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ファクタリングによる資金調達を検討する際、手元の資金繰りがひっ迫していると「実体のない売掛金を利用してでも現金を確保したい」という誘惑に駆られることもあるかもしれません。
しかし、実在しない売掛金は「架空債権」と呼ばれ、架空債権を売却した場合は法的に重大なリスクを伴います。
架空債権によるファクタリングは発覚するケースが多く、詐欺罪などの刑事罰や損害賠償請求の対象となるため、絶対に利用してはいけません。
この記事では、ファクタリングにおける架空債権の定義や具体的な手口、不正が発覚する仕組み、そして利用者が負うべき深刻な刑事・民事上の責任について解説します。
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ファクタリングは売掛金をファクタリング会社に売却することで、本来の支払期日より前に現金化するサービスであり、利用するサービスによっては最短即日で資金調達できます。
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ファクタリングは、実在する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却することで、本来の支払期日より前に現金化する仕組みです。
対象となる売掛金に実態がない場合、それは「架空債権」とみなされ、ファクタリング取引の前提を根本から覆す不正行為となります。
架空債権とは、取引の実態が全くないにもかかわらず、あたかも売掛金が存在するかのように装って作成された債権のことです。
ファクタリング取引において、ファクタリング会社は「将来入金されることが確定している権利」を買い取るため、存在しない売掛金を売却することは、相手を欺いて現金を詐取する行為となります。
架空債権を用いた不正は、売掛先が関与しない2者間ファクタリングで発生しやすい傾向にあります。
3者間ファクタリングでは売掛先から承諾を得ることが必須となるため、架空債権を捏造しても売掛先によって即座に否定されるからです。
しかし、稀に売掛先と利用者が共謀して架空債権を作り上げる悪質なケースも存在します。
以下に、代表的な3つの手口とその詳細を挙げます。
実際には受注も納品も行われていない売掛先との間で、偽の契約書や発注書、納品書を偽造して売掛金を捏造する手口です。
存在しない架空の企業名を使う、あるいは実在する企業の名前を無断で使用して書類を自作するケースが見られます。
しかし、印影のデジタル合成やフォントの不一致など、書類の偽造工作は現在の解析ソフトを用いれば高確率で露見するため、プロの目をごまかすことは困難です。
取引はあるものの、実際の売掛金よりも高額な請求書を作成し、その差額分を多く調達しようとする手口です。
一部でも実態がない金額が含まれていれば、その部分は架空債権として扱われ、不正行為とみなされます。
利用者と売掛先の担当者が口裏を合わせ、存在しない取引の売掛金を売却する手口です。
3者間ファクタリングであっても、売掛先が共謀していれば一時的に審査を通過することが可能です。
しかし、この行為は明白な犯罪行為であり、最終的な支払段階で現金が用意できなければ、企業の枠を超えた刑事事件へと発展し、共謀した売掛先の担当者も逮捕・起訴の対象となる重大なリスクを孕んでいます。

架空債権を利用して一時的に審査を切り抜けられたとしても、その後のプロセスで不正が発覚する可能性は高いといえます。
多くのファクタリング会社は売掛金の実在性を確認するために多角的な調査を行っているため、隠蔽し続けることは困難です。
ファクタリング会社は、長年の経験から不正な書類を見抜く独自のノウハウを持っています。
請求書の日付、振込指定口座、過去の入金履歴との整合性などを精査する過程で、不自然な点が発見されれば重点的な調査の対象となります。
とくに印影のデジタル合成やフォントの不一致など、書類の偽造工作は高確率で審査段階において露見します。
ファクタリング会社は、2者間ファクタリングであっても売掛先の与信調査を行います。
売掛先のホームページや登記情報、あるいは公表されている決算情報と照らし合わせ、取引規模が不自然であれば、売掛先へ取引状況の確認が行われることがあります。
このプロセスで、当該取引の存在が確認できなければ架空債権であると判断されます。
とくに、その企業の事業規模に対して今回の取引金額が妥当であるかは、厳しくチェックされるポイントです。
実態のない売掛金である以上、売掛先から入金が行われることはありません。
