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「補助金で資金を調達したいものの、仕訳・会計処理が分からない」と悩み、申請を躊躇している方もいるのではないでしょうか。
正しく会計処理を行わないとペナルティが課せられてしまう可能性があるため、気をつけなければなりません。
そこで今回は、補助金の基本情報をはじめ、会計処理方法や注意点などをご紹介します。補助金の会計処理で悩んでいる方は、ぜひご参考にしてください。
【注目】早急に資金調達できる方法が知りたい方へ
補助金は返済が不要である一方で、準備する書類が多く、実際に受給されるまでに時間がかかるので、すぐに資金が必要な場合には向いていません。
そのような場合はファクタリングを利用することをおすすめいたします。
当機構のファクタリングは用意する書類は3点、申し込みから最短3時間で入金が可能です。
補助金が受給されるまでのつなぎの資金としてご利用いただくケースもあります。
資金調達にお悩みの方はぜひ当機構にお問い合わせください。
補助金は、国や地方自治体が掲げる政策目標に沿った取り組みを行っている事業者をサポートするための支援金です。
受給するには、補助金制度の目的に沿っていなければなりません。
例えば「IT導入補助金」の目的は、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入し、経営力の向上・強化を図ってもらうこと。
ITツールで業務効率化や売上アップを図りたい中小企業や小規模事業者、個人事業主が対象です。
加えて、補助金の申請対象であっても必ずしも受給できるわけではありません。
補助金には予算が決まっているため、受給するには審査・抽選を通過する必要があります。
なお、補助金は国や地方自治体から支給されるので、返済する必要はありません。
補助金と助成金には「一定のプログラムに取り組む」「返済不要」「プログラム終了後に支払われる」などの共通点があるため、名称が違うだけで同じものと思う方もいるかもしれません。
しかし、補助金と助成金は全くの別物です。
補助金と助成金の違いには、まず「審査・採択の有無」が挙げられます。
補助金には審査・採択があります。審査に通過し、採択された中小企業や小規模事業者、個人事業主だけが受給できるため、補助金を受け取るのは容易ではありません。
一方で助成金は、それぞれのプログラムに沿った取り組みを行うことが条件になりますが、審査・採択がないので要件を満たしていればほぼ受給できます。
このほか、補助金と助成金の違いには「目的と主体となる交付機関」も挙げられます。
補助金の目的は、事業推進や産業育成などに取り組む中小企業や小規模事業者、個人事業主をサポートすることです。
主に、経済産業省が提供しています。
これに対し、助成金の目的は、職場環境の改善や労働者の雇用安定などに取り組む中小企業や小規模事業者、個人事業主をサポートすることです。
主に、厚生労働省が提供しています。
このように補助金と助成金は異なる制度なので、それぞれの違いを知り、自分に適した制度を利用しましょう。
助成金と補助金の違いについては下記コラムで詳しく解説しています。
助成金と補助金の違いをわかりやすく解説!管轄・予算・給付額・期間の相違点とは
補助金と一言でいってもさまざまな種類があります。
そこで以下では、補助金の主な種類をご紹介します。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が自社の経営を見直した上で作成した経営計画の内容をもとに生産性向上や販路開拓を行った場合に、その取り組みをサポートする制度です。
主に、「WEBサイトの作成」「店舗改装」「展示会出品」「新規顧客に営業する販路拡大」などの取り組みのために活用されています。
小規模事業者持続化補助金の受給を申請するには、以下の3つの条件を満たしていなければなりません。
1つ目は、「小規模事業者持続化補助金の申請時点で創業していること」です。
企業の場合は、補助金の申請時に法人登録を済ませておかないといけません。
個人事業主の場合は、補助金の申請時に税務署へ開業届を提出していることが条件です。
小規模事業者持続化補助金の申請時に登記簿謄本や開業届の提出が必要なので、あらかじめ準備しておきましょう。
2つ目は、「決められた従業員数を超えないこと」です。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象にした制度です。
業界によって異なりますが、従業員の人数が決められています。
例えば、宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業であれば常時使用する従業員の数は5人以下、宿泊業・娯楽業であれば常時使用する従業員の数は20人以下となっています。
なお、常時使用する従業員には、個人事業主本人や一定条件を満たすパートタイム労働者、会社役員は含まれません。
決められている人数を超えた場合は小規模事業者持続化補助金を申請できないので、これから従業員を増やそうと考えている方は人数に注意しましょう。
3つ目は、「小規模事業者が商工会連合会・商工会議所の支援を直接受けていること」です。
社外の代理人を通して事業支援計画書の交付を依頼したり、地域の商工会連合会・商工会議所に相談したりすることはできないので、注意しましょう。
ものづくり補助金は、革新的なサービスの開発や試作品の開発、生産プロセスの改善などを行うために必要となる設備の導入費用を支援する制度です。
具体的には、「生産ラインの強化」「新商品の開発に使用する機械の購入」などに使用されています。
ものづくり補助金は物を作るためだけでなく、サービスや生産プロセスの改善でも活用できるため、幅広い業界で利用可能です。
