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約束手形が手元にある状態で「資金繰りが難しい」「早急に資金が必要」という場合は、割引手形を利用するのも一案です。
しかし、具体的にどのような取引なのか、どう資金化すれば良いのか分からず、なかなか一歩踏み出せないでいる経営者の方もいるでしょう。
そこで今回は「割引手形」にフォーカスし、その概要やメリット・デメリット、資金化する際の一般的な流れ、仕訳例などについてご紹介します。
あわせて、売掛債権を資金化する「ファクタリング」についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
[cta]割引手形とは、支払期日前の約束手形を金融機関に買い取ってもらい、資金化することです。
割引手形をより深く理解するためにも、元となる約束手形から順を追って確認していきましょう。
約束手形とは、期日までに代金を支払うと約束することです。
「振出人(代金を支払う側)」が「受取人(代金を受け取る側)」に約束手形を発行することで成立します。
その後、支払期日を迎えたら受取人が金融機関に約束手形を持ち込み、振出人の口座から代金が引き落とされることで、約束手形が資金化されます。
約束手形は、たとえ振出人の口座に残高がなかったとしても発行可能です。
また、掛取引よりも支払期日を先に設定することができます。
そのため、約束手形は「今は手元に資金がないが、近い将来確実に資金を得られる」という場合に使われるのが一般的です。
約束手形については下記コラムで詳しく解説しています。
流れや目的が違う!約束手形と為替手形の違いを知ろう
割引手形とは、支払期日前の約束手形を金融機関に買い取ってもらい、資金化することです。原則として、支払期日より前に約束手形の支払いを受け取ることはできません。
しかし、支払期日が来るまでの間にどうしても資金が必要になることもあるでしょう。そのようなときに割引手形を利用すれば、手形を割引して早期のうちに資金化することが可能です。
なお、割引手形は「手形割引」と呼ばれることもあります。どちらも一般的に使われている言葉なので、両方覚えておくと良いでしょう。
裏書手形とは、約束手形を金融機関で資金化せず、他社への支払いに利用すること(=他社へ譲渡すること)です。
約束手形の裏側に譲渡人(約束手形を譲渡する側)の記名と押印、受領者(約束手形を受領する側)の記名と押印がされることから「裏書手形」と呼ばれています。
なお、金融機関に買い取ってもらう(=金融機関に所有権が移る)という点から、割引手形も裏書手形の一種です。
裏書手形を利用するにあたって、約束手形の振出人に確認したり同意を得たりする必要はありません。
そのため、買掛金の支払いなど、手元に資金がない状況であるものの自社の支払いが迫っている場合は、積極的に活用すると良いでしょう。
約束手形を受領した上で割引手形を利用することには「早期に資金調達できる」「通常の融資と比べて審査に通りやすい」「手数料が低め」というメリットがあります。
約束手形の支払いサイト(支払いまでの期間)は長く、一般的に3か月〜4か月程度といわれています。その間、受取人は約束手形を資金化することはできません。
しかし、そうしている間にも毎月の固定費や買掛金は発生します。
支払期日に約束手形を資金化し現金を得る見込みがあっても、それまでに資金不足に陥る可能性はゼロではないのです。
このようなとき、割引手形を利用すれば“支払期日前”に約束手形を資金化できます。
たとえ手元に資金がなくても毎月の固定費や買掛金を支払える上に、突然の出費に対応できるようになるため、資金繰り上のリスクを軽減することが可能です。
割引手形を利用するには、金融機関の審査に通らなければなりません。
審査というと「厳しく通過が困難」というイメージがあるかもしれませんが、割引手形の審査は比較的通りやすいのが特徴です。
例えば、通常の融資では「受取人(決算書の内容や事業の見通しなど)」を厳格に確認します。
そのため、受取人がたとえ大企業でも利益が出る見通しがなければ、融資を断られることもあります。
これに対し、割引手形の審査では主に「振出人(信用力など)」を確認するのが一般的です。
約束手形の振出人は大企業であることが多く信用力が高いため、受取人が中小企業や個人事業主でも問題なく資金化できるでしょう。
約束手形は本来なら融資とは別物です。
しかし、割引手形はその性質上「約束手形を担保とした融資(約束手形を担保とした資金調達)」といえます。
融資の場合、資金を得るにあたって手数料(利息)が発生しますが、割引手形の手数料はビジネスローンをはじめとする高金利の融資に比べて低いのが特徴です。
金融機関によって異なりますが、銀行の場合は1%~5%程度が目安といわれています。
割引手形を利用した場合に受け取れる資金は「約束手形(満額)から手数料を差し引いた金額」ですが、そもそも手数料が低めなので大きく損することはないでしょう。
割引手形を利用することにはメリットがある一方で、「手数料の分は減額となる」「不渡りになると買い戻しの必要がある」「金額の分割は原則できない」などのデメリットもあります。
上述のとおり、割引手形には融資の側面があるため、利用するにあたって手数料が発生します。
支払期日まで待って資金化すれば満額を受け取れますが、割引手形の場合は手数料の発生によりそれができなくなるため、この点はデメリットといえるでしょう。
加えて、割引手形を利用した後に「やっぱり満額が良い」と気変わりしても、後から満額を得ることはできません。
そのため、割引手形を利用するか否かは慎重に検討する必要があります。
