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売掛先から売掛金が支払われない場合、予定していた資金が手元に入らないためキャッシュフローが悪化します。
資金繰りに余裕がないと運転資金が不足し、従業員の給与や取引先への支払いなどに影響を与える可能性があります。
また、最悪の場合は自社も倒産に陥ってしまう可能性もあるでしょう。
そのような貸し倒れ対策として利用されているサービスに「保証型ファクタリング」があります。
保証型ファクタリングを利用することで、貸し倒れリスクを軽減できます。
今回は、保証型ファクタリングの概要をはじめ、取引信用保険や買取型ファクタリングとの違いをご紹介します。
また、保証型ファクタリングを利用するメリット・デメリットや保証型ファクタリング以外の貸し倒れ対策についてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。
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保証型ファクタリングとは、売掛先の未払いや倒産に備えてファクタリング会社が売掛金を保証するサービスです。
保証型ファクタリングを利用すると万が一、売掛先が支払不能になった場合でも、売掛金が回収できないリスクは利用者には発生しません。
これにより、利用者は資金繰りの安定を図るとともに、未回収リスクを軽減できるメリットがあります。
保証型ファクタリングを利用する際、利用者はファクタリング会社に保証料を支払います。
保証料は売掛先の信用力によって異なりますが、相場は1%〜8%ほどといわれています。
売掛金が500万円の場合、保証料は5万円〜40万円となります。
保証型ファクタリング以外にも、売掛金に対するリスクを回避する手段に保険会社が提供している取引信用保険があります。
取引信用保険とは、売掛先の倒産や支払不能により回収できなくなった場合に、損失を補償するための保険です。
そのため、保証型ファクタリングと取引信用保険は目的が同じですが、保証対象が異なります。
保証型ファクタリングでは特定の売掛先を選択し、その売掛金に対してのみ保証をかけることができます。
信用力が高い売掛先や大口契約の売掛先などに限定して選べるため、柔軟性があるのが特徴です。
一方で、取引信用保険は原則として利用者の全ての取引先に対して保険をかける必要があります。
特定の売掛先だけを選択することは難しく、広範囲の売掛金に対して包括的に保証が適用されます。
ファクタリングには大きく分けて「買取型ファクタリング」と「保証型ファクタリング」の2種類があります。
この2つの大きな違いは「売掛金が支払われる条件」です。
買取型ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却することで資金調達を行う方法です。
売掛金の支払期日よりも前に、ファクタリング会社から売掛金の一部を現金として受け取ることができます。
そのため、早期に資金調達を行いたい場合に利用されます。
一方で、保証型ファクタリングは資金調達ではなく、売掛先の未払いや倒産に備えて利用されるサービスです。
売掛先から問題なく売掛金が支払われる場合、ファクタリング会社から売掛金が支払われることはありません。
このように、買取型ファクタリングと保証型ファクタリングは売掛金が支払われる条件が異なるため、目的に応じて利用する必要があります。
買取型ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
保証型ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
売掛保証(保証ファクタリング)とは?買取型ファクタリングと何が違う?
