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請求書を偽造したらどうなる?ファクタリングにおける犯罪行為

公開日
2024.06.25
更新日
2024.10.18
請求書を偽造したらどうなる?ファクタリングにおける犯罪行為

売掛金をすぐに資金化できるファクタリングにおいて、請求書は取引の証拠となる重要な書類です。

仮に金額を水増しするなどの請求書の偽造をした場合、犯罪として罰せられる可能性があります。

また、ファクタリングにおける犯罪行為には請求書の偽造以外にもさまざまなものがあります。

「この程度の偽造なら知られることはないだろう」と安易に考えて犯罪行為に手を染めてしまうと、取り返しのつかない事態になるため、正しく誠実にファクタリングサービスを利用することが大切です。

そこで今回は、ファクタリングで請求書を偽造した場合の罰則に加えて、偽造以外に犯罪となる行為について解説します。

ファクタリングの必要書類や審査内容についてもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】

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ファクタリングで請求書の偽造は罪に問われる

レッドカードを持ったビジネスマン

まず結論から言うと、請求書の偽造は罪に問われます。

ファクタリングでは、売掛金をファクタリング会社に売却することで資金調達を行いますが、本当に取引があったという証明のために請求書をはじめとする書類を提出します。

これらの書類はやろうと思えば簡単に改ざんできるため、例えば、本来の金額よりも高い金額を額面に記載するなどの悪質行為を行う利用者もゼロではありません。

しかし、請求書などの書類の偽造は刑法上の詐欺罪にあたります。

ここで注目すべきなのが「偽造罪」ではなく「詐欺罪」だということです。

偽造罪は“他人名義の書類を勝手に作成”した場合に問われるもの。

そのため、請求書などの自社名義の書類をいくら偽造しても偽造罪にはあたりません。

一方、詐欺罪は“意思を持って他人を欺き金銭や品物などの財物を受け取ること”で成立する罪なので、金額を水増し改ざんした請求書を使用し売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらう行為は詐欺罪にあたると考えられるのです。

なお、詐欺罪は「10年以下の懲役刑」で罰金刑はありません。

無罪にならなければ実刑判決または執行猶予付きの判決が下されるため、とても重い犯罪であるといえます。

ファクタリングにおける主な必要書類

テーブル上の書類とペン

ファクタリングに申し込むときは、下記の書類を揃える必要があります。

請求書/見積書請求書や見積書は、本当に売掛金があるのかを証明するための重要書類です。
基本契約書/売買契約書基本的にファクタリングサービスの利用は請求書があれば事足りるケースが多いのですが、ファクタリング会社によっては請求書や見積書の代わりに基本契約書や売買契約書などの提出が求められることもあります。
銀行の通帳売掛先との取引内容について確認します。取引の頻度や入金状況など、数か月分に渡りチェックして売掛先が信用できる企業かどうかを判断します。
決算報告書/確定申告書利用者の会社の規模、実績、保有する売掛金の金額を把握するための書類です。
商業登記簿謄本法務局で発行する書類。会社名・代表者の名前、住所、業務内容、会社の設立日などが記載されています。企業の信用性や信頼性を確認したり、架空の申し込みではないことを証明したりするために必要です。
身分証明書なりすましによる申し込みを防ぐ役割があります。一般的には運転免許証やパスポートなどを提示しますが、お手持ちでない場合はファクタリング会社へ確認することをおすすめします。
印鑑証明書実印証明のために必要です。法人の印鑑証明書は法務局、個人の印鑑証明書はお住まいの市町村役場で取得の手続きが可能です。