2者間ファクタリングの場合、利用者は売掛先から入金された現金をファクタリング会社へ送金する必要がありますが、送金が滞った時点でファクタリング会社は売掛先へ直接連絡を取る、あるいは債権譲渡通知を送付します。
このタイミングで、売掛金自体が存在しないことが確実に判明します。
送金が遅れた理由をどれほど取り繕っても、実入金という客観的な事実の前では隠蔽は不可能です。

架空債権を用いたファクタリングは、単なる契約違反に留まらず、刑事罰や多額の賠償責任を伴う重大な違法行為です。
一度でも手を染めてしまうと、企業の存続は事実上不可能になります。
実在しない売掛金をあるかのように装って金銭を受け取る行為は、刑法第246条の「詐欺罪」に該当する可能性があります。
詐欺罪は未遂であっても処罰の対象となり、ファクタリング会社が警察に被害届を提出すれば、逮捕・起訴されるリスクを免れることはできず、詐欺罪が成立した場合は10年以下の懲役という厳しい罰則が科せられます。
書類を偽造した場合には「有印私文書偽造・同行使罪」も加わり、罪状はさらに重くなります。
ファクタリングにおける詐欺行為については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングで詐欺行為はどうなる?正しく利用するポイントも解説
資金繰りが行き詰まり自己破産を選択したとしても、架空債権によるファクタリングで生じた債務は「非免責債権」に該当する可能性があります。
破産法では、悪意をもって加えられた不法行為に基づく損害賠償請求権などは免責されないと定められています。
つまり、詐欺で得た現金の損害賠償義務は、自己破産後も背負い続けることになる可能性があります。
再起を図るための経済的基盤を構築することすら困難な状況に追い込まれます。
ファクタリング会社が、支払った買取代金に加えて、調査費用や弁護士費用、遅延損害金などを含めた多額の損害賠償を利用者に対して請求することがあります。
これらの賠償金は、民事訴訟に発展した場合、強制執行の対象となる可能性があります。
また、契約内容や関与の状況によっては、企業資産に加えて代表者個人が責任を負うケースも考えられます。
賠償金が数百万円以上になるケースもあり、利用者の経済的負担は計り知れません。
架空債権の利用が判明すれば、その事実は業界内や金融機関に知れ渡ることになります。
一度「詐欺まがいの行為を行った企業」というレッテルを貼られれば、銀行からの融資は遮断され、既存の売掛先からも契約を解除される可能性があります。
社会的な信用を失った企業が事業を継続することは極めて困難であり、一度失った信頼を回復させるには多大な年月と労力が必要となります。

健全に現金を調達するためには、ルールの範囲内で正しくファクタリングを利用する必要があります。
不正を疑われないためにも、以下の注意点を遵守することが重要です。
ファクタリングを利用する際は、適正な商取引によって発生した「実在する売掛金」があることが絶対条件です。
架空の取引や金額を操作した請求書を利用することは、どのような理由があっても許されません。
また、同一の売掛金を複数の会社に譲渡する「二重譲渡」も、架空債権と同様に重大な違法行為となるため、売掛金の内容と取引実態を正確に把握した上で申し込む必要があります。
遵守すべき基本ルール
・納品やサービスの提供が完了している売掛金を選ぶ
・請求書に記載された金額と発注書などの整合性を確認する
・過去に入金実績がある信頼性の高い売掛先を選ぶ
これらを徹底することで、ファクタリング会社からの信頼も得やすくなり、より有利な条件での契約が可能となります。
ファクタリングにおける複数譲渡については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング複数譲渡は必ずばれる!適正に利用し資金調達しよう
審査において売掛金の実在性を証明する際、請求書一点だけでは不十分な場合があります。
そのため、基本契約書や発注書、納品書、受領書、さらには過去の取引履歴がわかる通帳の写し・口座の入出金履歴など、一連の取引の流れを客観的に証明できる書類を整理して保管しておくことが大切です。
これらの書類が揃っているとファクタリング会社からの信頼も高まり、審査がスムーズに進みます。
ファクタリングの申込時には、売掛金に関する情報を一切の隠し事なく正確に伝える必要があります。
支払期日の延長や金額の変更など、取引条件に変動があった場合はその都度報告しなければなりません。
意図的な虚偽報告だけでなく、不注意による誤った申告であっても、ファクタリング会社から不正を疑われる原因となるため注意が必要です。