ただし、ものづくり補助金にも「小売業なら資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員の数は50人以下」という条件が設定されています。
条件を満たさないと補助金の申請が行えないので、あらかじめ確認しておきましょう。
IT導入補助金は、会社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に必要となる費用を支援する制度です。
主に、「ITを利用して経営状況を見える化したい」「ITを利用して業務の効率化を図りたい」などの目的で活用されています。
IT導入補助金の補助対象には、「通常枠(A類型・B類型)」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入類型」「複数社連携IT導入類型」があります。
それぞれ要件が異なるため、利用する前に自社に適した補助対象はどれかを確認しておきましょう。
仕訳とは、業務で発生した取引を帳簿に記載する作業です。
補助金を受給した際も仕訳が必要になり、間違えてしまうと正確な税金を納められなくなってしまうため気をつけなくてはなりません。
そこで以下では、仕訳の方法をご紹介します。
単式簿記は、収支だけを帳簿に記載する方法です。
例えば、開店前のレジに現金が100,000円あり、売上が50,000円、商品の仕入れが10,000円だった場合、以下のように記載します。
日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 繰越 | 100,000円 | ||
1月1日 | 売上 | 50,000円 | 150,000円 | |
1月1日 | 仕入れ | 10,000円 | 140,000円 |
上記の場合、現金の残高が100,000円だったのが、最終的には140,000円になったことが分かります。
単式簿記は、家計簿や子どものお小遣い帳のように単純に資金の流れを把握したいときに使用します。
一定期間の売上を調べたいときは売上に記載した数字をひとつずつチェックして計算しなければならないため、会社の会計処理にはあまり向いていません。
複式簿記は、現金の出入りと財産の増減を帳簿に記載する方法です。
取引の二面性を記入することで、単式簿記ではわからない「資金の増減の理由」を把握することができます。
複式簿記では、「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2つに分けて記載します。
借方には資産の増加や発生した費用を記入し、貸方には負債や発生した収益の費用を記載していきます。
【主な分け方】
借方 | 貸方 | |
---|---|---|
資産 | 増加 | 減少 |
費用 | 増加 | 減少 |
純資産 | 減少 | 増加 |
収益 | 減少 | 増加 |
負債 | 減少 | 増加 |
帳簿に記載する際は左側が「借方」、右側が「貸方」と決まっています。
また、借方と貸方の数字は一致していなければなりません。
例えば、商品の仕入れが10,000円だった場合の記載方法は以下のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入れ | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
上記の場合だと、「10,000円の品を仕入れた」「現金で10,000円支払った」という2つの事柄が同時に発生しています。
仕入額と支払額は同じなので、借方と貸方の数字も同じにならなければならないのです。
仮に数字が違うときは仕訳が間違っている可能性があるため、見直しが必要です。
では、補助金の会計処理はどうすれば良いのでしょうか。
以下にて「雑収入として会計処理する際の方法」と「固定資産を取得した際の会計処理の方法」をご紹介するので、押さえておきましょう。
補助金は「収入」として扱いますが、売上の収入とは異なるため勘定科目は「雑収入」となります。
補助金は、受給が決定したらすぐに指定した口座に振り込まれるわけではありません。
一定期間を過ぎてから振り込まれるため、受給が決定した際は「未収入金」として計上しましょう。
例えば、補助金の金額が500,000円だった場合は、以下のように記載します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未収入金 | 500,000円 | 雑収入 | 500,000円 |
補助金が指定の口座に振り込まれたら、「雑収入」として計上し、未入金の消込作業を行います。
記載例は以下のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 500,000円 | 未収入金 | 500,000円 |
未収入金として計上しておかないと、計上漏れが発生します。
計上漏れがあるとペナルティとして延滞税や過少申告課税を課せられる可能性があるので、必ず忘れないようにしましょう。
とくに、補助金の入金まで長時間かかると忘れてしまいがちなので、「受給が決定した日」「入金があった日」に帳簿に記載しましょう。
補助金には、経費を補助する「経費補助金」と、固定資産の購入を補助する「施設補助金」があります。
施設補助金の場合は、圧縮記帳の会計処理が認められています。
圧縮記帳とは、固定資産の機械などを取得した年に補助金を収益として計上し、補助金の金額と同じ費用を圧縮損として計上することで、その年の収益と圧縮損を相殺できる制度です。
圧縮記帳には「直接減額方式」と「積立金方式」があり、直接減額方式は固定資産の金額から受給した補助金分を直接減額して計上する方法です。
直接減額方式は以下のとおりです。
例えば、機械の購入に2,000,000円かかり、給付された補助金が1,000,000円だったとします。
