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資金調達をするため、売掛債権を譲渡する企業は少なくありません。
基本的に取引が生じると消費税がかかりますが、売掛債権の譲渡も消費税がかかるのでしょうか。
そこで今回は、消費税の基本的な性質や非課税となる取引、消費税が課税される条件、売掛債権を譲渡して資金を得るファクタリングについてご紹介します。
[cta]消費税は、商品やサービスなどを購入した際に発生する間接税です。
消費者から代金を受け取った企業は、納税義務が発生します。
これは、企業間の売買においても同様です。
消費税の理解を深めるために、まずは仕入税額控除について押さえておきましょう。
仕入税額控除とは、売上時の消費税額から仕入れなどにかかった消費税額を差し引いた分を納税する仕組みのことです。
仮に販売価格3,300円(商品3,000円+消費税300円)、仕入価格1,100円(仕入代金1,000円+消費税100円)だった場合、消費税は合計400円になります。
この400円をそのまま税務署へ納めると、商品を購入した消費者と商品を仕入れた企業の消費税を納めることになるため、二重課税になってしまいます。
このように、二重課税にならないようにした仕組みが仕入税額控除なのです。
一般的に、商品が消費者のもとに届くまでに製造業者・卸売業者・小売業者を挟みます。
その場合の消費税額は以下のようになります。
製造業者 | 卸売業者 | 小売業者 | 消費者 |
売上:50,000円 消費税①:5,000円 | 売上:70,000円 消費税②:7,000円 仕入れ:50,000円 消費税①:5,000円 | 売上:100,000円 消費税③:10,000円 仕入れ:70,000円 消費税②:7,000円 | 支払総額:110,000円 |
納付税額:5,000円 | 納付税額:2,000円 (②ー①) | 納付税額:3,000円 (③ー②) | 負担税額:10,000円 |
業者間の売買にも消費税が発生するため、税務署へ納める消費税の総額は消費者負担と同額になります。
売掛債権の譲渡対価は非課税です。
なぜなら、商品やサービスを消費者に提供した段階で消費税が発生しているからです。
二重課税になってしまうため、売掛債権の譲渡対価は非課税となっているのです。
国税庁が定める非課税となる取引は、以下のようになっています。
・土地の譲渡および貸付け ・有価証券等の譲渡 ・支払手段の譲渡 ・預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等 ・日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡 ・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 ・国等が行う一定の事務に係る役務の提供 ・外国為替業務に係る役務の提供 ・社会保険医療の給付等 ・介護保険サービスの提供等 ・社会福祉事業等によるサービスの提供等 ・助産 ・火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 ・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等 ・学校教育 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け |
売掛債権は、上記のうち「有価証券等の譲渡」に該当します。
消費税がかからないパターンには「非課税」「不課税取引」「免税」の3つが挙げられます。
非課税とは、本来課税対象の取引であるものの、社会政策的配慮から消費税が課税されない取引のことです。
国税庁が定める非課税となる取引は、上述したように有価証券等の譲渡や支払手段の譲渡などが挙げられます。
不課税取引とは、課税の対象でない取引のことです。
具体的には、出資に対する配当や寄附などが挙げられます。
免税とは、商品やサービスにかかっている税金を免除することです。
商品の輸出や国際輸送など、いわゆる輸出類似取引は課税資産の譲渡等に該当しますが、一定の要件を満たすと消費税が免除されます。
以下の条件に該当した場合は、取引に消費税が課税されます。
日本国内における取引は、国税庁が定める課税取引に該当します。
資産の譲渡または貸付けを行う場合、その資産の所在が国内であれば国内取引に該当します。
資産の所在が国外の場合は課税対象外です。
また、役務の提供(運輸や通信など)の場合は、発送地や到着地が国内であれば国内取引に該当し、消費税が課税されます。
事業者(法人・個人事業主)が事業として行う場合は、消費税が課税されます。
法人の場合は全て事業として行うものに該当しますが、個人事業主の場合は仮に自宅にあるテレビを売却するのであれば事業として行っているわけではないため消費税の課税の対象外になります。
対価を得るものには、負担付き贈与や交換、代物弁済など反対給付を受ける取引が挙げられます。
