Same day
Procurement
Diagnostics
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ
掛取引を行う中で、ときには売掛金の回収が困難になることもあるでしょう。
このとき、売掛金の差し押さえを検討する企業もあるかもしれませんが、実際それができるのかどうか分からず、足踏みしてしまっている経営者の方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、法的行為のひとつ「差し押さえ」に焦点を当て、売掛金に対して行うことは可能か否かについて解説します。
あわせて、差し押さえの概要やメリット・デメリット、手順、そして売掛金の未回収を予防するための手段である「ファクタリング」についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
[cta]ビジネスでは、一定期間内に行った取引金額をまとめて後払いで精算する「掛取引」が基本です。
このとき、商品やサービスを提供した売り手側は買い手側に対して「売掛金」を請求しますが、買い手側が支払いに応じず売掛金の回収が困難になることがあります。
このようなケースにおいて、売り手側は売掛金を差し押さえることが可能です。
ただし、買い手側が支払いに応じない理由はさまざまなので、その内容に応じて対処法を変える必要があります。
例えば、買い手側が売掛金を支払わない理由が「商品に不満がある」などのトラブルであれば、民事調停や民事訴訟を起こし、強制執行による差し押さえを行います。
一方で、買い手側の資金繰りの悪化により支払いたくても支払えないという状況の場合は、民事調停や民事訴訟は適していません。
これらを起こしている間に資金繰りがさらに悪化したり倒産したりして、売掛金を完全に回収できなくなる可能性があります。
そのため、まずは資金を確保してもらうことから始めるのが得策です。
では、強制執行により行われる差し押さえとは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
以下で、仮差し押さえとの違いとともに解説します。
差し押さえとは、債務者(お金を借りた側)がお金を返済しない場合に、債権者(お金を貸した側)が貸したお金を回収できるよう、裁判所が債務者の財産を確保して売却できないようにする法的行為のことです。
掛取引でいうと「買い手側が支払いに応じない場合に、売り手側が売掛金を回収できるよう、裁判所が買い手側の財産を確保する」というイメージです。
仮差し押さえとは、裁判所の判決をはじめとする「債務名義」の獲得を待たずに、債務者の財産を一時的に差し押さえできる、民事保全法に基づいた法的手段のことです。
例えば、掛取引において売掛金が未回収のため、売り手側が買い手側に対して裁判を起こすとします。
このときもし判決が出るまでに買い手側が財産を処分したり隠したりすると、たとえ裁判で勝訴しても差し押さえを執行することができません。
こうした事態に備えて行うのが仮差し押さえであり、財産を保全できるため判決をじっくり待った上で差し押さえができます。
差し押さえと仮差し押さえの違いは、主に以下の2つです。
債務名義の要不要に関しては、差し押さえが必要であるのに対し、仮差し押さえは不要です。
なお、債務名義は民事執行法 第22条で以下のように定義されています。
● 確定判決 ● 仮執行の宣言を付した判決 ● 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判 (確定しなければその効力を生じない裁判にあっては、確定したものに限る) ● 仮執行の宣言を付した損害賠償命令 ● 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令 ● 仮執行の宣言を付した支払督促 参照:昭和五十四年法律第四号 民事執行法|e-Gov 法令検索 |
最も代表的な債務名義は「確定判決」です。
確定判決を得るには、債権者が原告として裁判を起こし勝訴しなければなりません。
裁判を起こさずに債務名義を得る手段には、例えば債権者と公正証書を作成しておく方法があります。
担保金の要不要に関しては、差し押さえが不要であるのに対し、仮差し押さえは必要です。
差し押さえでは裁判により債権の存在が確定しているため、担保金は不要です。
一方で仮差し押さえでは債務名義が不要なため、訴訟で債権の存在が確認できません。
この点から、場合によっては本来なら権利がなかったのにもかかわらず仮差し押さえをしてしまい、債務者に不当な損害を与えてしまうことがあるのです。
この損害を担保できるよう、仮差し押さえでは債権者が担保金を支払う必要があります。
