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ファクタリングに限らずどのような取引でも誠実な対応が求められますが、残念ながら詐欺などの犯罪行為も存在します。
相手を騙す詐欺をやってはいけないのは間違いありませんが、ファクタリングにおいて詐欺行為を行うとどのような罪に問われるのでしょうか?
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
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どのような取引にも、ルールを逸脱する犯罪行為は存在します。
故意に行うことはもちろん、知らなかったでは許されない場合も多いため、ファクタリングにおいてはどのような行為が犯罪行為として捉えられるのか、把握しておきましょう。
残念ながら、請求書を偽造する犯罪行為は少なくないようです。
実際に売掛先に請求したものより多い額の請求書を偽造し、ファクタリング会社へ提出して売掛金の差額を得ようとすることは犯罪行為となります。
請求書の偽造とはいうものの、偽造罪に問われることはないようです。
これは、偽造罪が適用されるのが他人の書類を偽った場合に当たるためです。
請求書や見積書は自社名義の書類のため、違うというわけです。
一方で、「詐欺罪」は成立します。架空の債権をでっち上げ、ファクタリング会社を騙して本来以上の利益を得ようとするためです。
請求書ではなく契約書を偽造した場合、どのような犯罪となるでしょうか。
取引先の許可なく相手方の記名部分、押印部分を勝手に作成した場合、民間の文書を偽造したとして「私文書偽造罪」が成立します。
また、本来の契約書から相手方部分を勝手に変更した場合は、「私文書変造罪」が成立します。
これは債権の金額を勝手に変更するなどが挙げられます。
なお、地方自治体など公的な組織が取引先であり、その文書を偽造した場合は「私文書偽造罪」よりも重い「公文書偽造罪」が該当します。
本人確認のための運転免許証、あるいはパスポートを偽造すると、上記と同じく「公文書偽造罪」が成立する可能性があります。
これは、運転免許証やパスポートが公的機関の発行する書類(公文書)であり契約書など(私文書)よりも信用性の高いためです。
これをファクタリング会社へ提出して契約を結ぼうとすると「偽造公文書行使罪」が成立します。
自身の素性を明かしたくない場合にありうるようですが、絶対に行ってはいけません。
自社の通帳を偽造し、ファクタリング会社へ偽りの取引記録を提出した場合、「私文書偽造罪」が成立します。
通帳または取引履歴は、金融機関が発行する文書のためです。
契約書の例と同様に、書き換えた場合は「私文書変造罪」となります。
取引実績に自信がなく、通帳や履歴を偽造してしまうケースがありうるようですが、ファクタリング会社へは正直な取引履歴を提出する必要があります。
売掛債権をすでにファクタリング会社Aへ売却し、資金調達をしたにもかかわらず、同じ請求書を別のファクタリング会社Bへ売却し、本来得られる金額の2倍を得ようとすることを二重譲渡といいます。
この際、通帳や契約書を偽造したり書き換えたりした場合は「私文書偽造罪」か「私文書変造罪」が成立します。
通帳等を偽造せず正式な請求書を使用した場合でも、不当な手段でファクタリング会社Bを騙す行為に当たるため、「詐欺罪」が成立します。
請求書が正規のものだった場合、後から契約するファクタリング会社Bからはこれが詐欺なのかを見抜くことは困難です。
だからといって、二重譲渡を行ってはいけません。
なお、売掛債権を譲渡する際に「債権譲渡登記」を行った場合、その債権の所有者が第三者からも明らかとなるため、ファクタリング会社Bは二重譲渡を見抜けるようになります。
二重譲渡については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは2社目の申し込みも大丈夫?相見積り・掛け持ち・二重譲渡について
ファクタリング取引において、利用企業が行う犯罪行為としては上記のようなものがありました。
では実際に、どのような手口が取られているのでしょうか。
利用企業が単独で行うとそれが露呈するケースも多いですが、売掛先企業と共謀した場合、ファクタリング会社が見抜くことは一気に難しくなります。
例えば、実際の取引額よりも多い金額の請求書を作成し、ファクタリング会社から多めの資金を調達、その後利用企業と売掛先企業で差額を山分けする手口が存在するようです。
当然、両社とも詐欺罪に問われます。
この場合、ファクタリング取引において手数料が低くなる3者間ファクタリングを利用した詐欺が可能となります。
手数料が低くなるため、詐欺の金額が大きくなり、犯罪としては特に悪質だといえます。
詐欺を行ってしまうきっかけとして、「売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社へ支払う日を先送りするため」に請求書を書き換えてしまうことがあるようです。
ファクタリングの契約では、契約が成立するとファクタリング会社から資金を得られますが、売掛先から入金があった際には速やかにファクタリング会社へ支払いを行う必要があります。
理屈上は売掛金を回収すれば資金が必ず手元にあるためファクタリング会社への支払いは可能ですが、「ファクタリング会社への支払い」の他にも同時期に支払いがある場合、資金が不足する場合があります。
従業員への給与支払いや、納税などが考えられるでしょう。
ここで請求書を変造し、売掛先からの入金日を遅くしてファクタリング会社へ提出した場合、猶予を得られます。
ただし、この方法だと多くのファクタリング会社で審査に通らない可能性があり、仮に審査に通っても後から必ず詐欺が発覚するため、バレなければ大丈夫と思ってやっても自社にとってはリスクしかないでしょう。
犯罪行為を行った場合、さまざまな罰則を受ける可能性があります。
刑罰としては、詐欺罪の場合は10年以下の懲役、私文書偽造罪・私文書変造罪の場合は3か月以上5年以下の懲役などがありえます。
もちろんファクタリング会社からは損害賠償請求をされる可能性があります。
訴訟にまで発展した場合は多額の損害賠償を科せられる可能性もあり、弁護士費用も必要となります。
前述のような犯罪は許されませんが、資金繰りの苦しさゆえに「バレなければ」と手を出してしまうことがあるかもしれません。
大前提として、ファクタリングでは取引先とやり取りした請求書に基づいた、正当な売掛債権を譲渡します。
金額はもちろん、支払期日を偽って請求書を用意するなどしてファクタリング会社へ譲渡することは違法となります。
故意はもちろん、過失でも罪に問われる可能性は十分にあります。
経営者だけでなく、従業員すべてが正しく取引することを意識し、犯罪につながるようなミスもなくすことが重要です。
1つの売掛債権を譲渡できるのは1つのファクタリング会社のみ、など、基本かもしれませんがルールを正しく理解することも重要です。
ファクタリングの利用には手数料が必要です。
利用企業は結果的に手数料分の金額を損することになりますが、その分早く資金調達できるというメリットを得られます。
この手数料には相場があり、ファクタリング会社によって差があるため、特に最初は相見積もりを取って比較することが重要です。
これにより、対応の差についても知れるでしょう。
なおファクタリングの相場は、2者間が8%~18%、3者間が2%~9%だとされています。
ファクタリングの手数料については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!
ファクタリング会社と交わす契約書や、約款の内容をしっかり確認することも重要です。
ファクタリングを利用するときはすぐにでも資金を調達したいところですが、犯罪を起こさないことはもちろん、自社の不利益にならないためにも慎重に契約内容を確認しましょう。
ファクタリングは最短で即日資金調達が可能である便利なサービスですが、正しく利用しなければファクタリング会社や取引先の不利益につながり、犯罪行為として訴えられる可能性があります。
内容によって詐欺罪や私文書偽造罪などが適用される可能性があるため、相手を騙すような取引を行ってはいけません。
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