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ファクタリングの利用を検討する中で、「資金化にあたって消費税はかかるのか」と懸念している方もいるのではないでしょうか。
ファクタリングによる資金調達は国税庁によって定められている「非課税取引」にあたるため、基本的には消費税がかかりません。
ただし、契約の際に「債権譲渡登記」の必要がある場合は一部項目に消費税が課税されるため、どのような場合に課税対象となるのかを知っておくのがおすすめです。
そこで今回は、消費税の概念についてお伝えしながら、ファクタリングが非課税である理由を解説します。ぜひご覧ください。
[cta]ファクタリングとは、企業が保有する売掛金を売却することでスピーディーに資金調達ができる金融サービスのことです。
売掛先から売掛金が支払われる前に売掛金を資金化できるので、資材・機材代の支払いや人件費確保などで今すぐ資金が必要になった場合に役立ちます。
契約方法には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があり、資金化までのスピードや手数料に違いがあります。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社間のみで行われる契約のことです。
2者間でのやりとりであるため、手続きに手間と時間を要することなく資金調達ができます。
また、売掛先にファクタリングを利用していることを知られるリスクがないので、売掛先との信頼関係を崩すことなく資金調達ができるのも大きなメリットです。
ただし、スピーディーに取引ができる一方で、3者間ファクタリングよりも手数料が高めに設定されています。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社だけでなく売掛先も参加して契約を行います。
利用者が資金調達を希望する際は売掛先の承認を得なければならないため、ファクタリング会社にとっては未回収リスクを軽減できます。
これにより、2者間ファクタリングよりも手数料が安く設定されているのがポイントです。
ただし3者間ファクタリングでは、売掛先にファクタリング利用の実態が知られてしまうことから「資金繰りが苦しいのではないか」といった印象を与えてしまうこともあります。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
冒頭でもお伝えしましたが、ファクタリングは国税庁によって定められている「非課税取引」にあたることから、消費税はかかりません。
売掛金の売買時に発生する資金だけでなく、ファクタリング会社に支払う手数料も含めて非課税となります。
では、そもそも消費税はどのような場合に発生しているのでしょうか。
また、国税庁が定める「非課税取引」とは一体どんな内容なのでしょうか。
消費税とは、商品やサービスなどの利用に対して公平に課税される税金のことです。
納税者は消費者側ですが実際に税金を納めているのは事業者側であることから、納税者が異なる「間接税」とも捉えられます。
商品やサービスなどを提供する事業者は、商品やサービスの価格を設定する際に税額分を上乗せしているので、消費者は税額を含めた代金を支払うことになります。
事業者は消費者が支払った税金をいったん預かる形になり、納税のタイミングで消費者から徴収した税金を納めます。
つまり、日本の消費税は消費者の代わりに税金を納める「代理納付」という形を取っているのです。
消費税は日本国内において、対価を得て行った取引や資産の譲渡などにかかるものですが、この世の全ての取引が対象というわけではなく、「非課税取引」「免税取引」「不課税取引」も存在します。
参照:消費税の仕組み|国税庁
先述の内容だと「売掛金は会社が保有する資産だから、これを資金化するのは資産取引になるのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
ファクタリングは非課税取引とみなされているため税金はかかりません。
ファクタリングで発生する債権の取引は「有価証券の譲渡」と同義であると、国税庁によって定められているからです。
また、資金調達の際にかかる手数料も非課税とみなされており、これは国税庁が定める「預金や貸付金の利子など」の項目に記載されています。
ファクタリングの基本的な取引は非課税ですが、「債権譲渡登記」が必要な場合は消費税の課税対象となります。
債権譲渡登記とは、ファクタリング会社が売掛金を譲り受けたことを第三者に対抗するために必要な要件の一つです。
ファクタリング会社は買い取った債権を確実に回収できるかどうかを重視しているので、買い取った債権が実は他の会社にも売却されていた(二重譲渡)という事態を防がなければなりません。
3者間ファクタリング契約であれば、資金調達の契約段階で売掛先の承認を得る必要があるので、二重譲渡のリスクが少なく債権譲渡登記を行う必要がありません。
ところが2者間ファクタリング契約の場合は、利用者とファクタリング会社間のみで取引が行われるため売掛先に通知されず、こっそりと二重譲渡が行われるリスクが高くなります。
そのため、「この売掛金は自社の債権である」という事実を証明できる債権譲渡登記を取り入れ、二重譲渡を防止するのです。
債権譲渡登記の際にかかる登録免許税や印紙代は非課税ですが、登記手続きを依頼する司法書士に支払う報酬や交通費などの実費相当額は消費税の課税対象となります。
2者間ファクタリングにおいては債権譲渡登記を行うことを条件としているファクタリング会社もあるので、消費税を支払う義務が発生することも視野に入れておきましょう。
ファクタリング会社の中には、利用者に金融知識がないのを良いことに見積書や請求書に消費税を記載し、堂々と請求してくる悪徳業者が存在します。
優良なファクタリング会社であれば、本来不要であるはずの消費税を請求してくることはまずありません。
したがって消費税を請求するファクタリング会社は悪徳業者である可能性が非常に高く、契約してしまうと法外な費用を求められたり自社に不利な取引に持ち込まれてしまったりするリスクがあります。
もしも契約前の段階で消費税を請求された場合は早急にやりとりを打ち切り、契約をしないように注意しましょう。
悪徳なファクタリング業者については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは違法ではない!その根拠と悪徳業者・優良業者それぞれの特徴を解説
ファクタリングは国税庁が定める「非課税取引」に該当するため、売掛金の売買取引はもちろん、ファクタリング会社に支払う手数料にも消費税はかかりません。
ただし、2者間ファクタリングで資金調達を行う際に「債権譲渡登記」が必要となった場合は、司法書士への報酬や交通費などの実費相当額に対して消費税が課せられるので注意しましょう。
もしも契約を進める段階で見積書や請求書に消費税の記載があった場合、そのファクタリング会社は悪徳業者である可能性が非常に高くなっています。
契約に進む前に契約書や見積書の内容をしっかりと確認し、不要な課税項目がないかどうかをしっかりと確認するように心掛けましょう。
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構では、ファクタリングのご相談受付から契約までのサポートを行っています。
経験豊富な専任スタッフがあらゆる観点からお客さまのニーズに合った最適な方法をご紹介いたします。
「ファクタリングについて相談したい」という方は、この機会にぜひお問い合わせください。
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