機械は時間の経過とともに価値が減少するため、使用可能期間で分割して費用計上する会計処理(=減価償却)が必要です。
機械の使用可能期間を仮に5年とし圧縮記帳をする場合は、機械購入費の2,000,000円から補助金の1,000,000円を差し引いた1,000,000円を減価償却します。
その場合の単年の減価償却費は「1,000,000円÷5年」で200,000円となります。
これを帳簿に記載すると、以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000円 | 雑収入 | 1,000,000円 |
機械装置 | 2,000,000円 | 普通預金 | 2,000,000円 |
固定資産圧縮損 | 1,000,000円 | 機械装置 | 1,000,000円 |
減価償却費 | 200,000円 | 機械装置 | 200,000円 |
積立金方式は、固定資産の金額を減額せず、決算時に補助金額に相当する金額の範囲内で圧縮積立金として計上し、繰越利益剰余金を減少させる方法です。
上記を例にした場合の記載方法は以下のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000円 | 雑収入 | 1,000,000円 |
機械装置 | 2,000,000円 | 普通預金 | 2,000,000円 |
減価償却費(※1) | 400,000円 | 機械装置 | 400,000円 |
繰越利益剰余金 | 1,000,000円 | 圧縮積立金 | 1,000,000円 |
圧縮積立金(※2) | 200,000円 | 圧縮記帳積立金取崩益 | 200,000円 |
※1 機械購入費の金額を減額せず、減価償却します。上記の場合は、「2,000,000円÷5年」で400,000円となります。
※2 圧縮積立金を機械の使用可能期間で切り崩します。上記の場合は、「1,000,000円÷5年」で200,000円となります。
補助金は国や地方自治体から支給され、かつ返済が不要なので、経営をより良くするためにも活用したいもの。
しかし、そこで気になることが「税金」です。
以下では、補助金を利用した場合、税金がかかるのかどうかについてご紹介します。
税金については下記コラムで詳しく解説しています。
補助金に税金はかかる?意外と知らない課税対象かどうかの真相について
補助金に消費税はかかりません。
そもそも、消費税が課税対象となる条件には「資産の譲渡」が挙げられます。
補助金は商品やサービスを提供した対価として得ているわけではないため、消費税が発生しないのです。
法人税に関しては、補助金も課税対象です。
補助金を得ることはいわば「会社に資金が入ること」なので、売上で得た資金とは異なるものの収益とみなされます。
この理由により、補助金にも法人税がかかるのです。
補助金の会計処理を行う際には、あらかじめ以下の注意点を押さえておきましょう。
前述したように、補助金は受給が決定したらすぐに指定した口座に振り込まれるわけではありません。
入金が完了するまでの一般的な流れは以下のとおりです。
補助金の交付が決まったら補助の対象となる経費を支払い、事業終了後に実績報告書や領収書などを事務局に提出します。
これらの提出資料をもとに、事務局が「事業が正しく行われていたかどうか」の検査を行います。
無事に検査をクリアすると補助金額が確定し、事務局から補助金額確定通知書と請求書様式が送られてくるので、請求書を提出したら補助金が指定口座に入金されます。
このように、補助金の受給が決まっても入金されるまでにかなりの時間がかかるのです。
補助金をあてにしていると資金繰りに困る可能性があるので、補助金が入金されるまでの間は金融機関の融資を受ける、ファクタリングサービスを利用するなどキャッシュフローの対策を講じておくことが大切です。
補助金の一部を人件費として使うことはできません。なぜなら、会計には「総額主義の原則」があるからです。
総額主義の原則とは、費用や収益は損益計算書に総額で記載しなければいけないというもの。
例えば補助金が1,000,000円、人件費が300,000円だとします。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 300,000円 | 人件費 | 300,000円 |
普通預金 | 700,000円 | 雑収入 | 700,000円 |
上記のように、補助金を700,000円受給したと計上すると、利害関係者が取引の規模を把握できなくなります。
そのため、補助金の一部を人件費として使うことはできず、費用や収益は損益計算書に総額で記載しなければならないのです。
補助金の最大の魅力は返済不要なことです。
資金調達の方法として非常に有効なため、積極的に活用したいと考える企業や個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
しかし、補助金は誰でも受給できるわけではなく、審査・抽選に通過しなければならないため、容易ではないことを念頭に置いておきましょう。
また、補助金の受給が決まったら、会計処理を適切に行わなければならないことも覚えておく必要があります。
万が一会計処理を間違えてしまったり漏れがあったりすると、ペナルティとして延滞税や過少申告課税を課せられてしまいかねません。
これでは補助金を受給する意味がなくなってしまうため、今回ご紹介した会計処理方法を参考にしてください。
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構では、助成金・補助金やファクタリング、M&Aなどさまざまなサポートを行っています。
企業に適した資金調達の方法もご紹介しているので、資金繰りでお悩みの方はぜひ当機構へご相談ください。
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