収する方法なども解説しますので、資金繰りにお悩みの建設会社さまはぜひご参考にしてください。
[cta]建設業はほかの業種と比較すると資金繰りが悪化しやすい傾向にあります。
そもそも資金繰りとは、会社の収入と支出を管理して、現金による収支の過不足を調整することです。
そのため、正しく資金繰りが行えていないと、将来的に手元の資金が不足する「資金繰り悪化」が起こり、会社経営が傾く可能性があります。
建設業では、基本的に報酬は仕事の完成後に支払われます。
つまり、完成までに長期間を要する現場の場合、売掛金の回収までの期間も長くなるのです。
さらに、天候の影響を受けて工事がなかなか進まない場合も、完成が遅れるため売掛金を回収するまでの期間が長くなります。
売掛金の回収ができないと、借入金の返済や従業員への給料支払いが滞る可能性があります。
もしこれらの支払いが滞ると、今後の借り入れが難しくなるだけでなく、優秀な従業員が他社へ移ってしまうことも考えられるでしょう。
しかし、売掛金回収ができていなくても支払いは行わなければなりません。
その結果、資金繰りが悪化しやすくなってしまいます。
このことから、建設業はほかの業種よりも迅速かつ確実に売掛金の回収を行い、正しく資金繰りを行うことが重要とされているのです。
資金繰りと混同しやすい言葉として「キャッシュフロー」や「資金調達」があります。
先述した通り、資金繰りとは会社の収入と支出を管理して、現金による収支の過不足を調整すること。つまり、資金の流れを管理することです。
キャッシュフローとは、資金の流れそのもののことを指します。
たとえば、キャッシュフローで資金の流れについて把握することで「現金が過不足になっている理由」を把握することができます。
しかし、キャッシュフローでは将来の資金の動きまで把握できないため、「来月は現金に過不足が発生するか」まではわかりません。
一方資金調達とは、会社経営のための資金を調達することを指します。
つまり、あくまで資金繰りの手段の一つです。
キャッシュフローについては下記コラムで詳しく解説しています。
経営を安定化し成長を促進する「キャッシュフロー」について
資金繰りが悪化しやすい建設業では、売上主義から現金主義へ切り替えることも重要とされています。
というのも、建設業に限ったことではありませんが、売上主義の会社は資金繰りが厳しくなる傾向にあり、現金主義に切り替えることで資金繰りが改善する可能性が高いからです。
そもそも売上主義とは、帳簿上の売上を重視すること。実際に現金が手元になくても、帳簿上では売上があるため会社経営が順調だと思ってしまいます。
一方、現金主義とは、帳簿上の売上よりも手元の現金を重視することです。
帳簿上では売上があっても、実際には手元の現金がないと気づきやすいため現実的な資金繰りができます。
先述した通り、建設業では売掛金を回収するまでに時間がかかる傾向にあります。
先行コストもかかりがちなので現金主義に切り替えることが大切です。
そうすることにより、「売上を確保する」ではなく「上手に資金繰りをしていく」ということを考えられるようになるでしょう。
そもそも掛取引とは、商品・サービスを受け渡す際ではなく、あらかじめ決めておいた期日までに後払いで支払いを行う取引のことです。
一般的には、商品の受け渡しとともに支払いが行われますが、建築業を含む企業間取引では商品を受け渡すたびに支払いを行うとやり取りが多くなり手続きが大変になります。
そのため、掛取引が行われているのです。
そんな掛取引では、売掛金や買掛金、未収入金、売掛債権といった言葉が使われています。
それぞれの意味を把握して、掛取引をスムーズに行いましょう。
掛取引については下記コラムで詳しく解説しています。
掛取引とは?仕組みやメリット・デメリットについて解説
売掛金とは、掛取引によって商品を受け渡した側が代金を受け取る権利のことです。
商品を受け渡して代金を受け取っていない場合、受け取っていない分の資金のことを「売掛金」と呼びます。
売掛金については下記コラムで詳しく解説しています。
売掛金とは?処理の流れ・仕訳の例、売掛金を利用した資金調達までご紹介
買掛金とは、掛取引によって商品を購入した側があとから代金を支払う義務のことです。
商品を購入して代金を支払っていない場合、未払いの代金のことを「買掛金」と呼びます。
未収入金とは、本業の営業活動以外の取引で発生した売上、かつ代金を受け取れていない取引の債権のことです。
「まだ受け取っていない代金」ということは売掛金とよく似ていますが、未収入金は本業の営業活動以外で発生した売上を指しています。
本業の営業活動以外とは、本来の商品以外のものや固定資産である不動産などのことです。
例えば、建設業の場合、実際に建設した建物などではなく、会社の資産として所有していた重機などを手放して得た売上などが挙げられます。
売却した重機の代金を後日受け取る場合には、その売上を未収入金として仕分けることになるのです。
未収入金については下記コラムで詳しく解説しています。
未収入金の仕訳を押さえよう!売掛金・未収収益との違いも解説
売掛金と似た言葉として「売掛債権」というものもあります。
売掛債権とは、売掛金と合わせて「受取手形」や「電子債権」などを含むものです。
