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補助金に税金はかかる?意外と知らない課税対象かどうかの真相について

公開日
2023.05.30
更新日
2024.02.16
補助金に税金はかかる?意外と知らない課税対象かどうかの真相について

補助金を受給すると、会社にとっての収入となることからこれが税金対象となるかどうかについて悩むところです。

今回は受給した補助金に税金がかかるのか、消費税の課税対象かどうかについて解説をしていきます。

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補助金とは?

補助金は、国や自治体の政策目標に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。

融資などとは異なり、お金を返済する必要はありませんが、あくまでも補助のため先に資金が獲得できるものでもありません。

経費を支出した後に入金がされるものです。

また経費を支出した後の補助については全額の補助が出るわけでもありません。補助率というものが決まっています。

加えて補助金には審査がありますので、「申請したら必ずもらえる」というものではありません。

補助金の主な種類

補助金は毎年、国の予算により決定されており、政策により補助金が異なってきます。

主な例としては「小規模事業者持続化補助金」、「IT導入補助金」、「ものづくり補助金」などがあります。

詳しくはこちらの動画をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が作成した経営計画に基づき、販路開拓の取組(具体的にはホームページ作成やチラシ作成など)に対する補助が下りるものです。

詳しくは小規模事業持続化補助金の解説動画をご覧ください。

ものづくり補助金

ものづくりやサービスの新事業を創出するために、革新的な設備投資やサービスの開発、試作品の開発など日々の業務の効率化や自動化のためのITツールの導入に対して補助されるものです。

社内での開発に関連して外部にお金を支払う場合(社員による開発に関する支出には使えない)に補助されるものです。

IT導入補助金

日々の業務の効率化や自動化のためのITツールの導入をサポートするものです。

最近では社内DX化のための会計ソフトの導入などでも使われます。

補助金に税金はかかる?

1000札と貨幣と赤鉛筆と電卓

補助金が収入として税金の課税対象になるのかというと、支援としてもらっているので売上ではないのだから、税金がかかるはずがないと判断してしまうのは間違いです。

すべてが課税対象になるわけではありませんが、一般的には税金がかかってきます。但し消費税は課税されません。

つまり、基本的には所得税・法人税という税金の対象にはなりますが(利益としてカウントがされる)、消費税込みの取引として認識されないため消費税の対象とはなりません。

所得税・法人税

補助金は会計において「収益」という扱いになるため、所得税や法人税の課税対象となります。

但し売上ではなく、営業外収益として表示されます。

厳密にはこの収益から経費などの費用を引いた金額が所得税・法人税の対象となる所得と表示され、この所得が課税対象となります。

消費税

ものやサービスの授受があったわけではないので、消費税の対象とはなりません。

そのため、原則として課税対象にはなりません。

会計ソフトの入力の際は「不課税」として処理されることとなります。

補助金に税金がかかる理由

なぜ補助金に対して税金がかかるかというと、この補助金は支払ったコストを補填する意味合いがあるためです。

コストを支払うとその分は経費となります。経費となるということは利益が減り、税金が減ります。

コストを補填するのであればその分経費とならない、という形になり、補填される金額分だけ利益を増やさなければならない、ということになります。

また、補助金を受け取る主な理由は、資金繰りの改善を意味するものもあります。

たとえば、売上を補填するため補助金を受ける場合、補助金は「売上の代わり」を意味しています。

つまり、本来の売上と同じように計上する必要が出てくるため、本来の売上と同じように税金がかかることになります。

もちろん、このような補助金収入を計上してもなお赤字である場合には(利益が出ない場合、もしくは過去に繰越欠損金がある場合)、そもそも税金対象となる所得がないので、税金はかからない、ということになります。

非課税の補助金もある

FREEと書かれた木のブロックのうえに¥0と書かれていて指さしている

一方、補助金・助成金の中でも非課税となるものもあります。

この非課税となるものは休業手当を受けられない人や被災した後の生活再建を目指している人などをサポートするものです。

具体的に該当するものをいくつか紹介します。

「新型コロナ感染症対応休業支援金」、「新型コロナウィルス感染症対応休業給付金」、「雇用保険の失業等給付」、「生活保護の保護金品」、「児童(扶養)手当」、「被災者生活再建支援金」などです。

受け取る予定の補助金・助成金がこれらに当てはまる場合は、非課税となるので間違えないようにして下さい。

またこのほか、所得税法において、個人の所得に関して非課税としている項目があります。

具体的には「学生支援緊急給付金」、「東京都のベビーシッター利用支援事業における助成」、「東京都認証保育所の保育料助成金」などが該当します。

まとめ

補助金を上手に活用すればビジネスを大きく伸ばすチャンスと言えますので、ホームページや動画などにより細心の補助金助成金情報を取得しておくことをお勧めします。

ただ、申請にあたり自社で行うことはコストが追加で発生しないメリットもありますが、時間が多くかかってしまうというデメリットもあります。

補助金が申請できるかどうかの相談や実際の申請にあたっては専門家と一緒に行うことをお勧めいたします。

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執筆者の紹介

公認会計士・税理士 筧 智家至

10万人超のチャンネル登録数、月間再生回数150万回を超える税理士系YouTube「社長の資産防衛チャンネル」を運営(社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】 – YouTube
公認会計士・税理士。
監査法人トーマツを経て筧公認会計士・税理士事務所(現:税理士法人グランサーズ)を設立。
現在従業員数120名を超え、約2000社の税務支援を行うグランサーズグループ代表。上場企業の監査役も務めている。

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