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企業間の取引を進めるにあたって、「期日現金」の意味を正しく理解することはとても重要です。
そこで今回は、期日現金の概要から特徴、メリット、適用されないケースまで詳しくご紹介します。
あわせて、期日現金の売掛債権を資金化できる「ファクタリング」についても解説しているので、経営者の方はぜひご覧ください。
[cta]期日現金とは、売掛金の支払いなどにおいて、決められた期日に代金を現金で支払う(銀行振込する)ことです。
また期日現金の場合、支払いサイトが締め日から90日、120日と長めに設けられていることが多いため、通常よりも支払期日を後ろにして取引することを指す場合もあります。
(※この記事では、後者の意味での期日現金についてご説明します)
期日現金には、以下2つの特徴があります。
売掛債権による一般的な取引では、月末締め・翌月未払い(30日サイト)または月末締め・翌々月末払い(60日サイト)で支払いが行われます。
これに対し期日現金による取引では、締め日から60日以上後に支払期日が設定される傾向があります。
そのため、売掛債権による一般的な取引よりも支払いサイトが長いのが特徴です。
支払いサイトについては下記コラムで詳しく解説しています。
支払いサイト(回収サイト)について知ろう!販売側が知っておくべき短縮方法とは
手形決済とは、決められた期日に代金を支払うと約束した決済のことです。
支払企業は決済できないと不渡りになるため、支払期日にはほぼ確実に代金が支払われます。
これに対し、期日現金は支払わなくても不渡りになるほどのデメリットがないため、支払企業にとっては手形決済よりも支払いの優先順位が低く、支払期日に確実に支払われるとは言い切れません。
また、手形が振り出されているわけではないため、手形割引を利用して早期資金化を図ることも不可能です。
期日現金は上述のとおり、通常よりも支払期日を後ろにして取引することです。
これは「支払いサイトが長い売掛債権」と言い換えることもでき、このケースにおいて受取企業にメリットはほとんどありません。
ただし、支払企業にはいくつかメリットがあります。
繰り返しになりますが、期日現金の場合、売掛債権による一般的な取引よりも支払いサイトが長くなります。
このケースにおいて支払企業は、手元に資金を長く残せると同時に支払代金を準備しやすくなるため、資金繰りの改善を図りやすくなります。
期日現金は、取引先企業に「支払期日を後にしてほしい」と伝え、承諾を得られれば成立します。
約束手形を発行する必要がないため、手形決済の場合に発生する発行手数料や印紙税を削減することが可能です。
また、約束手形の発行に伴う事務手続きの負担もなくなるでしょう。
期日現金によって支払期日を後ろにすることで、支払企業は「資金繰りを改善しやすくなる」「手形決済にかかるコストを削減できる」などのメリットを得ることができます。
しかし、全ての取引で期日現金を適用できるかというと、そうとは限りません。
たとえば、以下に該当する取引には「下請代金支払遅延等防止法」が適用されます。
・「資本金が3億円超の親事業者」と「資本金が3億円以下の下請事業者」による取引
・「資本金が1,000万円~3億円以下の親事業者」と「資本金が1,000万円以下の下請事業者」による取引
下請代金支払遅延等防止法とは、親事業者による不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護するための法律です。
簡単にいうと、「商品・サービスが提供されてから60日以内に代金を支払わなければいけない」と定められています。具体的には以下のとおりです。
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
引用:昭和三十一年法律第百二十号 下請代金支払遅延等防止法|e-GOV 法令検索
この規定により、先ほどお伝えした取引に該当する場合、支払企業は期日現金を選択できなくなるため、あらかじめ理解しておくようにしましょう。
期日現金による支払いが増えてしまうと、受取企業は代金をなかなか回収できなくなってしまいます。
これにより資金がショートして経営に悪影響が及ぶ可能性がある他、資金を確保できないために必要な支払いが行えず倒産につながる危険性も考えられます。
受取企業がこうしたリスクに備えるためには、期日現金の売掛債権を資金化できる「ファクタリング」を利用するのがおすすめです。
ファクタリングとは、企業が持つ売掛債権をファクタリング会社に譲渡することによって、売掛金の支払期日よりも前に資金化するとともに、売掛金の回収リスクを低減できる金融サービスです。
期日現金によって支払期日が後ろになった状況でも、ファクタリングを利用すれば早期のうちに売掛金を回収できます。
そんなファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があり、それぞれで仕組みや特徴が異なります。
2者間ファクタリング | 申込企業とファクタリング会社で 契約を締結します。 売掛先企業から売掛債権譲渡の許可を 得る必要がないため、スピーディーに 取引を進めることができ、 早ければ当日中に資金調達ができます。 |
3者間ファクタリング | 申込企業とファクタリング会社、 売掛先企業で契約を締結します。 ファクタリング会社が売掛先企業に 売掛債権の存在を直接確認できることから、 架空債権や二重譲渡のリスクが軽減するため、 2者間ファクタリングよりも手数料が 低いのが特徴です。 |
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
期日現金といっても、その中身は売掛債権による一般的な取引と同じです。
そのため、期日現金によって支払期日が通常よりも後ろになっていたとしても、ファクタリングによって売掛債権を早期のうちに資金化することができます。
先ほど、ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があるとご紹介しましたが、どちらを利用するか迷ったときは3者間ファクタリングを選ぶのがおすすめです。
上述のとおり、3者間ファクタリングは2者間ファクタリングよりも手数料が低く設定されています。
ファクタリングを利用した際に得られる資金は、譲渡した売掛債権から手数料を差し引いた分の金額です。
そのため、手数料が低い3者間ファクタリングのほうが有効といえるでしょう。
ファクタリングの手数料については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングの手数料ってどれくらい?種類別の相場と抑える方法をご紹介
期日現金には以下の2つの意味があり、今回は後者の意味でご説明しました。
・売掛金の支払いなどにおいて、決められた期日に代金を現金で支払う(銀行振込する)こと
・通常よりも支払期日を後ろにして取引すること
期日現金は基本的に支払企業にとってメリットのある取引方法ですが、下請代金支払遅延等防止法が適用される取引では選択できないため、支払企業は十分に注意しましょう。
受取企業は、期日現金による支払いが増えることで代金をなかなか回収できない状況になる可能性があります。
その際はリスクヘッジのためにファクタリングの利用を視野に入れてみましょう。
日本中小企業金融サポート機構のファクタリングでは、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方を取り扱っています。
最短30分で審査結果の提示、最短3時間で入金(当日振込)が可能なため、売掛債権をスピーディーに資金化することが可能です。
期日現金によるリスクに備えたい受取企業は、この機会にぜひ利用をご検討ください。
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