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中小企業の資金調達方法の一つに、国や地方公共団体(地方自治体)からの助成金や補助金があります。
助成金や補助金は融資とは違い、返済は不要です。
さまざまな事業に合わせて助成金が設定されており、要件を満たせば受給できるため、新規事業の立ち上げや雇用支援などの資金調達の一つとして、申請してみてはいかがでしょうか。
そこで今回は、助成金や補助金について詳しく解説します。
助成金と補助金の違いや、助成金の支給要件、事業者が活用できる助成金の情報など幅広くご紹介するので、ぜひご覧ください。
[cta]まずは、助成金の概要、補助金・給付金との違い、助成金のメリット・デメリットについて解説します。
助成金とは、法人や個人事業主の支援のために国や自治体が支給するお金です。
金融機関の融資とは異なり審査はなく、原則として返済義務もありません。
一定要件を満たせば、誰でも等しく受給できます。
なお、中小企業なら法人税が、個人事業主なら所得税(事業所得)が課税の対象となります。
助成金には主に2種類あり、一つは厚生労働省により管理されている「雇用に関係する助成金」、もう一つは経済産業省により管理されている「研究開発型の助成金」です。
前者は「新規雇用、雇用維持、再就職、定年延長、人材開発」など雇用・労働のために支給され、後者は「新製品や新技術、新サービスの研究開発費補助、新事業のための広告宣伝費」など研究・開発のために支給されます。
助成金は毎年4月に改訂され、年間7,000種類以上ほど発表されているといわれています。
そんなに多いと把握するのも大変ですが、返済が不要の助成金を活用することは“経営戦略の一つ”ともいえるもの。
雇用の問題解決や新事業の確立などを低リスクでできれば、企業経営の安定化にもつながるため、最低限自社で活用できるものは調べておくことをおすすめします。
助成金の他にも、資金調達の手法として挙げられるものに「補助金」と「給付金」がありますが、これらは支給の目的が異なります。
助成金は「雇用関係・研究開発」に対して支給されますが、補助金は「新規事業や新規サービスの導入、新しい政策の促進・サポート」に対して支給されます。
給付金に関しては特定の目的は定められておらず、助成金や補助金ではカバーできない広義の目的に対して支給されるケースが多いです。
目的以外だと、補助金は助成金とほとんど違いがありません。
国、地方公共団体、民間団体が支給しており、原則として返済不要かつ課税対象です。
ただ、要件を満たせばほぼ支給が確定する助成金とは異なり、補助金の場合は予算が決まっているため支給する件数に限りがあります。
一定要件を満たしていても公募にもれると申請すらできないこともあるため、公募期間についてはよく調べておきましょう。
給付金は、特定の状況下(災害による被害や病気など)にある企業や個人に対して、国や地方公共団体が支給するお金です。
例えば、事業者向けの給付金だと持続化給付金、個人向けの給付金だと失業等給付や育児休業給付金などが代表的です。
また最近だと、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する給付金の支給が知られています。
なお、給付金によって使途の制限、支給方法などは異なります。
補助金との違いは下記コラムで詳しく解説しています。
助成金と補助金の違いをわかりやすく解説!管轄・予算・給付額・期間の相違点とは
助成金のメリットは、下記のとおりです。
・返済不要かつ雑収入として収益をプラスできる
・人事や労務の管理体制の見直し、整備につながる
・従業員の満足度や職業能力の向上により、人材確保につながる
・会社的信用の確保につながる
先でも述べたように、助成金は返済不要です。
得たお金は雑収入(本業とは関係ない収入)として計上されます。
また、助成金の申請では人事・労務に関するさまざまな書類が必要になるため、自然と人事や労務の管理体制の見直し・整備につながります。
これにより、労使間のトラブルの把握・防止、法令遵守の徹底により企業の信頼を保てます。
加えて、助成金は従業員の処遇改善や職場の環境改善にも活用できます。
従業員の満足度や職業能力の向上に力を入れることで、従業員の定着(人材確保)につながるのです。
一方、助成金のデメリットは下記のとおりです。
・要件を満たすには費用がかかる
・受給までにある程度の期間を要するため、スケジュール管理の重要度が高い
・申請手続きや受給のための要件が複雑
助成金の要件を満たすために費用を投じて新しい制度を導入・実施することもあり、場合によっては継続して費用がかかることもあります。
また、助成金の申請は手続きが多く、届出から支給が決定するまでにある程度の期間を要します。
申請の届出期間を過ぎると申請そのものができなくなるため、綿密なスケジュール管理が必要です。
加えて、助成金は提出書類が多く、また申請手続きや受給のための要件が複雑化しています。
頻繁に内容が変わるため、常に最新情報を確認しなくてはなりません。
助成金を受給するためには、下記の共通要件を満たす必要があります。
受給できない事業主の要件についても解説するので、ぜひご参考にしてください。
助成金の財源には、企業が納めている雇用保険料の一部が使われているため、助成金を申請するためには雇用保険適用事業所(雇用保険に加入している会社)の事業主である必要があります。
ただ、雇用保険適用事業所であっても、一定の期間保険料を滞納していると助成金の申請・受給ができない可能性があるため注意が必要です。
助成金を正しく支給するために、申請した内容が正しいのかどうかの実地審査が行われることがあります。
その際は下記に対応し、審査に協力しなくてはなりません。
1.支給または不支給を審査するための必要書類を整備・保管していること
2.管轄労働局の指示に従い、支給または不支給を審査するための必要書類を提出すること
3.管轄労働局による実地調査を受け入れること
助成金の審査では、労務管理に関する調査も行います。
過去3年間に渡る記録を確認し、書類の不備がないか、未払いの賃金がないかなどを細かく確認します。
例えば、不正受給の形跡が見つかったり、不正受給が疑われる経歴があったりした場合は、助成金の受給は難しくなります。
