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資金調達の有効な手段にファクタリングがありますが、ファクタリングでは不良債権を売却することはできません。
不良債権の回収には債権回収会社(サービサー)が利用されています。
そのほかにも債権回収会社とファクタリング会社には多くの相違点が存在します。
そこで今回は、債権回収会社とファクタリング会社の違いやそれぞれの手数料などをご紹介します。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
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債権回収会社(サービサー)とファクタリング会社はどちらも債権を取り扱いますが、それぞれ役割が違います。
債権回収会社の役割は、以下のようになっています。
債権回収会社は、不良債権の回収を専門とする会社です。
不良債権とは、借り手が返済を滞ったり回収が困難になったりした債権のことを指します。
保有する不良債権が増加すると企業の資金が枯渇し、取引先への支払いが滞って信用を失ってしまう可能性があります。
さらに、金融機関から融資を受けたくても、不良債権が多いと管理能力が低いとみなされ、断られてしまうこともあるでしょう。
これにより、倒産してしまう可能性があるのです。
債権回収会社は、そのような事態を防ぐために不良債権の管理・回収を行っています。
債権回収会社を利用するのは、主に金融機関やクレジットカード会社です。
なぜなら、金融機関やクレジットカード会社は、一般企業に比べて不良債権の保有数が多いからです。
金融機関やクレジットカード会社は多数の顧客に対して融資やクレジットカードの発行を行っており、中には返済が滞るものも一定数含まれます。
この理由により、金融機関やクレジットカード会社に多く利用されているのです。
債権回収会社では、以下の債権を取り扱っています。
(1) 特定金銭債権の定義(取扱債権の範囲) 「特定金銭債権」とは次に掲げるものをいう。(2条1項関係) <1> 金融機関等(金融機関の連合会、政府系機関、保険会社、貸金業者、政令で定めるものを含む。)の有する貸付債権 <2> 金融機関等の有していた貸付債権 <3> 金融機関等の貸付債権の担保権の目的となっている金銭債権 <4> リース契約に基づいて生じる金銭債権 <5> 証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる金銭債権 <6> 証票等を利用しない割賦購入あっせん契約(いわゆる個品方式)に基づいて生じる金銭債権 <7> 証票等を利用する自社販売契約に基づいて生じる金銭債権 <7の2> 証票等を利用しない、支払期間・回数が6月以上かつ3回以上の機械類販売契約又は支払期間・回数が2月以上かつ3回以上の割賦販売法指定商品の販売契約に基づいて生じる金銭債権 <8> 資産の流動化に関する法律(SPC法)に規定する特定資産(流動化対象資産)である金銭債権 <9> 削除 <10> 金銭債権の信託受益権がSPC法上の特定資産となっている場合の当該金銭債権 <11> SPC法上の特定資産又は旧SPC法上のSPCに係る流動化特定資産の管理・処分により生じる金銭債権 <12> 会社法上の株式会社又は外国会社であって、SPC法上のSPCと同じように、流動化業務(一連の行為として、社債・コマーシャルペーパーの発行、資金の借入れ、株式の発行、商法に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れの各方法により資金を調達し、当該調達資金をもって債権や不動産等の資産を取得し、当該資産の管理・処分により得られる金銭をもって、発行した社債・コマーシャルペーパー・株式等の償還、借入資金の返済等を行う業務)を専ら行うことを目的とする会社(以下、SPC法上のSPCと区別して、「SPV」という。)が有する当該流動化対象資産である金銭債権 <13> 金銭債権の信託受益権がSPVの流動化対象資産となっている場合の当該金銭債権 <14> SPVの流動化対象資産の管理・処分により生じる金銭債権 <15> いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(その業務として買い取ったものに限る。) <16> 法的倒産手続中の者が有する金銭債権 <17> 法的倒産手続中の者が第三者に譲渡した金銭債権 <18> 特定調停を申し立てた特定債務者が、特定調停成立日又は裁判所の調停に代わる決定の確定日に有していた金銭債権 <19> 手形交換所による取引停止処分を受けた者が、その処分を受けた日に有していた金銭債権 <20> <1>から<19>までに掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権 <21> 信用保証協会その他政令で定める者が<20>の保証債務を履行した場合に取得する求償権 <22> これらに類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの |
債権回収会社として営業するためには資本金が一定額以上である必要があり、具体的な金額は債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)や規制で定められています。
また、「暴力団などの反社会的組織と関わりがないこと」「取締役に1名以上の弁護士がいること」などの要件も満たさなければいけません。
すべての要件を満たし、法務省から許可を取得することで債権回収会社として営業ができるようになります。
ファクタリング会社の役割は、以下のようになっています。
