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売掛先の経営悪化や倒産などによって、売掛金の回収が遅れたり回収が不可能になったりすることがあります。
売掛先に支払い能力がなく回収が見込めない場合、そのままにしておくと自社の課税額が上がってしまうなどのデメリットがあります。
そこで検討すべきなのが「売掛債権の放棄(免除)」です。
この記事では、売掛債権を放棄するメリットや手順についてご紹介します。ぜひご覧ください。
[cta]売掛債権の放棄(免除)とは、債務者の意思にかかわらず債権者の意思のみで債務を消滅させることです。
売掛先から売掛金が支払われない場合、売掛金の回収を放棄することができます。
債権を放棄すれば入金されるはずの売上金が消滅することになるため、放棄すべきかどうかは慎重に考える必要がありますが、回収見込みがない場合は放棄することで得られるメリットもあるのです。
ここでは売掛債権の放棄(免除)について、メリットや注意点をご紹介します。
回収が見込めない売掛金をそのまま放置してしまうと、帳簿上で資産として計上されてしまいます。
資産計上されると株価上昇の原因となるほか、課税対象となるため、価値がない売上に対して税金を支払うという無駄なコストがかかってしまうのです。
こうした理由から、回収できないと判断した売掛債権は放棄することを検討する必要があるのです。
売掛先の経営状況が悪化したり、倒産してしまったりした場合など、売掛金の回収が見込めないときは売掛債権の放棄を検討するべきです。
売掛債権の一部のみ放棄するという方法もありますので、「すべて放棄してもよいか」は慎重に検討しましょう。
判断する際には売掛先の財産調査を弁護士に依頼したり、放棄後の税金などについて税理士のサポートを受けたりするのがおすすめです。
売掛債権を放棄すればその分の売掛金を損失(損金)として処理することができます。
回収できない債権を損失にすると税金がかからなくなるため、節税対策にもなります。
売掛債権の放棄は、本来入金されるはずだった売掛金を自らの手で捨ててしまうことになります。
そのため、本当に回収できないのか、本当に放棄しても問題はないかを慎重に考えなければいけません。
専門家の知識を借りながら、一部だけでもどうにか回収できないかを検討し、少しでも回収できそうな場合は確実に回収を進めていきましょう。
貸倒損失とは、売掛金の回収が不可能な場合に未回収分を損失として計上できることを指します。
売掛債権を回収できなかったからといって、すべての場合で貸倒損失が認められるわけではなく、「法律上の貸し倒れ」「事実上の貸し倒れ」「形式上の貸し倒れ」のケースに該当しなければいけません。
では、それぞれどのような場合に貸し倒れに該当するのでしょうか。
法律や協議、期間や状態によって債権が切り捨てられた場合は「法律上の貸し倒れ」に該当します。
・会社更生法や民事再生法によって債権が消滅した場合
・債権者の協議や行政・金融機関の斡旋による関係者協議によって切り捨て額が決まった場合
・債務の放棄を書面で通達した場合
上記のケースでは貸倒損失が認められます。
経営悪化や倒産など、明らかに売掛債権が全額回収できないだろうと判断した場合は、「事実上の貸し倒れ」に該当します。
この場合に損失にできるのは債権全額となり、保証人がいる場合は保証人からの回収をした後でなければ貸し倒れとして認められないので注意しましょう。
継続して取引をしていた売掛先の経営状況が悪化し、1年以上取引を停止したもののその後支払いがない場合は「形式上の貸し倒れ」となります。
回収のために必要な経費が債権の総額を超えた場合にも、回収できる可能性がないものと判断されて「形式上の貸し倒れ」に該当します。
この場合は「備忘価額」を設定することで、貸倒損失を計上できます。
売掛債権を放棄するためには、債権が回収できなかった事実を証明する必要があります。
回収できたにも関わらず債権の放棄をしてしまうと、売掛金分の贈与をしたとみなされ寄付金扱いとなってしまうからです。
売掛債権の放棄を進めるにあたり、売掛先への催促や経営状態の調査などを行った事実を残しておく必要があります。
ここでは、売掛債権を放棄するまでに踏んでおくべき手順をご紹介します。
まずは一般的な方法を取り、電話やメールなどを利用して支払いの催促を行いましょう。
売掛先の担当者が誠実な対応をしない場合は、催促状を送付するなど、ある程度のプレッシャーをかけるのも効果的です。
売掛債権の放棄をする前に、必ず財務状況の調査をしましょう。
というのも、支払能力があるにも関わらず意図的に支払期日を引き延ばしている可能性があり、この場合は債権放棄が認められないからです。
債務放棄に踏み込む目安として、売掛先が3年以上債務超過に陥っている場合に債務放棄の条件が揃っているとみなされます。
債権放棄を行う場合は、必ず内容証明郵便を利用して書面で通知し、対外的に債権放棄の事実が分かるようにしておきましょう。
同じ書面を自社と売掛先、郵便局に1通ずつ保管しておきます。
税務申告を行う際は、この内容証明郵便で送った書面が必要となります。
電話やメール、普通郵便で送った書面では効果を発揮しませんので注意しましょう。
貸倒認定についてのトラブルを避けるために、会社更生等手続き開始通知書、債権者集会の協議決定通知書、債権放棄通知書などの書類を整えておくことも必要です。
いざという時に備えて、保管場所も把握しておきましょう。
財務状況調査などによって、売掛先から売掛金の回収が見込めそうだと判明する場合があります。
回収が見込める場合には貸倒損失として処理ができないため、あらゆる手段を使って回収に着手する必要があります。
では、売掛金の回収手段にはどのようなものがあるのでしょうか。
売掛金を支払えるだけの資産を保有しているにも関わらず、何らかの理由で支払いを回避している場合には、法的手段によって売掛金の回収に踏み切りましょう。
売掛先に対して民事保全手続きを行ったり、支払いを求める訴訟を起こしたりすることで回収できる可能性があります。
法的手段に出る場合には必ず証拠が必要なため、専門家に相談しながら証拠集めを進めましょう。
上記の法的手段を行ったものの支払いに応じてくれない場合や、裁判所の請求手続きによって債務名義を獲得できた場合には、強制執行に移ることが可能です。
相手の資産を強制的に差し押さえて回収する方法ですが、強制執行の手続きには時間と費用がかかります。
未回収の売掛金はいつまでも請求できるわけではなく、時効が定められているのをご存知でしょうか。
売掛金の事項は支払期限の翌日から5年と定められており、この期間を過ぎてしまうと請求ができなくなってしまいます。
時効まで時間があったとしても、売掛先の状況によってスムーズに回収できない可能性があるため、専門家の力を借りながら素早く回収できるよう対策を練りましょう。
回収見込みがない売掛債権を放置しておくと、資産として計上されてしまい税金を支払わなければなりません。
節税のためにも売掛債権の放棄を検討するのがおすすめですが、内容証明の準備や財務状況の調査などをしっかりと行う必要があります。
方法を間違えてしまうと自社の不利益につながる可能性があるため、弁護士や税理士に相談しながら手続きを行うようにしましょう。
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