買取型ファクタリングの契約には、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。
2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社で契約を結ぶ方法です。
ファクタリング会社に売掛金を売却する際、原則として売掛先に通知されることはありません。
そのため、取引関係に影響を与える心配が少ないといえます。
また、売掛先からの承諾が不要なので、早ければ最短即日で資金調達が可能です。
2者間ファクタリングの手数料の相場は8%~18%です。
売掛金の額面を全額で受け取れるわけではなく、手数料を差し引いた金額を受け取ることができます。
その後、売掛先から売掛金が支払われると、利用者はファクタリング会社に売掛金を全額送金します。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングは、利用者・売掛先・ファクタリング会社で契約を結ぶ方法です。
ファクタリング会社に売掛金を売却する際、まずは売掛先に通知をし、承諾を得なくてはいけません。
そのため、2者間ファクタリングに比べて資金調達に時間がかかります。
しかし、3者間ファクタリングは売掛金の存在を売掛先から直接確認できることから二重譲渡などのリスクが低くなるため、2者間ファクタリングに比べて手数料相場が2%〜9%と低く設定されています。
これにより、売掛金の額面に近い金額を受け取ることができます。
なお、3者間ファクタリングの場合、売掛金は売掛先が直接ファクタリング会社に支払います。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
保証型ファクタリングは、売掛先の倒産などによる売掛金の回収不能に備えてファクタリング会社が売掛金を保証するサービスです。
ファクタリング会社に申し込みをすると審査が行われ、保証料や保証金額が決定します。
内容に問題がなければ保証料を支払い、契約を結びます。
そして売掛先の倒産などにより売掛金を回収できないと、保証金が支払われる仕組みです。
保証型ファクタリングには以下の特徴があります。
売掛先の倒産などで売掛金が回収不能になると保証金が支払われますが、保証金額には上限があります。
例えば売掛金が500万円で保証上限額が300万円だった場合、支払われる保証金額は300万円までとなります。
売掛金の額面全額が支払われるわけではないため、利用時に保証金額の上限を確認しておきましょう。
保証型ファクタリングの契約は、利用者とファクタリング会社の2者間での取引となります。
売掛先に通知されることはないため、保証型ファクタリングの利用に気づかれることはありません。
これにより、取引関係に影響する心配はないといえます。
保証型ファクタリングは、長期契約を結ぶことが多い傾向にあります。
なぜなら、短期契約だと保証型ファクタリングの効果を得ることができないからです。
保証型ファクタリングは、売掛先の一部の売掛金に保証をかけることも可能です。
しかし、保証対象が一部だと売掛先の倒産などで売掛金が回収不能になった場合にその一部しか保証されません。
売掛金全体を包括しなければ保証型ファクタリングの効果が発揮されなくなるため、基本的には売掛先の売掛金全体に保証をかけます。
そして、売掛先との取引は継続することから長期契約になることが多いのです。
なお、単発案件の場合は短期契約になることもあります。
保証型ファクタリングの契約までの流れは以下のようになります。
1. 基本契約 2. 保証希望先の提示・審査 3. 個別保証契約・保証期間の開始 4. 保証の履行 |
保証型ファクタリングでは、申込時に保証取引基本契約を締結します。
保証取引基本契約とは、売掛金ごとに共通する条件を定めた契約のことです。
基本条件に関する契約なので、この時点で売掛金の保証有無が決まるわけではありません。
保証取引基本契約が締結した後に保証希望先を提示します。
売掛先が複数ある場合は、保証をかけたい売掛先をリストアップしてファクタリング会社に提示しましょう。
次に、信用調査のデータをもとに、提示された売掛先の信用調査が行われ、保証の可否や保証料、保証上限額などが決定します。
信用調査はファクタリング会社独自で行われるため、売掛先に直接確認が行われることはありません。
そのため、売掛先からの信頼が保証型ファクタリングの利用によって低下することはないのです。
提示された保証料や保証上限額などに問題がない場合は、個別保証契約の締結に進みます。
個別保証契約は、売掛先ごとに結ぶ契約のことです。