売掛金の支払いに受取手形や電子債権があると帳簿上の項目が振り替えられますが、債権全体を把握するには売掛金だけでは不十分であるため売掛債権を使います。
さらに、売掛債権は経営状況を把握するための売掛債権回転率の分析においても重要なものです。
建設業は建設業法に則って経営しなければなりません。
そのため、貸借対照表や損益計算書などの決算書類の書き方がほかの業種とは異なります。
先述した通り、建設業においては売掛金を回収するまでの期間が長くなりやすいという特徴があります。
その理由の一つとして挙げられるのが「請負」です。
請負の場合、代金の請求は基本的に完成後となり、現場によっては完成までの期間が長期に及び、結果的に売掛金の回収までの期間も長くなります。
それに伴い、建設業における勘定科目にも違いが出てくるのです。
建設業における勘定科目として「完成工事未収入金」というものがあります。
ほかの業種において「未収入金」というと本業以外の営業活動で発生した売上(金銭債権)を指しますが、建設業では本業での債権であっても「未収入金」という言葉が用いられます。
つまり、建設業では「売掛金」と「完成工事未収入金」は同じ意味合いということになります。
建設業が代金を請求する権利すべてを「完成工事未収入金」として計上するわけではありません。
建設業といってもほかの事業を行っている会社もあるため、建設業以外の営業活動によって発生した債権を「売掛金」とします。
建設業では建設業(本業)で発生した債権を「完成工事未収入金」、本業以外の営業活動によって発生した債権を「売掛金」として計上するほか、売上高を「完成工事高」と計上するなど、ほかの業種と比較すると特殊な決算を行っています。
これらのことを踏まえた上で、建設業における仕訳例をご紹介します。
建設業科目 | 兼業科目 | |
売上高 | 完成工事高 | 兼業事業売上高 |
原価 | 完成工事原価 | 兼業事業売上原価 |
純利益 | 完成工事総利益 | 兼業事業総利益 |
未収入金(売掛金) | 完成工事未収入金 | 売掛金 |
未払金(買掛金) | 工事未払金 | 買掛金 |
棚卸資産 | 未成工事支出金 材料貯蔵品 | 販売用資産等 |
会社の資金繰りは業種によって異なりますが、建設業はとくに難しいと言われています。その理由は以下の通りです。
先述した通り、建設業は基本的に工事がすべて完了してから売掛金を請求する現場が多くなっています。
そのため、工期が長い現場では売掛金の回収がかなり先になることがあります。
しかし、現場によってはすべて完了していなくても、一部が完成したら分割して代金を請求できることもあります。
ただし、このように分割での支払いを行っている現場は、あまりにも長期間に及ぶため分割を認めているだけなので稀と言えるでしょう。
分割でも分割でなくても代金を受け取るまでの期間が長くなることには変わりありません。
屋外作業が多い建設現場は、天候に左右されることがあります。
天候が悪い日が続けばなかなか作業が進まず、予定通りの工期で終えることができません。
そのため、売掛金の回収までの期間も長くなり、資金繰りが難しくなります。
建設業は下請け会社になるほど厳しい条件下で仕事を受けざるを得ないこともあるようです。
元請けから下請けへ、下請けから孫請けへとより規模の小さい会社へと仕事が流れていくにつれて、さらに売掛金の回収までの期間が長くなる傾向にあります。
つまり、多重下請構造になりやすい建設業においては、下流になるほど立場が弱く条件が厳しくても妥協して仕事を受けなければいけない状態になるのです。
例えば、施工前に代金を受け取る「前受金」や工事の進捗に応じて分割で代金を受け取る「分割払い」などにも応じてもらえない可能性があります。
この場合、会社が赤字でも受注せざるを得ないため資金繰りが難しくなる傾向にあります。
では、そんな難しい状態である資金繰りを改善するためにはどうしたらよいのでしょうか。
まずは資金繰り表を作成するのがおすすめです。
資金繰り表とは、一定期間の現金収入と支出を集計したものです。
資金繰り表を作成することで会社の資金の流れを把握できるだけでなく、融資を申し込む際に活用できます。
決まった形式はありませんが、なるべく正確かつ詳細に記載することが大切です。
経費の削減も資金繰りの改善で重要なことと言えます。
資金繰りに困った場合、経費の削減から行う会社は多いようですが、見直してみるとさらに削減できる項目が見つかることもあります。
例えば、物品を購入する際は中古やリースを活用する、接待交際費を抑えるなどです。
ただし、無理に経費を削減しようとすると、従業員や顧客が離れていってしまう可能性があるため注意が必要です。
資金繰りが厳しくなりそうな場合は、早めに資金調達を行うことも大切です。
というのも、銀行などから借り入れを行う場合、申し込みから入金までに数週間から1か月ほどの時間がかかるためです。
資金繰りが厳しくなってからの対応では遅いこともあるので、資金調達は早めに検討しましょう。
売掛金元帳を作成するのもおすすめです。
売掛金元帳とは、日付順に売掛先や取引内容、目的、金額などをまとめた帳簿のことです。