差し押さえの対象となる財産には、主に「不動産」「動産」「債権」の3つが挙げられます。
不動産を差し押さえた場合、それを競売にかけることで資金を調達でき、売掛金を回収することができます。
また、不動産を賃貸として運用し、賃料を売掛金にあてることも可能です。
不動産の差し押さえには費用と時間がかかりますが、その分価値が高いため、売掛金を一気に回収できる可能性があります。
現金や貴金属、自動車、商品など不動産以外の財産を「動産」といいます。
動産の中でも現金や貴金属は価値が高く、売掛金の回収に効果的です。
一方で処分する当てがない商品などは資金の調達につながりづらく、売掛金の回収が困難となることがあります。
そのため、もし価値が見出せない動産しかないようなら、別の財産の差し押さえを検討したほうが良いでしょう。
特定の人物に対し、特定の行為や給付を請求できる権利を「債権」といいます。
債権には売掛金や預金などがあり、換価手続きが不要で手間がかからないことから、上述した2つの財産に比べて差し押さえの対象になりやすいのが特徴です。
売掛金を差し押さえることには、以下の2つのメリットがあります。
売掛金を差し押さえした場合、第三債務者から直接取り立てることができます。
第三債務者とは、本来の債務者に対して債務を持つ者(企業)のことです。
例えば、A社がB社に対して売掛金を持っている場合に、B社もC社に対して売掛金を持っているとします。
このケースでは、A社から見ると自社が債権者、B社が債務者、C社が第三債務者となります。
債務者に対して差押命令を送達したものの、その後1週間動きがない場合は第三債務者から直接取り立てることが可能です。
そのため、容易かつ迅速に売掛金を回収できるでしょう。
売掛金を差し押さえられることは、債務者にとって強いプレッシャーとなります。
なぜなら、差し押さえ執行の事実が債務者のその他の売掛先企業にまで伝わり、状況説明を求められるなど窮地に立たされてしまうからです。
また、売掛先企業が大企業の場合は、差し押さえ・仮差し押さえが契約解除の事由になっていることも珍しくありません。
このように、売掛金の差し押さえは資金繰りに大きな影響を及ぼすことから、債権者にとって有利な条件で交渉ができるほか、売掛金の支払いを疎かにしていた債務者も迅速に対応してくれるでしょう。
売掛金を差し押さえることには、メリットがある一方でデメリットもあります。
売掛金を差し押さえても債務者が破産してしまった場合は、差し押さえが無効となるため売掛金を回収できなくなります。
確実に回収するためには、債務者が破産を選択する前に支払ってもらえるよう交渉する必要があります。
差し押さえる財産は、債権者が自ら探さなければなりません。
裁判所の協力は得られず、もし債務者が財産を隠している場合は別途調査が必要です。
この手間と難しさはデメリットといえるでしょう。
繰り返しになりますが、差し押さえを行うには債務名義が必要で、その取得には専門的な知識や経験が必須です。
また財産調査も必要になりますが、一般企業が行うには限界があります。
この点から、差し押さえを自力で行うのは極めて困難であり、もし自力で行うとしてもかなり手間がかかります。
ただし、差し押さえの経験が豊富な弁護士など、専門家に依頼すればこのデメリットは解消されるでしょう。
では、実際に売掛金を仮差し押さえする際は、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。
以下で一般的な流れをご紹介します。
はじめに、どの財産を差し押さえるのか明確にします。
差し押さえの対象となる財産には「不動産」「動産」「債権」がありますが、その中でも比較的回収しやすい債権から検討するのが一般的です。
ただし、債権を差し押さえる場合は債権の特定が必要になるため、債務者が取引している企業との売掛金を差し押さえるのであれば、商品やサービスの種類、売掛金額、支払期日などを特定する必要があります。
次に、仮差し押さえの申し立てを行います。
具体的には、仮差押申立書と必要な疎明資料(契約書や陳述書など)を裁判所へ提出し、裁判官との面接日時を予約します。
なお、仮差し押さえの申し立ては、債権者や売掛先の住所地、または仮差し押さえする財産がある場所を管轄する裁判所で行いましょう。
一般的に、仮差し押さえの申し立てから3日以内に裁判官との面接(=審理手続き)が行われます。
この面接では、仮差し押さえの必要性を問われる他、書類に不備がある場合は訂正・補充を求められます。
中には、書面審理だけ行う裁判所もあります。
審理手続きを終えたら、担保金についての決定事項が裁判官から伝えられます。
その後「法務局に供託する」または「振り込む(のちに法務局に供託)」、どちらかの方法で担保金を納付します。