下記、いずれかの要件にあてはまる事業主は、雇用・労働関連の助成金を受給できません。
1.平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けており、決定日・取り消し日から5年経過していない事業主 |
2.平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金において、申請事業主または役員などに、他事業主の役員として不正受給を行った、もしくは関与した役員などがいる |
3.支給申請日の属する年度の前年度より前に、雇用保険料(労働保険料)を納めていない事業主 |
4.支給申請日の前日から数えて1年前の日から、支給申請日の前日までに、労働関係法令に違反した事業主 |
5.性風俗関連営業や接待を伴う飲食などの営業を行う、または一部を受託している事業主 |
6.暴力団とかかわりのある事業主または役員などがいる |
7.破壊活動防止法第4条に規定する、暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れのある団体に、事業主または役員などが属している |
8.支給申請日や支給決定日の時点で、倒産している事業主 |
9.不正受給が発覚した際、都道府県労働局等によって実施される不正に関与した事業主名・役員名の公表について、あらかじめ同意していない事業主 |
事業者が活用できる助成金には、主に下記のものが挙げられます。
事業活動が困窮した事業者が、労働者の雇用を維持するために利用できるのが「雇用調整助成金」です。
従業員を解雇せず、休業という形で雇用を維持した場合、従業員に支払う休業手当の一部もしくは全額を支給してもらえます。
事業規模の縮小などにより、離職を余儀なくされた労働者の再就職支援に利用できるのが「労働移動支援助成金」です。
職業紹介事業者へ再就職支援を委託した事業者、求職活動のための休暇を付与した事業者、教育訓練施設へ再就職のための訓練を委託・実施した事業者に支給されます。
東京圏から地方への移住者を採用した際に利用できるのが「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)」です。
地方公共団体が実施する「移住支援金(地方創生移住支援事業)」の対象求人であること、またその求人に応募した方を一人以上雇うことが条件です。
起業支援に役立つ助成金はさまざまです。
例えば「創業助成事業」は東京都で創業5年未満の事業者や、創業・起業を計画している方が利用でき、「大阪起業家グローイングアップ事業」は大阪府内の事業者や、大阪府内で創業・起業しようと計画している方が利用できます。
他にも、起業時に必要となる費用の一部を補助するものや若手女性の活躍を支援するもの、ITツールの導入をサポートするものなど、起業支援に役立つ助成金は多くあるので、ぜひ探してみてください。
新たな労働者の雇用支援に利用できるのが「雇用関係助成金」です。
雇用関係助成金にはいくつかの種類があり、例えば「特定求職者雇用開発助成金」は特定の対象者(シングルマザーや高年齢者、障がい者など)を雇用した際に受給できる助成金です。
新たな人材の社会進出を支援できる他、助成金によって雇用の安定が促進できれば、小規模事業者や中小企業の成長にもつながるでしょう。
特定の対象者をトライアル雇用する際に利用できるのが「トライアル雇用助成金」です。
雇った日から最長で3か月間、1人あたり最大4万円の助成金が支給されます。
低コストで人材採用ができるため、企業にとってメリットは大きいでしょう。
なお、トライアル助成金には対象者別にコースが分かれているため、事前の把握をおすすめします。
「障害者雇用安定助成金」は、障がい者の雇用と職場定着支援に利用できる助成金です。
障がい者の雇用や職業訓練の実施に加えて、働きやすい環境を整えるための施設整備や、援助・指導を行う支援員の配置を行った事業者に支給されます。
雇用環境整備のための助成金にはいくつかあり、例えば、人事評価制度と賃金制度の整備に対する「人事評価改善助成金」や、雇用管理改善に対する「職場定着支援助成金」などが挙げられます。
この他、保育や介護といった専門職の雇用環境整備に役立つ助成金もあります。
「キャリアアップ助成金」とは、有期雇用労働者(※)や短時間労働者、派遣労働者などの「非正規雇用」の労働者のキャリアアップ促進のため、正社員雇用や処遇改善などの取り組みを実施した事業者が利用できる助成金です。
※6か月や1年単位で労働契約を締結・更新する労働者のこと。契約社員やパートタイマー、アルバイトなどが該当します。
「両立支援等助成金」は、仕事と家庭の両立を支援する事業者が利用できる助成金です。
産休や育休支援、事業所内における保育施設の運営、介護離職防止支援など、さまざまなコースがあります。
「キャリア形成促進助成金」
「キャリアアップ助成金」
「人材開発支援助成金」
「オンラインスキルアップ助成金」
など、従業員の能力向上やスキルアップ支援をサポートする助成金もあります。
労働人口の減少により、今後の人材獲得・育成はますます厳しくなるでしょう。
企業成長に欠かせない優秀な人材を育成し定着させるためにも、これらの助成金を積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
助成金や補助金の申請業務は、一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構におまかせください。
とくに、補助金は公募形式かつ審査があるため、助成金よりも難易度が高くなりがちです。
事業計画を書類にまとめたりと、慣れていないと申請作業によって通常業務が圧迫してしまうことも考えられます。
当機構は、資金調達におけるプロフェッショナルです。
資金調達の見識・経験を有する専門家や弁護士、税理士とともに幅広くサポートします。
また、ファクタリングによる資金調達も行っているため、売掛債権を最短即日で資金化することも可能です。
助成金や補助金の申請でお悩みの方、資金調達にお困りの方は、ぜひ日本中小企業金融サポート機構にご相談ください。
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