書類に不備があれば資金調達が頓挫する可能性がありますし、ミスにより偽造を疑われると事態の収拾に手間取ることが予想されます。

準備は念入りに、丁寧に、ミスなく進めるのが鉄則です。

ファクタリングの必要書類については下記コラムで詳しく解説しています。
通帳なしでファクタリングは利用できる?気になる真相とその他の必要書類について

ファクタリングにおける犯罪となる行為

法廷の天秤とガベル

ファクタリングにおける犯罪行為にはさまざまなものがあります。

請求書の偽造

まずは、請求書の偽造です。

買い取ってもらう売掛金の金額を増やすだけが偽造にあたるわけではなく、売掛先や請求日、支払日など、請求書に記載のある情報全てが対象です。

金額以外の情報に偽りがあった場合にも請求書を改ざんしたとして詐欺罪が適用されます。

・請求者の情報(利用者の情報)                        
・請求日(請求書の発行日)
・売掛先
・売掛金の金額
・支払日
・振込口座

請求者の情報は利用者(=自分)の情報なので、請求書に偽りの情報を書くケースは少ないかもしれません。

しかし、例えば親族の誰かの経営する企業の請求書を自分のものとして提出するなど、そもそも売掛金の請求者自体が異なるのに自分の情報を記載して売掛金を買い取ってもらうことも考えられます。

請求者の情報に誤りがあるとファクタリング会社の不信感を煽る結果となるため、絶対にやらないようにしましょう。

また、審査に通りやすくするために請求日や支払日を変えることも犯罪行為です。

ファクタリングでは売掛金の回収にかかる期間が短いほど審査が有利になりますが、ファクタリング会社との合意なく個人の判断で勝手に回収までの日数を偽るのは詐欺にあたります。

社会的な信頼の低下にもつながるため勝手に行動せず、もし不安があるなら担当者に相談してみることをおすすめします。

さらに、架空の売掛先を記載するという行為も犯罪行為にあたります。

とくに、2者間ファクタリングでは売掛金の買い取りについて売掛先の承諾の必要がなく、ファクタリング会社が売掛先に売掛金の有無を直接確認することもできないようになっています。

ファクタリング会社と売掛先が直接つながることがないことから、架空の売掛先を記載しても知られることはないだろうと考える方もいるかもしれません。

しかし、ファクタリング会社は売掛先が信用できる企業なのかどうかもきちんとチェックします。

全く存在しない架空の企業名を記載するのはもちろん、社会的な信用度の高い上場企業や有名企業の名前を借りるのもやってはいけない行為です。

ファクタリングにおいて重要なのは、偽りなく正しい情報をミスなく提示するということです。

正しい情報を記載しなければそもそも審査を受けることもできないと心に留めて、誠実な取引を心掛けましょう。

加えて、振込口座についても注意が必要です。

ファクタリングでは基本的に事業用の銀行口座を使用しますが、プライベートの銀行口座(有名な大手銀行やメガバンクに開設した口座)を事業用だと偽るのはやめたほうが良いでしょう。

もちろん回収した売掛金を支払うことが重要ではありますが、小さな偽りも信用・信頼を失うきっかけとなります。

悪質な偽造行為であると判断されれば犯罪行為に該当してしまい、資金調達どころの騒ぎではなくなってしまいます。

社会的な信頼が低下すると先々の仕事にも影響が出るため、犯罪行為を疑われる行動は控えたほうが賢明といえます。

なお、先でも述べたように請求書の偽造は詐欺罪にあたり10年以下の懲役刑となります。

売掛金の二重譲渡

売掛金の二重譲渡は詐欺罪や横領罪にあたります。

すでに買い取ってもらった売掛金を別のファクタリング会社に買い取ってもらう行為は二重譲渡になります。

証券や不動産、預金、商品などとは異なり、売掛金は目に見えない資産なので二重譲渡が行われた事実を事前に察知するのは難しいといえます。

しかし、だからといって公に知られるリスクがないわけではありません。

ファクタリング会社のほうでも二重譲渡がないかを確認するために債権譲渡登記を必須とするケースも増えているため、詐欺行為は行わずに誠実な取引を心掛けましょう。

二重譲渡については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは2社目の申し込みも大丈夫?相見積り・掛け持ち・二重譲渡について

決算書の粉飾

決算書の粉飾も犯罪行為です。

ファクタリングでは、売掛先の信用が確保されていれば利用者が赤字決算でも売掛金を買い取ってもらえますが、あまりにも経営状況が悪くて資金繰りが厳しいと判断されればたちまち審査に通りにくくなってしまいます。