寄附金や補助金などは資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税対象にはなりません。
資産の譲渡とは、機械装置や特許権などの資産を他の人に移転することです。
資産の貸付けは、不動産や貸倉庫などを他の人に貸し付け、利用させる行為を指します。
役務の提供は、請負契約や運送契約などに基づいて、サービスを提供することです。
上記4つの条件をひとつでも満たしている場合は、消費税の課税対象になります。
売掛債権を譲渡して資金を得る手法に「ファクタリング」があります。
以下では、ファクタリングの契約の種類や特徴、利用するメリットをご紹介します。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングの契約には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。
2者間ファクタリングは「サービス利用者」と「ファクタリング会社」の2者間で契約を締結するファクタリングです。
売掛先を通さないのでスピーディーな資金化が可能です。
3者間ファクタリングは「サービス利用者」「売掛先」「ファクタリング会社」の3者間で契約を締結するファクタリングです。
売掛債権の存在を売掛先に確認できるため「審査に通りやすい」「手数料が低い」などのメリットがあります。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
旧民法では、債権譲渡禁止特約をした場合、その特約に違反があった債権譲渡は無効でした。
しかし、令和2年の民法改正により、債権譲渡の禁止特約があっても譲渡が可能になりました。
当事者が債権譲渡を禁止したとしても、その効力を妨げることはできません。
これにより、債権譲渡は原則として債務者(売掛先)の同意が必要なくなったのです。
ここでは、ファクタリングを利用するメリットをご紹介します。
金融機関で融資を受ける場合、自社の返済能力と売掛先の信用力を確認し吟味するため、審査の結果が出て融資を受けるまでに1か月程度かかります。
その点、ファクタリングの場合は売掛金を売却して資金化するサービスなので、融資と比べて審査対象が少ないため金融機関よりも早い資金調達が可能です。
2者間ファクタリングの場合は、最短即日で資金調達できるケースもあります。
即日で資金化できるファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは即日の資金化が可能!おすすめ11社や注意点を解説
売掛金が入金されないまま売掛先が倒産した場合、売掛金を回収することは困難です。
これにより、自社の資金が不足し倒産してしまうケースもあります。
ファクタリングを利用していれば、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらっているので、売掛先が倒産しても「売掛金を回収できなかった」という事態を防げます。
なお、日本のファクタリングは主に償還請求権なしの契約なので、売掛先が倒産した場合にサービス利用者が弁済する必要はありません。
償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要な“誰がリスクを負うか”
銀行融資の場合、自社の返済能力と売掛先の信用力も確認されるので、審査が厳しくなっています。
その点、ファクタリングは自社の返済能力は問われません。
売掛先の信用力が重視されるので審査に通りやすく、赤字・滞納状態でも利用することが可能です。
ファクタリングと融資の違いについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングと融資は何が違う?それぞれのメリット・デメリットも解説!
ファクタリングは消費税が課税されませんが、債権譲渡登記が必要になる場合は消費税が発生します。
債権譲渡登記とは、債権を譲ったことや債権を譲り受けたことを証明するための手続きです。
債権の新しい所有者が明確になると同時に、正当な権利者であることを証明できます。
この債権譲渡登記を行うには司法書士に依頼するための費用と登記費用が発生するため、消費税が課税される場合があります。
債権譲渡登記については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングと債権譲渡は何が違う?主な相違点と債権譲渡登記について
商品やサービスなどを購入する場合は消費税が発生しますが、売掛債権の譲渡に消費税はかかりません。
そのため、ファクタリングを利用した場合も消費税はかからないのです。
ただし、債権譲渡登記が必要な場合は消費税がかかるので、その点は念頭に置いておきましょう。
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当機構は一般社団法人であること、また経営革新等支援機関に認定されていることから、安全性や信頼性も充分です。
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