売掛先によって保証料や保証上限額などが異なるため、個別で契約を結ぶ必要があるのです。
個別保証契約を締結した後、ファクタリング会社から保証開始の通知が届きます。
この通知に保証開始の日付が記載されているので、その日から保証が開始となります。
保証料の支払日に関しては、ファクタリング会社によって異なります。
支払いが遅れてしまうとその期間中の保証が受けられなくなるため、遅れないように注意しましょう。
売掛先から売掛金が入金されず、保証履行の事由に該当した場合に保証が受けられます。
契約期間中、売掛先から問題なく売掛金が支払われた場合は、ファクタリング会社に支払った保証料は戻ってきません。
保証型ファクタリングで売掛金が保証されるケースは、具体的に以下の5つが挙げられます。
1.売掛先が破産・会社更生・特別清算・民事再生・法的倒産などの手続きを開始したとき 2.手形または小切手の不渡り・電子記録債権の支払不能を起こしたとき 3.売掛先が手形交換所の取引停止処分を受けたとき 4.専門家による任意整理を開始したとき 5.保証先の代表者、または代理人が所在不明になったとき |
上記の保証履行事由に該当した場合、ファクタリング会社から保証が受けられます。
保証型ファクタリングを利用したほうが良いケースは以下の5つです。
・売上が1つの売掛先に依存している
・新規売掛先の信用度を測りたい
・売掛先企業が創業したばかり
・売掛先企業の与信管理が負担となっている
・リスク回避を重視したい
それぞれ詳細をご紹介します。
売上が1つの売掛先に依存している場合は、保証型ファクタリングの利用がおすすめです。
万が一その売掛先が倒産した場合、手元に入ってくるはずの資金がゼロになります。
そうなると資金が不足し、自社も倒産する可能性があります。
保証型ファクタリングを利用していれば、売掛先が倒産してもファクタリング会社が売掛金の一部を保証してくれるため、自社の倒産リスクを低減できます。
新規売掛先の信用度を測りたい場合は、保証型ファクタリングの利用がおすすめです。
保証型ファクタリングでは、ファクタリング会社が独自に信用調査を行います。
これにより、売掛先の信用力を確認することができるのです。
また、ファクタリング会社が売掛先の信用力が高いと判断した場合、低い保証料で売掛金に保証をかけることができます。
保証型ファクタリングを利用すれば売掛先の信用力がわかるとともに、万が一に備えられるので安心して取引が行えます。
売掛先企業が創業したばかりの場合も保証型ファクタリングの利用がおすすめです。
創業したばかりの企業のなかには、すぐに倒産してしまう企業もあります。
売掛先が倒産すると売掛金を支払ってもらえないため、少額だとしても自社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があるでしょう。
創業したばかりの売掛先企業は保証料が高くなる傾向にありますが、万が一に備えておくことで安心して取引を行えます。
売掛先企業の与信管理が負担となっている場合は、保証型ファクタリングを利用すると良いでしょう。
大企業の場合は、与信管理を行う部署を設けることができるかもしれません。
しかし、中小企業の場合は人手不足により、与信管理にまで手が回らないこともあるでしょう。
与信管理を外部に委託する方法もありますが、コストが大幅にかかる可能性が考えられます。
その点、保証型ファクタリングの場合は信用調査をファクタリング会社が行うため、自社での与信調査が不要です。
加えて、万が一にも備えられることからコア業務に集中しつつ安心を手に入れられます。
資金調達よりも貸し倒れのリスク回避を重視したい場合は、保証型ファクタリングの利用がおすすめです。
保証型ファクタリングを利用すれば、売掛先が未払いや倒産で売掛金を支払えなくなってもファクタリング会社が一部を保証してくれるため、貸し倒れリスクを低減できます。
資金調達に関しては銀行融資や買取型ファクタリングの利用が適しているので、保証型ファクタリングと併せて利用すると良いでしょう。
保証型ファクタリングを利用するメリットは主に以下の6つです。
・取引先の貸し倒れリスクを軽減できる
・売掛先への通知がない
・与信管理をファクタリング会社に任せられる
・複数の売掛先を対象にできる
・建築業の場合は助成金が利用できる
・信用度の高いファクタリング会社と取引ができる
それぞれ詳細をご紹介します。
保証型ファクタリングを利用する最大のメリットは、貸し倒れリスクを低減できることです。
万が一売掛先が倒産した場合、売掛金が支払われなくなります。
これにより、資金ショートを起こし自社も倒産してしまう可能性があります。
倒産を防ぐには急いで資金調達を行う必要がありますが、金融機関からの融資を受けるには時間がかかります。