しかし、少しでも良く見せようと決算書を粉飾する行為は詐欺罪と判断される可能性があるため注意が必要です。

決算書の粉飾にありがちな内容として、売上の過大計上・架空計上、借入金の過小計上・不良在庫のごまかし、収益計上時期の繰り上げなどが挙げられます。

虚偽の記載を行うと民事責任に問われる他、詐欺罪は民事・刑事の両方で訴えられる可能性があるため注意が必要です。

回収した売掛金の流用

売掛先から受け取った売掛金の流用・使い込みなども犯罪行為にあたります。

2者間ファクタリングでは、ファクタリング会社ではなく利用者本人が売掛金を回収します。

その際、回収した売掛金を速やかにファクタリング会社へ受け渡せば何の問題もありませんが、受け渡しまでに資金を用意すれば良いと安易に回収した売掛金を別の支払いに流用するケースもあるようです。

流用や使い込みによって約束の期日に売掛金の受け渡しができなくなると「横領罪」に問われる可能性があります。

横領は刑事罰にあたる重大な犯罪行為です。

損害賠償責任を問われることもありますし、横領した資金を返金しなければファクタリング会社から訴訟を起こされることもあるため、回収した売掛金の流用は絶対にやめましょう。

契約書の偽造

契約書の偽造は私文書偽造罪や私文書変造罪、詐欺罪などさまざまな犯罪に該当する行為です。

契約書には売掛先の記名押印があります。

これを勝手に作成したり書き換えたりすると私文書偽造罪または私文書変造罪になり3か月以上5年以下の懲役刑となります。

また、売掛先が国や自治体だった場合、公文書偽造罪に問われることもあるでしょう。

私文書よりも信用が高い公文書を偽造するとより量刑が重くなり、1年以上10年以下の懲役刑となります。

さらに偽造・変造した契約書をファクタリング会社へ提出すると、偽造(変造)公文書行使罪に加えて、騙す意思ありと見なされて詐欺罪にも問われるでしょう。

運転免許証の偽造

運転免許証の偽造もやってはいけない犯罪行為です。

ファクタリングを利用する際には本人確認書類が必要となりますが、多くの場合は運転免許証を提示することでしょう。

しかし、代表者の信用問題から他人名義の運転免許証を偽造してファクタリング会社へ提出すると公文書偽造罪・有印公文書偽造罪・偽造公文書行使罪に問われ、1年以上10年以下の懲役刑となります。