ファクタリング会社は、企業が保有する有効な債権(売掛金)をもとに迅速な資金調達を支援する会社です。
提示された売掛金の有効性や顧客の信用状況を査定し、問題がなければ売掛金の譲渡契約を締結します。
譲渡契約の締結後は、ファクタリング会社が手数料を差し引いた金額を利用者に支払い、売掛金の支払期日になると売掛金の回収を行います。
このように、ファクタリングは売掛先から売掛金が入金される前に資金化できるのが特徴です。
ファクタリングを利用するのは、主に中小企業や個人事業主です。
中小企業や個人事業主は、大企業に比べて資金調達の手段が限られていることが多く、金融機関の融資を受けるのに時間がかかったり、断られたりする場合があります。
その点、ファクタリングなら売掛先の信用力が重視されるため、中小企業や個人事業主でも利用しやすいのです。
ファクタリングは、売掛金の未回収リスクをファクタリング会社が負う「償還請求権なし」の契約を結びます。
そのため、売掛先が倒産して売掛金の入金がされない場合でも、利用者が責任を負う必要はありません。
これにより、安心してファクタリングを利用することができます。
ただし、売掛金の支払期日を迎えても売掛先から入金されない場合は、利用者が催促する必要があります。
ファクタリング業務を行うにあたって、特定の業法は存在しません。
そのため、ファクタリング会社は民法等その他の法令に違反しない限り事業を行うことが可能です。
なお、ファクタリングは法的根拠を持った合法取引に該当するため、違法性はありません。
ファクタリングが違法ではない理由については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは違法ではない!その根拠と悪徳業者・優良業者それぞれの特徴を解説
ここでは、債権回収会社として営業する条件や弁護士に代わり不良債権を回収できる仕組み、弁護士との違いをご紹介します。
債権回収会社として営業する条件は以下のようになっています。
・資本金が5億円以上の株式会社 ・法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社 ・暴力団などの反社会的組織と関わりがないこと ・取締役に1名以上の弁護士がいること ・心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができる者 ・債権管理回収業に関し不正または不誠実な行為をする恐れがない者 |
なお、上記に挙げた条件は一部です。
これらの条件をすべて満たし、法務省から許可を取得しないと債権回収会社として営業することはできません。
債権回収会社が弁護士に代わり不良債権を回収できるようになった背景に、バブルの崩壊が挙げられます。
1980年代後半の日本では、不動産や株式の価格が急騰し、多くの企業や個人がこれらの資産を担保に多額の借り入れを行いました。
しかし、1990年代初頭にバブルが崩壊し、資産価格が急落したことによって多くの企業や個人が返済困難に陥り、金融機関には膨大な不良債権が発生したのです。
金融機関は貸し倒れリスクを抱え、健全な業務運営が困難になりました。
この不良債権の処理を促進することを目的に施行されたのが「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」です。
不良債権の回収は本来弁護士しか行うことができませんでしたが、特別措置法に基づき民間会社でも弁護士に代わって対応できるようになったのです。
では、債権回収会社と弁護士にはどのような違いがあるのかをご紹介します。
債権回収会社の業務は、あくまで弁護士が行う不良債権の回収業務を一部委託しているようなものです。
そのため、代理人になることは可能ですが裁判では制限があります。
裁判所への提訴や法的な手続きを行う場合は、弁護士に担当してもらわなくてはいけません。
債権回収会社は、法に記載されている債権しか取り扱うことができません。
そのため、個人間の貸借契約に基づく債権などは取り扱うことができないのです。
一方で、弁護士は法的な権限を持つため、取り扱える債権の範囲は非常に広範です。
債権回収会社は副業することができません。
なぜなら、債権回収会社は法務省から許可を取得してから営業しており、副業によって要件に抵触する可能性があるからです。
ただし、債権管理回収業に支障を生ずることがないと認められるものについては、法務大臣の承認を受ければ副業可能とされています。
一方で、弁護士は副業を禁止されていません。
所属する弁護士会に届け出ることで、副業をすることができます。
債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法の第19条により「債権管理回収業に係る債権の管理・回収をほかの債権回収会社や弁護士、弁護士法人以外の者に委託してはならない」と定められています。
そのため、債権回収会社は再委託・再譲渡に制限があります。
債権回収会社とファクタリングを利用する場合、手数料が発生します。
ここでは、2者間ファクタリングの手数料・3者間ファクタリングの手数料・債権回収会社の買取金額をご紹介します。
2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2者間で契約を締結するファクタリングです。
売掛先を介さないため、承諾を得る必要がなくスピーディーに資金化できるのが特徴です。
しかし、その反面ファクタリング会社は売掛金の存在等を売掛先に確認することができません。
ファクタリング会社の未回収リスクが高まることから、2者間ファクタリングの手数料は8%~18%と、3者間ファクタリングに比べてやや高めに設定されています。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングは、利用者・売掛先・ファクタリング会社の3者間で契約を締結するファクタリングです。