売上が1つの売掛先に依存している場合は、買取型ファクタリングの利用も難しいといえるでしょう。
その点、保証型ファクタリングを利用していれば売掛金の一部を保証してくれるため、貸し倒れのリスクを抑えることが可能です。
売掛金が高額な売掛先は、保証型ファクタリングを利用しておくと安心です。
保証型ファクタリングは2者間なので、売掛先へ通知されることはありません。
売掛先にファクタリングの利用を知られてしまうと、今後の取引に影響が出る可能性があります。
しかし、保証型ファクタリングならそのような心配がないため、安心して利用できます。
保証型ファクタリングを利用することによって、与信管理をファクタリング会社に任せられる点もメリットです。
与信管理を自社で行う場合、専門知識や経験が必要なため、適切な判断を下せる人材を確保しなければいけません。
加えて、自社の審査基準が甘いとリスクを見逃してしまい、売掛金未回収の増加による資金繰りの悪化が発生するリスクもあります。
また、与信管理は手間がかかり、審査やモニタリングに多くの時間とリソースを割かなければならず、取引先が増えると管理の負担が増大し、業務の効率が低下する可能性が考えられます。
その点、保証型ファクタリングを利用すれば、与信管理の業務負担を軽減することが可能です。
利用するにあたって保証料がかかりますが、その額を通じて売掛先の信用度を把握できます。
保証料が低ければ信用力が高いとみなされ、反対に保証料が高い場合や契約自体を断られた場合は、その取引相手にリスクがある可能性が高いと考えられます。
これにより、安心して取引を継続できるかを見極めることができます。
保証型ファクタリングは複数の売掛先を対象にすることが可能です。
保証希望先の提示の際にまとめて依頼できるので、スムーズに申し込むことが可能です。
このほか、保証型ファクタリングは取引信用保険と違って希望する売掛先・売掛金だけを選ぶことができます。
取引信用保険は原則として、利用者の全ての取引先に対して保険をかけなくてはなりません。
これにより、特定の売掛先だけを選択することは難しいといえます。
その点、保証型ファクタリングは売掛金の入金が不安な売掛先や、売掛金が大きい売掛先など、利用者のニーズに合わせて利用することが可能です。
建築業の場合、保証型ファクタリングを利用することで助成金を受けられる可能性があります。
助成金は保証料の3分の1で、受けられる条件は以下のようになっています。
・資本金が20億円以下、または常時雇用する従業員数が1500人以下 ・元請建設企業から建設工事を請け負っている下請建設企業、または資材を供給している資材業者 ・申込時点で行政処分期間中ではない |
条件を満たしている場合、保証型ファクタリングの保証料負担の低減が図れます。
保証型ファクタリングは、信用度の高いファクタリング会社と取引ができるのがメリットです。
なぜなら、保証型ファクタリングを提供しているのは、主に銀行や信販会社系列のファクタリング会社だからです。
買取型ファクタリングの場合、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行う悪徳業者が存在しています。
そのため、悪徳業者を利用してしまう方もいるのです。
保証型ファクタリングの場合、サービスを提供するには十分な資金力が必要です。
これにより、自ずと信用度の高いファクタリング会社に絞られることになるのです。
保証型ファクタリングにはさまざまなメリットがある一方で、以下のデメリットも存在します。
・保証料の支払いが発生する
・売掛先の状況によっては審査に落ちることがある
・保証金額には上限がある
・保証対象の債権に下限がある場合がある
それぞれ詳細をご紹介します。
保証型ファクタリングを利用する際は、保証料の支払いが発生します。
保証料は売掛先から問題なく売掛金の入金があれば戻ってくることはないため、もったいないと感じる方もいるでしょう。
しかし、保証型ファクタリングは売掛先の倒産による未回収リスクに備えるためのものです。
万が一売掛先が倒産し、売掛金の未回収の損失を軽減することを考えれば、この保証料の支払いは無駄ではありません。
保証料が返ってこないということは問題なく売掛先から売掛金が支払われている状態を意味するので、安心して取引を行えます。
保証型ファクタリングは必ずしも利用できるわけではありません。
売掛先の信用力によって利用可否が決まるため、場合によっては審査に落ちることがあります。
また、審査に通過して保証が開始された後、売掛先の信用力が低下した場合は保証が廃止になることもあり得ます。