また、偽造の目的によっても量刑が変わり、偽造した運転免許証を使って財物を騙し取ろうとした場合は判決がより厳しいものとなります。

なお、仮に自分で偽造を行わずに第三者に作成を依頼をしたとしても、依頼者本人が公文書偽造罪に問われます。

他人名義の通帳を使用

売掛金の取引実績を作るために他人名義の通帳を使用したり、通帳や取引内容を偽造したりすると私文書偽造罪・私文書変造罪が成立します。

さらに、その通帳をファクタリング会社へ書類として提出した段階で偽造(変造)私文書行使罪が成立するため、懲役刑は免れません。

また、他人名義の通帳を譲り受ける行為だけでなく、通帳を譲り渡すほうにも刑罰が課されることがあります。

これは「犯罪収益移転防止法」に抵触する可能性があり、有償・無償に関係なく犯罪行為と判断されるためです。

家族だろうが友人だろうが関係なく、他人名義の通帳を使用するのは犯罪です。

自分だけでなく他者も犯罪者にしてしまう悪質な行為なので、他人名義の通帳を使用するのは絶対にやめましょう。

ファクタリング会社で行われる審査の内容

「審査」と書かれたブロック

これまでファクタリングにおける犯罪行為について話してきましたが、ファクタリング会社はこうした犯罪による被害を防ぐためにも審査を行います。

ここからは、ファクタリング会社による審査の内容を解説します。

売掛先企業の信用力

まずは、売掛先の信用力について審査します。

ファクタリング会社にとって売掛金が問題なく回収できるかどうかは重要なポイントです。

そのために、売掛先の信用力については丁寧に審査を行います。

売掛先が国や地方自治体が運営する公的機関、上場企業、有名企業などの場合は信用度は高くなります。

支払いに関して問題がないと判断されれば売掛金の買い取りにも応じてもらいやすくなるでしょう。

売掛先の信用力については、基本的には請求書や通帳の写しなどから判断されます。

仮にこれまでの取引で支払いに遅れが発生しているなどの問題が見つかると、売掛先の経営状況が悪い=売掛先に信用力がないと判断されることもあります。

このような事情から支払いが遅れたなど、先方の支払い遅れの理由を知っている場合にはファクタリング会社へ申告・相談するのも良いでしょう。

売掛先企業・売掛金の信頼性

売掛先の企業や売掛金が信頼できるのかも審査対象です。

これまでの取引内容から売掛先が信用できると判断されても、これからも変わらず成果を出してくれるかは分かりません。

この先も信頼できる売掛先でいてくれるのかを見極めるため、売掛先の業種や企業規模、利益率などから総合的に判断されます。

売掛金の信頼性については、不良債権に該当しないかどうかなども含めて審査されます。

不良債権に経済的な価値はありませんし、そもそも法律上ファクタリング会社が取り扱うことはできません。

売掛金が不良債権ではないと証明するためにも書類の準備を徹底し、不安があれば担当者に相談しましょう。

利用企業の信用力

利用者の企業の信用力も審査ポイントです。

もちろん売掛先の信用力が重視されるというのはどこのファクタリング会社でも当然の認識ですが、請求書の偽造や二重譲渡などのトラブルが発覚するとファクタリング会社にとっても痛手になるため、そうした問題が起きないように利用者に関してもきちんと審査を行うのです。

例えば問題の一つとして二重譲渡を挙げましたが、仮に債権譲渡登記を行うファクタリング会社を利用する際に二重譲渡をしてしまった場合は、債権譲渡登記の確認の時点で事実が露呈します。

請求書の偽造も二重譲渡も隠し通すことはできません。

審査の段階で疑われて捜査が始まってしまうと、これまで積み重ねてきた信用はたちまち失ってしまいます。

詐欺行為や偽造行為が悪質だと判断されれば訴訟になるため、利用企業の信用力も確認されることを念頭に置き、誠実な取引を心掛けましょう。

ファクタリングの審査については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングの審査基準とは?通らない原因・通るためのポイントも解説

まとめ

請求書の偽造は詐欺罪にあたり懲役刑に処されます。

また、契約書や通帳などの偽造は、私文書偽造(変造)罪、公文書偽造(変造)罪、偽造(変造)公文書行使罪にあたります。

これらの罪が裁判により公になれば、これまで積み重ねてきた企業の社会的地位や多くの方からの信頼を失ってしまうでしょう。

ファクタリングは信用が要。

不安なことがあれば担当者に相談し、正しい方法・適切な書類で審査に臨むことが大切です。

知らずに犯罪行為をしていたというケースもゼロではないと思われるので、内容に不備がないかチェックをして、誠実な対応を心掛けましょう。

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構では、ファクタリングサービスをはじめとする資金調達の方法をご紹介しています。

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請求書を偽造したらどうなる?ファクタリングにおける犯罪行為

【監修】日本中小企業金融サポート機構 編集局長

保有資格:FP2級

大学卒業後、地方銀行に勤務。主に企業向け融資を担当。その後、損害保険会社にて法人営業、外資系金融機関にて法人融資や人材育成を担当するなど、一貫して金融関連業務に従事。2019年一般社団法人日本中小企業金融サポート機構に入社し、これまでの金融の知識と法人営業の経験を活かし、多くの中小企業・零細企業をサポート。
プライベートでは3児の父の顔も持ち、犬・猫・亀も飼う大家族の大黒柱。

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