会社経営において作成が義務付けられているわけではありませんが、作成が義務付けられている日記帳・仕訳帳・総勘定元帳の補助簿としても活用できるので作成しておくのがよいでしょう。
建設業では売掛金の回収までに長い期間を要します。「できるだけ早く回収したい」「支払いが遅れている」などの理由がある場合は、以下の方法で回収することができます。
資金繰りの状況によっては少しでも早く確実に売掛金を回収したいということもあるでしょう。
そのような場合は「ファクタリング(債権譲渡)」を利用するのがおすすめです。
ファクタリングとは資金調達手段の一つで、利用するには一定の手数料は発生するものの、売掛金の本来の回収日よりも早く資金化できるのが魅力です。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
建設業におすすめのファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
建設業の資金調達にはファクタリングがおすすめ!その理由と会社選びのポイント
ファクタリングとは、企業が保有している売掛金(債権)をファクタリング会社が買い取るというものです。
企業はファクタリング会社へ売掛金(債権)を売却することで、売掛先からの支払期日を待たずに売掛金を資金化できます。
そのため、売掛金が未回収になるリスクを低減できるでしょう。
ファクタリングには買取型と保証型の2種類があります。
買取型は資金調達を目的としているため、最短即日から数日で売掛金を資金化できるものです。
一方、保証型は売掛金の未回収リスクに備える保険のような役割をしていて、売掛先が倒産して貸し倒れてしまった場合などに保証金が入金されます。
建設業のように資金繰りを目的とする場合は、買取型のファクタリングがよいでしょう。
ファクタリングを利用することで、最短即日で入金されるため資金繰りがしやすいというメリットが得られます。
というのも、ファクタリングは申し込みから最短即日で資金調達が可能です。
銀行から融資を受ける場合は早くても数週間かかりますが、ファクタリングなら銀行からの融資よりも早く資金が手に入るため、急に資金が必要になった場合も有効です。
また、もし売掛先が倒産したなどの理由で売掛金が回収できなくなってしまった場合でも、一度ファクタリング会社へ売却して受領した売掛金分の資金は弁済不要となっています。
ファクタリング会社も利用者に支払いを請求する権利はありません。
このほか、自社の信用情報に影響がないこともメリットの一つと言えるでしょう。
そもそもファクタリングは融資ではないため、ファクタリングを利用することで信用情報に影響が及ぶ心配はありません。
ファクタリング会社は売掛先の信用力を重視しています。
そのため、もし会社に赤字や税金・社会保険滞納があったとしても利用できるのは大きな魅力といえるでしょう。
もし売掛先からの支払いが遅れている場合は、弁護士に相談するというのも一案です。
弁護士への依頼=裁判になるとイメージしている方もいますが、弁護士は依頼者と売掛先の関係を大切にしながら交渉を行ってくれます。
弁護士に間に入ってもらうだけですぐに支払ってくれるケースもあるようです。
弁護士による交渉でも支払いがされない場合は、法的手段へ移ることも検討しましょう。
法的手段としては、訴訟のほか支払督促や民事調停、仮差し押さえなどがあります。
支払督促とは、売掛先に売掛金の支払いを命じる方法で、書面審理のみで完了する比較的簡単な手続きです。
売掛金の支払いを命じられた売掛先は、異議申し立てを行うこともできます。
民事調停とは、売掛先を裁判所へ呼んで話し合いのもとで解決を目指す方法です。
調停委員と裁判官に加わってもらい、できるだけ円満に解決できるよう話し合いを行います。
話し合いがまとまったら、調停調書が作成されて、売掛先が約束を破った場合は強制執行されます。
仮差し押さえとは、裁判所によって売掛先の財産の処分を一時的に制限する手続きのことです。
財産が処分されたり隠されたりすることを防ぐために利用されることが多く、仮差し押さえをすることによって売掛金の未回収リスクを低減することができます。
建設業界は完成後に代金の請求を行うのが一般的なため、現場によっては完成までの期間が長期に及んで売掛金の回収がかなり先になることも。
さらに、天候が悪い日が続いたり、下請け会社になったりするほど売掛金の回収日までは長くなる傾向にあります。
売掛金の回収日が遠いほど資金繰りが難しくなる可能性が高くなるため、資金繰り表の作成や経費削減、早めの資金調達などを行い、資金繰り改善を目指しましょう。
また、資金繰りが難しい場合はファクタリングを利用するのも一案です。
日本中小企業金融サポート機構では、売掛金を売却して早期資金化を図るファクタリングサービスを提供しています。
建設業においては、ファクタリングを活用して売掛金を早期資金化することで、資金繰り悪化を防ぐことが可能です。
現在資金繰りに困っている方だけでなく、将来的に資金繰りが困難になりそうな企業、売掛金の回収がうまく行っていない企業は、ぜひご相談ください。
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