ファクタリングを利用するにあたって、利用者は売掛先から承諾を得る必要があります。
これにより、2者間ファクタリングと比べると資金化までに時間がかかります。
しかし、売掛先を介することによってファクタリング会社は売掛金の存在等を確認できるため、3者間ファクタリングの手数料は2%~9%と、2者間ファクタリングよりも低めに設定されています。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
債権回収会社の買取金額は、債権額面金額の2%~3%程度で、実質手数料が97%~98%とファクタリングと比べるとかなり高くなります。
売掛債権(売掛金)を2%で買い取る債権回収会社に2,000万円の債権を売却した場合、受け取れる金額は40万円です。
債権額面金額よりもかなり少ない金額になるのは、不良債権が対象になるからです。
資金調達や資金不足の解消のためには、ファクタリングの利用がおすすめです。
ここでは、ファクタリングを利用するメリットや利用時の注意点をご紹介します。
ファクタリングを利用するメリットは、主に以下の3つです。
・最短即日で資金調達が可能
・キャッシュフローが改善
・利用者は未回収リスクを負わない
ファクタリングは、資金調達のスピードが非常に速いという大きなメリットを持っています。
2者間ファクタリングの場合、提出書類に不備がなく、早い時間帯に申し込みをすれば最短即日で資金調達が可能です。
そのため、ファクタリングは機械・設備の購入資金がすぐに必要な場合や、大口の注文を受けて仕入れ・製造のための運転資金が必要な場合、期限が迫っている支払いが発生した場合など、急な資金需要が求められる場面で非常に有効です。
ファクタリングを利用するメリットのひとつに、キャッシュフローの改善があります。
売掛金の回収までの期間を待たずに資金化することで、スピーディーに資金を調達できます。
これにより、日常の運転資金や突発的な支出に対応しやすくなり、企業のキャッシュフローを改善できます。
キャッシュフローの改善については下記コラムで詳しく解説しています。
キャッシュフローを改善するには?具体的な10の方法とファクタリングのすすめ
ファクタリングを利用するメリットには、利用者が未回収リスクを負わない点も挙げられます。
原則として、ファクタリングには償還請求権がありません。
ファクタリング会社が売掛金を買い取るため、売掛先が倒産したり支払いが遅延したりした場合でも、利用者には影響がないのです。
これにより、未回収リスクを回避し、企業の財務リスクを軽減することができます。
償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要な“誰がリスクを負うか”
ファクタリング利用時の注意点は、主に以下の3つです。
・手数料は融資の金利より高め
・連続利用には注意が必要
・調達金額は売掛金の範囲内
ファクタリングを利用する際の注意点として、手数料が融資の金利より高めであることが挙げられます。
ファクタリングは迅速な資金調達手段として魅力的ですが、その分サービスにかかる手数料が高く設定されています。
一般的に、ファクタリング手数料は2者間ファクタリングが8%~18%、3者間ファクタリングが2%~9%となっており、これは通常の銀行融資の金利と比較すると高めです。
そのため、ファクタリングを利用する際は、手数料をしっかりと確認し、総コストを把握することが重要です。
手数料については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!
ファクタリングは迅速な資金調達手段として有効ですが、手数料が高いため連続で利用するとコストが積み重なり、企業の収益を圧迫する可能性があります。
また、継続的にファクタリングに依存すると根本的な資金繰りの問題を解決できず、経営の健全性が損なわれるリスクもあるでしょう。
そのため、ファクタリングは一時的な資金繰りの改善策として活用することが大切です。
ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却して資金を得る手段です。
そのため、売掛金の額面を超える資金を調達することはできません。
手数料を差し引いた金額が実際に受け取れる額になるので、急な大口の資金需要が発生した場合、売掛金の範囲内でしか対応できない点を考慮する必要があります。
債権回収会社は不良債権の回収を行うため、主に金融機関やクレジットカード会社などが利用します。
そのため、金融機関やクレジットカード会社のみしか利用できない債権回収会社もあります。
一方で、ファクタリングは資金調達や資金不足の解消のために利用されるため、法人や個人事業主も活用可能です。
キャッシュフローを安定させたい場合や資金繰りを改善したい場合は、ファクタリングを利用すると良いでしょう。
日本中小企業金融サポート機構は、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」です。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方に対応しているため、お客様のニーズに合った資金調達が実現します。
申し込みから契約まではオンラインで完結するので、売掛金をスピーディーに資金化することが可能です。
ファクタリングの利用を検討している方は、ぜひ当機構をご利用ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
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