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補助金や助成金は、国や地方公共団体が技術振興や企業支援のために提供する資金のことです。
補助金や助成金の審査に通ることで、事業を円滑に進めることができますが、一部の補助金は課税対象となる点に注意しなければなりません。
本記事では、以下の内容を中心に解説していきます。
・補助金や助成金にどのような税金がかかるのか
・税金がかかる補助金や助成金の種類
・非課税となる補助金や助成金の種類
これから補助金や助成金の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
【当機構のご紹介】
日本中小企業金融サポート機構では、専属のスタッフがお客様のお悩み・ご要望にお応えできる最適なプランをご提案いたします。
日本中小企業金融サポート機構はファクタリング業界では珍しく営利を目的としていない一般社団法人であり、そして関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」でもあるため、安心してご利用いただけます。
資金繰りでお悩みの経営者の方は、まずは無料でできる即日調達診断より調達可能額を診断してみてください。
補助金は、国や自治体の政策目標に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。
融資などとは異なり、お金を返済する必要はありませんが、あくまでも補助のため先に資金が獲得できるものでもありません。
経費を支出した後に入金がされるものです。
また経費を支出した後の補助については全額の補助が出るわけでもありません。
補助率というものが決まっています。
加えて補助金には審査がありますので、「申請したら必ずもらえる」というものではありません。
補助金は毎年、国の予算により決定されており、政策により補助金が異なってきます。
主な例としては「小規模事業者持続化補助金」、「IT導入補助金」、「ものづくり補助金」、「事業再構築補助金」などがあります。
詳しくはこちらの動画をご覧ください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が作成した経営計画に基づき、販路開拓の取組(具体的にはホームページ作成やチラシ作成など)に対する補助が下りるものです。
詳しくは小規模事業持続化補助金の解説動画をご覧ください。
ものづくり補助金はサービスの新事業を創出するために、革新的な設備投資やサービスの開発、試作品の開発など日々の業務の効率化や自動化のためのITツールの導入に対して補助されるものです。
社内での開発に関連して外部にお金を支払う場合(社員による開発に関する支出には使えない)に補助されるものです。
IT導入補助金は日々の業務の効率化や自動化のためのITツールの導入をサポートするものです。
最近では社内DX化のための会計ソフトの導入などでも使われます。
事業再構築補助金はポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を目的とした補助金制度です。
補助金が収入として税金の課税対象になるのかというと、支援としてもらっているので売上ではないのだから、税金がかかるはずがないと判断してしまうのは間違いです。
すべてが課税対象になるわけではありませんが、一般的には税金がかかってきます。但し消費税は課税されません。
つまり、基本的には所得税・法人税という税金の対象にはなりますが(利益としてカウントがされる)、消費税込みの取引として認識されないため消費税の対象とはなりません。
補助金は会計において「収益」という扱いになるため、所得税や法人税の課税対象となります。
但し売上ではなく、営業外収益として表示されます。
厳密にはこの収益から経費などの費用を引いた金額が所得税・法人税の対象となる所得と表示され、この所得が課税対象となります。
ものやサービスの授受があったわけではないので、消費税の対象とはなりません。
そのため、原則として課税対象にはなりません。
会計ソフトの入力の際は「不課税」として処理されることとなります。
なぜ補助金に対して税金がかかるかというと、この補助金は支払ったコストを補填する意味合いがあるためです。
コストを支払うとその分は経費となります。経費となるということは利益が減り、税金が減ります。
コストを補填するのであればその分経費とならない、という形になり、補填される金額分だけ利益を増やさなければならない、ということになります。
また、補助金を受け取る主な理由は、資金繰りの改善を意味するものもあります。
たとえば、売上を補填するため補助金を受ける場合、補助金は「売上の代わり」を意味しています。
つまり、本来の売上と同じように計上する必要が出てくるため、本来の売上と同じように税金がかかることになります。
もちろん、このような補助金収入を計上してもなお赤字である場合には(利益が出ない場合、もしくは過去に繰越欠損金がある場合)、そもそも税金対象となる所得がないので、税金はかからない、ということになります。
個人が受給できる補助金・助成金には所得税が課せられます。
どんな補助金・助成金が課税対象となるかみていきましょう。
事業者の収入減に伴う収益の補償や必要経費の補てんを目的とした補助金・助成金は事業所得に区分されるため、課税の対象となります。
具体的には以下のようなものがあります。
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・都道府県の休業・時短要請協力金
など
一定の所得以下の方に対して一時的に支給される補助金・助成金は一時所得に区分され、課税の対象となります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、ほかの一時金との合計が50万円を超えた場合に限ります。
過去にあった給付金を例に挙げますと「Go Toキャンペーン事業における給付金」や「すまい給付金」が一時所得に該当します。
先ほど紹介した「事業に対して支払われる補助金・助成金」と「事業に関連しない一時所得に区分される補助金・助成金」のどちらにも該当しない補助金・助成金は雑所得に区分されます。
ただし、一般的な給与所得者について、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要となります。
個人が受給できる補助金・助成金の中でも非課税となるものもあります。
休業手当を受けられない人や被災した後の生活再建を目指している人などをサポートするために支給される補助金・助成金は非課税となります。
具体的には以下のようなものがあります。
・雇用保険の失業等給付
・生活保護の保護金品
・児童(扶養)手当
・被災者生活再建支援金
など
所得税法とは年間の個人の所得にかかる税金(所得税)について定められた法律です。
以下は所得税法の規定により個人の所得に関して非課税と定められている項目です。
・学生支援緊急給付金
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
・東京都認証保育所の保育料助成金
新型コロナ税特法とは、2020年4月30日に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」です。
新型コロナウイルスの影響により、事業で大幅な収入減があった場合などに、国税の納付を1年以内に限り猶予を持たせるといった内容です。
給付金は非課税に定められており、以下のような項目が対象となります。
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
など
補助金を上手に活用すればビジネスを大きく伸ばすチャンスと言えますので、ホームページや動画などにより細心の補助金助成金情報を取得しておくことをお勧めします。
ただ、申請にあたり自社で行うことはコストが追加で発生しないメリットもありますが、時間が多くかかってしまうというデメリットもあります。
補助金が申請できるかどうかの相談や実際の申請にあたっては専門家と一緒に行うことをお勧めいたします。
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