ファクタリングを利用するにあたって、ファクタリング会社側の信頼性も見極める必要があります。
稀に、自社の利益を優先するがゆえに「少し数字を変えても大丈夫だから」「架空債権でも買い取る」などと、不正を助長するような提案をしてくる悪徳業者が存在します。
このような業者を利用すると、結果的に利用者が犯罪の片棒を担がされる形となり、取り返しのつかない事態を招きます。
こうしたリスクを避けるためにも、必ず実績があり、コンプライアンスを遵守している優良なファクタリング会社を選定しましょう。
ファクタリングの取り立てについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングの取り立ての実態とは?悪徳業者を見極めよう

ファクタリングの架空債権に関するよくある疑問点について、回答をまとめました。
架空債権によるファクタリングが発覚する可能性は高いといえます。
ファクタリング会社は審査の際、請求書だけでなく契約書や取引履歴も照合し、売掛金が実在するかを確認します。
また、もし不審な点があれば徹底的に調査を行います。
3者間ファクタリングの場合、利用するにあたって売掛先の承諾が必要なため即座に露呈しますし、2者間ファクタリングの場合も支払期日に入金がなければ、ファクタリング会社が売掛先へ連絡を取るため、隠し通すことは困難です。
高度な技術で偽造を施しても、いずれは発覚する可能性が高いでしょう。
架空債権は「存在しない売掛金」を指します。
架空債権を売却する行為は、存在しない債権をあるように装って資金を得るものであり、不正にあたります。
二重譲渡は「実在する一つの売掛金」を複数のファクタリング会社へ同時に売却する行為を指します。
どちらもファクタリング会社から現金を詐取する点では共通しており、同様に重い刑事・民事上の責任を問われます。
主なリスクとして、損害賠償請求と刑事罰の2点が挙げられます。
架空債権でファクタリングを利用した場合、ファクタリング会社が損害を被るため、契約内容や状況によっては損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、実在しない売掛金を利用して現金を得た場合、詐欺行為と判断される可能性もあり、刑事責任が問われるケースも考えられます。
詐欺罪として立件され、有罪となれば懲役刑などの刑事罰が科される可能性があります。
資金繰りが行き詰まり自己破産を選択したとしても、この債務は免責されない可能性が高く、社会的な信用の失墜は避けられません。
家族の生活や将来までも破綻させる要因となることを認識しましょう。
ファクタリング会社は、売掛金の実在性を確認するために請求書だけでなく、契約書や発注書、納品書、取引履歴などの書類を確認する場合があります。
このとき一部の書類を準備できなかったとしても、直ちに架空債権と断定されるわけではありません。
しかし、取引の実態を客観的に証明できなければ、ファクタリング会社がリスク回避のために審査を否決したり追加の書類を求めたりすることがあります。
追加書類を求められた際にもし提示できなかった場合、不正を疑われる要因にはなり得るため、発注書や納品書などのエビデンスを揃えておくことが重要です。
ファクタリングにおける架空債権の売却は、資金繰りの一時的な解決策にはなり得ず、むしろ経営者と企業を破滅へ導く重大な犯罪行為です。
偽造された請求書や実体のない取引を用いた資金調達は、審査過程や支払期日のタイミングで発覚し、詐欺罪としての刑事訴追や多額の損害賠償請求を免れることはできません。
そのため、たとえ資金繰りがひっ迫している状況であっても、決して実体のない売掛金に頼ることなく、実在する正確な書類を準備して信頼できるファクタリング会社へ相談することが大切です。
架空債権という禁じ手を使わずとも、適切な方法でキャッシュフローを改善する手段はほかに存在します。
法的・社会的な責任を負うリスクを冒す前に、まずは専門家に相談し、健全な再建を目指しましょう。
当機構では、事業主の皆様が法令を遵守し、健全に資金調達を行えるようサポートしています。
ファクタリングに関しては、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方に対応しており、最短即日での入金が可能です。
資金繰りに関するご相談も幅広く受け付けておりますので、まずはお気軽に当機構までお問い合わせください。
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