ただし、先ほどご説明したように、割引手形の手数料はビジネスローンをはじめとする高金利の融資に比べて低めです。
受け取れる資金が減額することに変わりはありませんが、そのダメージは大きくないでしょう。
約束手形を発行した場合、支払期日までに振出人が当座預金口座に決済資金を用意しておかなければなりません。
しかし、振出人が支払期日までに決済資金を用意できないこともあり、その場合は支払期日に手形を決済できなくなるため「不渡り」となってしまいます。
割引手形には償還請求権があります。
これは、振出人から決済資金が支払われないときに、金融機関が割引手形の利用者(=受取人)に対して返還を求めることのできる権利のことです。
つまり、不渡りが起きた場合、受取人は金融機関から手形を買い戻さなければならないのです。
割引手形を利用するケースは、一般的に「早期のうちに資金を得たいとき」など、資金繰りに困っているときです。
そのため、買い戻しの可能性がある点はデメリットといえるでしょう。
原則として、約束手形の金額を分割することはできません。
そのため、仮に300万円の約束手形があり、そのうち50万円をすぐに必要としていても、割引手形で資金化できるのは額面の300万円です。
必ず額面分の手数料がかかるため、その点は理解した上で利用する必要があります。
ただし、振出人から同意を得られれば分割できることもあるため、まずは振出人に分割の可否を確認してみると良いでしょう。
割引手形を利用する際の一般的な流れは以下のとおりです。
まず、金融機関へ割引手形の申し込みをします。
このとき、自社の登記簿謄本や決算書、預金通帳、納税証明書などが必要になる場合もあるため、前もって必要書類を確認し用意しておきましょう。
なお、割引手形の申込先は金融機関だけでなく、割引手形業者もあります。
金融機関のほうが審査の難易度が高い傾向があるため、手軽さを求めるのであれば割引手形業者を選ぶのも一案です。
次に、金融機関が振出人の審査を行います。
手形を発行した金融機関や信用調査機関が持っている情報をもとに「支払期日までに確実に決済ができるかどうか」などの信用力を見極めます。
次に、割引手形の申込者に対する審査を行います。
これは、主に「約束手形が不渡りになった場合に買い戻しができるかどうか」という信用力を確かめるためです。
業績や財務状況に細かく目を通すため、審査結果が出るまでに1週間程度かかることがあります。
なお、割引手形業者では「振出人の信用力が高ければ買い戻しのリスクは低い」と判断され、原則として申込者の審査は行わないため、1時間程度で審査結果を確認できます。
無事に審査に通ったら、金融機関または割引手形業者と契約を締結します。
契約時には、約束手形の他、登記簿や本人確認書類、会社の実印などが必要になるため、前もって準備しておきましょう。
契約が締結したら、指定の口座に約束手形の満額から手数料を差し引いた金額が入金されます。
割引手形を利用する場合は、そのメリット・デメリットや一般的な流れとあわせて、仕訳方法も確認しておくと良いでしょう。
例えば、30万円の約束手形を持っている状態で、支払期日前に割引手形を利用し、手数料として1万円が差し引かれたとします。
この場合は以下のように仕訳するのが一般的です。
借方 | 貸方 |
当座預金 290,000円 支払利息割引料 10,000円 | 割引手形 300,000円 |
なお、約束手形が支払期日に決済された場合、そして約束手形が不渡りになった場合は、原則として以下のように仕訳します。
・約束手形が支払期日に決済された場合
借方 | 貸方 |
割引手形 300,000円 | 受取手形 300,000円 |
・約束手形が不渡りになった場合
借方 | 貸方 |
不渡手形 300,000円 | 受取手形 300,000円 |
割引手形 300,000円 | 当座預金 300,000円 |
「資金繰りが難しい」「早急に資金が必要」という場合は、割引手形ではなくファクタリングの利用を検討するのも一案です。
ファクタリングとは、企業が保有する支払期日前の売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金化する金融サービスのことです。
売掛金の入金日が来る前に資金を得ることができるため、資金調達の方法として注目されています。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
そんなファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があります。
2者間ファクタリング | 申込企業とファクタリング会社の2者間で契約を締結するファクタリングです。 契約に売掛先は関与しないため、売掛債権をスピーディーに資金化できます。 また、売掛先に「資金繰りが厳しいのでは?」 といった不安を与える心配もありません。 |
3者間ファクタリング | 申込企業と売掛先、ファクタリング会社の3者間で契約を締結するファクタリングです。 契約するにあたって売掛先から承諾を得なければなりませんが、その分ファクタリング会社が売掛先に直接売掛金の存在を確認できるようになるため、2者間ファクタリングに比べて手数料が低くなっています。 |
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
「資金調達ができる」という点で共通している割引手形とファクタリングですが、「対象となる債権」や「償還請求権の有無」「金利(手数料)」には相違点もあります。
ファクタリングと手形割引の違いについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングと手形割引の違いは?特徴と7つの違いを徹底解説!