担保金の納付が完了し、午前11時までに裁判所へ供託正本の写しを提出した場合は、同日17時に仮差し押さえの決定が発令されます。
もし午前11時を過ぎた場合は、翌日の17時になります。
売掛金を仮差し押さえした場合は、まず売掛先に仮差し押さえの決定が発令され、その後第三債務者に弁済しないよう通知されます。
仮差し押さえで支払いに応じてくれれば良いですが、必ずしもそうなるとは限りません。
もし支払いに応じない場合は、差し押さえを行う必要があります。
繰り返しになりますが、差し押さえを行うには債務名義が必要です。
訴訟を提起し、確定判決や仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した損害賠償命令を取得しましょう。
債務名義を取得したら、以下の書類を用意して裁判所に提出します。
● 申立書 ● 債務名義(確定判決書や仮執行宣言付支払督促、公正証書などの正本) ● 送達証明書 ● 資格証明書 ● 手数料・郵便切手 |
これにより強制執行、すなわち差し押さえの申し立てが完了します。
申し立てが受理されると、裁判所から債務者と第三債務者に債権差押命令が郵送され、差し押さえが実行されます。
仮差し押さえや差し押さえを実行するには専門的な知識が必要となり、現実的には弁護士へ相談することになります。
そのため、そもそも売掛金が未回収になるリスクを軽減したいという場合は、ファクタリングを利用するのがおすすめです。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することで、売掛金の支払期日前に資金化する金融サービスです。
一定の手数料が発生しますが、金融機関の融資よりも早く資金を調達できるため、早急な資金繰りの改善にも役立てられます。
ファクタリングには「保証型ファクタリング」と「買取型ファクタリング」の2つの種類があります。
それぞれで得られる効果が異なるため、その点を理解した上で自社に合った選択をしましょう。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
保証型ファクタリングとは、売掛先企業の資金繰り悪化や倒産などを理由に、万が一売掛金が回収できなくなった場合に、契約の範囲内で保証してもらうサービスです。
売掛金の未回収リスクに備えられるため、売掛先の信用に不安がある場合の利用に適しています。
買取型ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、早期のうちに資金化する金融サービスです。
一般的に「ファクタリング=買取型ファクタリング」と認識されています。
買取型ファクタリングでは、売掛金の支払期間前に資金を調達できます。
そのため、早めに資金を得たい場合の利用に適しています。
ファクタリングを利用するメリットは、以下の3つです。
保証型ファクタリングでは、売掛金に対して申込企業とファクタリング会社が保証契約を締結します。
そのため、仮に売掛先企業が倒産して売掛金が回収できなくなったとしても、ファクタリング会社が代わりに支払ってくれる保険のような役割があります。
また、買取型ファクタリングは、売掛金が未回収になるリスク込みで売掛金を売却するため、仮に売掛先企業が売掛金を支払えない状況になったとしても、申込企業に返済義務が生じることはありません。
買取型ファクタリングを利用した場合、申し込みから最短即日で資金を得ることができます。
そのため、資金繰りが苦しいタイミングですぐに対処することが可能です。
ファクタリングの審査では「売掛先企業の信用力」が重要視されます。
申込企業である自社の信用力は基本的に問われないため、仮に資金繰りが悪化していても利用可能です。
売掛金の回収が困難になったときの対処法のひとつに「差し押さえ」があります。
しかし、この対処を自力で行うのは極めて難しいでしょう。
なぜなら、差し押さえを実行するには専門的な知識が必要だからです。
現実的には弁護士へ相談することになります。
そのため、企業としては売掛金の未回収を予防することに注力するのがおすすめです。
そこで役立つのが「ファクタリング」であり、売掛債権を売却して早期のうちに資金化できるため、未回収リスクに備えることができます。
売掛先企業の信用力に少しでも不安があれば、この機会にぜひファクタリングの利用を検討してみてください。
日本中小企業金融サポート機構のファクタリングは、最短3時間で売掛債権を資金化できます。
当機構は一般社団法人であること、また経営革新等支援機関に認定されていることから、安全性や信頼性も充分です。
売掛金の回収でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
[cta]