保証型ファクタリングの審査に落ちた場合、売掛先の支払能力が低い可能性があるため、取引量を見直すと良いかもしれません。
保証型ファクタリングの保証金額には上限があります。
これは、ファクタリング会社が貸し倒れリスクを防ぐためです。
前述したように、売掛金が500万円で保証上限額が300万円だった場合、支払われる保証金額は300万円までとなります。
保証に伴うリスクによって保証上限が決定するため、保証上限額が低く設定されることもあるでしょう。
このほか、売掛先1社あたりの上限だけでなく、保証期間における総支払限度額も設定されることもあります。
この上限額を超える保証金を得ることはできないため、あらかじめ認識しておくことが大切です。
保証型ファクタリングによっては、保証対象の債権に下限が設定されている場合もあります。
この下限額が100万円だった場合、50万円の売掛金には保証をかけることができません。
これにより、保証型ファクタリングの利用を断られるケースもあります。
売掛金の金額はいくらでも良いわけではないため、利用前に公式ホームページをチェックするか、問い合わせて下限を確認しましょう。
売掛先から売掛金が支払われなかった場合、資金ショートを起こし自社まで倒産する可能性があります。
そのような事態を防ぐ方法として保証型ファクタリングが有効ですが、それ以外にも以下の貸し倒れ対策もあります。
貸し倒れ対策として有効な対策法の1つが買取型ファクタリングの利用です。
買取型ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に資金調達できるサービスです。
支払期日前に売掛金の一部をファクタリング会社から入金してもらえるため、資金繰りの改善に役立ちます。
買取型ファクタリングが貸し倒れ対策として有効な理由には、償還請求権なしの契約を結ぶことが挙げられます。
償還請求権とは、売掛先から売掛金が回収できなかった場合に、ファクタリング会社がその売掛金の弁済を利用者に対して求める権利のことです。
原則として、買取型ファクタリングは償還請求権なしの契約を結ぶため、万が一売掛先から売掛金が入金されなかったとしても、利用者はファクタリング会社に支払う必要はありません。
ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを負うため、利用者は貸し倒れリスクを回避できるのです。
償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要なリスクや注意点を解説
貸し倒れ対策として、貸倒引当金を計上しておくことも一案です。
貸倒引当金とは、企業が将来の貸し倒れに備えて、事前に計上しておく費用のことです。
売掛金が回収できなくなる可能性を見越し、一定の割合を損失として見積り、引当金として計上します。
これにより、企業は貸し倒れが発生した場合でも、財務状況に大きな影響を与えないように備えることができます。
ただし、貸倒引当金を計上する際は過剰に計上してはいけません。
金額を不適切に操作すると利益操作とみなされる可能性があります。
貸倒引当金は、将来の不確実なリスクに対応するための重要な会計処理です。
事前に計上しておくことで、会計上の整合性を保つことができます。
貸倒引当金の計上については下記コラムで詳しく解説しています。
売掛金が回収不能になったとき・なりそうなときの仕訳例
保証型ファクタリングは、売掛先の未払いや倒産に備えてファクタリング会社が売掛金を保証するサービスです。
売掛先が倒産した場合、売掛金を入金してもらうことができません。
これにより、資金不足で自社も倒産する可能性があります。
保証型ファクタリングを利用していれば、売掛金の一部をファクタリング会社から支払ってもらうことが可能です。
保証金額には下限や上限が設定されていることもありますが、倒産リスクを低減できます。
このほか、貸し倒れ対策として買取型ファクタリングの利用もおすすめです。
日本中小企業金融サポート機構は、お悩みに合った資金調達をご提案する一般社団法人です。
買取型ファクタリングも提供しており、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方に対応しています。
2者間ファクタリングをご利用の場合、最短3時間で売掛金を資金化できます。
17時までに契約が完了した場合は、当日中の振込も可能です。
資金調達をしたい方はぜひ当機構をご利用ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
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