割引手形の対象となる債権は「約束手形」なので、約束手形を持っているときしか利用できません。
これに対し、ファクタリングの対象となる債権は「売掛債権」です。
そのため、商品やサービスを提供し売掛金が発生したら、その時点で利用することができます。
割引手形には償還請求権があります。
割引手形には融資の側面があるため、万が一不渡りが起きた場合、受取人は金融機関から手形を買い戻さなければなりません。
これに対し、ファクタリングには原則として償還請求権がないため、仮に売掛先から代金が支払われなかったり売掛先が倒産してしまったりしても、申込企業が費用を負担する必要はありません。
償還請求権については下記のコラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要な“誰がリスクを負うか”
割引手形の手数料は利用する機関・業者によって異なり、銀行なら1%~5%程度、割引手形業者なら5%~20%程度といわれています。
一方でファクタリングの手数料は上述した種類によって異なり、2者間ファクタリングの場合は8%〜18%、3者間ファクタリングの場合は2%~9%が目安です。
最後に、約束手形や割引手形が不渡手形になってしまうケースをご紹介します。
不渡手形とは、支払期日を迎えても支払いが行われなかった手形のことです。
支払いが行われない原因によって、主に3つの種類に分けられます。
0号不渡り | 手形の記載期日に不備があるなど、 手続きのミスで支払いができない手形。 |
1号不渡り | 振出人の口座の残高不足によって 支払いができない手形。 |
2号不渡り | 詐欺や偽造によって契約不履行となり、 受け取りができない手形。 |
約束手形が不渡手形になるケースは「振出人の口座が残高不足の場合」です。
手形で取り決めされた支払いは、振出人の口座から代金が引き落とされることで行われます。
しかし、振出人の口座が残高不足の場合は支払いができないため、手形が不渡手形になってしまいます。
割引手形や裏書手形が不渡手形になるケースは「割引や裏書に利用した約束手形が不渡りになった場合」です。
割引手形と裏書手形は、約束手形があってこそ成り立つ手形です。
そのため、元となる約束手形が不渡りになれば、必然的にどちらも不渡手形になってしまいます。
もし割引手形が不渡手形になってしまったら、約束手形の振出人に代金を請求し、回収する必要があります。
しかし、振出人は資金不足で不渡りを起こした可能性が高いため、請求してもすぐに回収できるとは限りません。
振出人に対する手形の請求権の時効は「支払期日から3年間」なので、もしすぐに回収するのが困難であれば、様子を確認しながら待つのも一案です。
振出人が代金の請求に応じない場合は、民事訴訟を起こすこともできます。この場合は、弁護士などの専門家に協力を依頼すると良いでしょう。
割引手形は「資金繰りが難しい」「早急に資金が必要」という場合に有効な資金調達方法です。
ビジネスローンをはじめとする高金利の融資よりも手数料が低く審査に通りやすいため、中小企業や個人事業主も利用しやすいでしょう。
ただし、万が一割引手形が不渡りになった場合は、受取人が金融機関から手形を買い戻さなければならないため、この点はあらかじめ理解しておきましょう。
「買い戻しは避けたい」という場合は、ファクタリングの利用を検討するのもおすすめです。
ファクタリングには原則として償還請求権がないため、もし売掛先から代金が支払われなかったとしても申込企業が費用を負担する必要はありません。
日本中小企業金融サポート機構では、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方を取り扱っています。
手数料は1.5%〜と低く、法人だけでなく個人事業主も利用可能です。
資金調達のためファクタリングを利用する際は、ぜひご相談ください。
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