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「厚生労働省から委託を受けた」「助成金のコンサルタント事業を行っている」など、士業の資格を有していないにもかかわらず、怪しい勧誘を行ってくる事業者には注意が必要です。
そこで今回は、助成金の活用を促す詐欺業者の手口や、見分ける方法について解説します。
助成金の不正受給に関わってしまった場合の対処法についても解説しているため、誤って申請してしまった可能性のある方は、参考にしてください。
[cta]厚生労働省では、雇用調整助成金の活用を促す詐欺業者への注意喚起を行っています。
「厚生労働省から委託を受けた」「助成金に関するコンサルタント事業を行っている」などの勧誘を受けて、虚偽の申請書などを提出してしまう事案が発生しています。
申請代理人(詐欺業者)が不正行為を行った場合でも、事業主が不正受給を問われる可能性があるため、怪しいと感じた場合は都道府県労働局などへ相談するようにしましょう。
不正受給を行ったとみなされた場合は、助成金の返還が求められるほか、事業主名の公表や、5年間助成金が受けられなくなる処分を受ける可能性があります。
詐欺業者の手口には、以下のようなものがあります。
虚偽の内容で作成した書類を企業(または個人)に提出させる手口です。
詐欺業者は不正受給に関わった痕跡を残したくないため、申請書の作成のみを行います。
社労士事務所などへ依頼する場合の相場と比較して、明らかに高額な報酬を設定している場合は、警戒したほうがよいでしょう。
社会保険労務士に助成金の申請を依頼する場合は、着手金が2〜5万円、成功報酬として10〜20%程度を相場としています。
また、着手金無料で成功報酬のみを設定している場合は、20〜30%が相場とされています。
詐欺業者によっては助成金のサポートを導入として、別の商品やサービスの契約を目的としている場合があります。
申請書の作成に必要として、ガイドブックの購入または、申請支援サービスの契約を必須にしている場合があるようです。
詐欺業者では、助成金に関する無料セミナーを開催している場合があります。
このセミナーは、不正受給を促すことを目的に開催されているだけでなく、個人情報の収集を目的としている場合もあるため、参加しないようにしましょう。
また、怪しい事業所のセミナーに参加せずとも、ハローワークなどへ相談できるほか、厚生労働省でもオンライン説明会などを開催しています。
以下のような特徴に当てはまる場合は、詐欺業者の可能性があります。
厚生労働省の助成金を申請する場合は、原則として社会保険労務士の資格が必要です。
しかし詐欺業者は、社労士の資格を有していないほか、信頼できる人に任せているとして、無資格で申請を代行しようとしています。
助成金の活用を促す業者が資格を有していないなら、その業者を利用する理由はないため、適切な業者の利用を検討するとよいでしょう。
詐欺業者では「簡単」「返済不要」など、助成金が簡単にもらえそうな記載のある書面をFAXなどで一方的に送付しています。
しかし助成金を受給するためには、要件を満たしている必要があるため、誰でも簡単に受給できるわけではありません。
難しい手続きは全て代行すると言われても、信じてはいけません。
助成金の受給要件や企業側の手続きなど、必要な情報を正しく把握していない場合は、詐欺業者の可能性が高いでしょう。
助成の制度によっては、申請後も定期的な報告が必要になるほか、従業員からのレポートが必要な場合もあります。
報酬さえ受け取れれば、申請後のことはどうでもいいと考えている事業者もいるため、申請後のフォローが手厚い事業所へ依頼することをおすすめします。
報酬が前金制のみの場合は、詐欺業者の可能性が高いといえます。
一般的に前金は、着手に必要な資金として受領しているものであるため、前金制のみの場合は「着手金詐欺」を疑ったほうがよいでしょう。
前金を支払ったあとは、書類が作成されることなく連絡が途絶えることが予想されます。
雇用調整助成金などの不正受給を行った場合は、事業所名等が5年間公表されるほか、受給金額の返還が必要となります。
また、悪質な場合は刑法第246条の詐欺罪などにあたる可能性があります。
架空の人物を雇用しているように装った場合や、出勤簿や賃金台帳などの法定帳簿を偽装・改ざんしている場合は不正受給とみなされるため、誤って助成金を申請してしまった可能性のある方は、労働局などへ相談するようにしましょう。
厚生労働省の集計によると、令和2年9月〜令和3年12月末までの期間において、雇用調整助成金などの不正受給は261件あったと発表しています。
不正受給額は約32.3億円にのぼり、助成金を迅速に支給できるよう申請手続きの簡素化に取り組んだ結果、書類審査において不正申請が見つけにくくなっていたようです。
今後は不正受給への対応を厳格化するとしています。
助成金・補助金不正受給の事例には、以下のようなものがあります。
実際には雇用していないにもかかわらず、従業員を雇用しているように装っていたケースです。
退職した従業員や架空の人物、知人等の名前を使用して助成金の不正受給を行っていたようです。
実際には店舗(または会社)が営業していた、従業員をリモートワークなどで出勤させていたにもかかわらず、休業していたとして助成金を申請していたケースです。
従業員に対して、タイムカードを打刻しないように指示することで、出勤していた事実を隠ぺいしていたような事例が見受けられます。
出勤簿や賃金台帳などの書類を改ざん・偽装して休業申請を行っていたケースです。
休業日数や休業時間の水増しが行われていたほか、架空の事業所を設立して助成金を申請していた事例も見受けられます。
厚生労働省では、不正受給に関する情報提供が増加していると発表 しています。
不正受給に関する報道を見た従業員による通報(内部告発)が増えているほか、事業主からの自主返納もあるようです。
また、助成金の不正受給を促した詐欺業者が逮捕されると、助成金の申請に関わった会社も処罰されるケースがあるとしています。
自首により、逮捕の可能性を下げることができます。
助成金の不正受給については、違法な詐欺業者からの勧誘を受けて申請を行った人もいるため、違法だと認識していなかった旨を伝えれば、逮捕されずに済む可能性もあります。
また不正受給にあたる恐れがある場合は、自首する前に労働局へ相談するとよいでしょう。
不正受給にあたると知らずに申請してしまった場合などは、労働局へ自主申告するとよいでしょう。
労働局が調査を行う前に自主申告した場合は、受給した助成金を返還することで、事業主名の公表を免れることができます。
ただし不正受給に該当した場合は受給した金額に加え、違約金と延滞金も返還する必要があります。
助成金や補助金を活用する際は、違法な詐欺業者に注意しましょう。
詐欺業者のなかには、手数料や報酬を目的として、本来であれば申請できない助成金の受給を提案している可能性があります。
厚生労働省が事業主に支給している助成金は、原則として社労士でなければ申請が代行できないため、怪しいと感じた場合は資格を有しているか確認したうえで、労働局や警察へ相談するとよいでしょう。
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