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ファクタリングは、保有している売掛金を売却することで早期資金化するサービスであり、企業の資金調達方法として知られています。
そんなファクタリングを専門的に取り扱う会社は複数ありますが、その中には残念なことに悪徳業者も紛れています。
では、もし気付かぬうちに悪質なファクタリング会社を利用してしまった場合、どのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。
また、トラブルが起きた際は弁護士に相談したほうがよいのでしょうか。
今回はファクタリングの概要やメリット・デメリットをおさらいしながら、ファクタリング利用時に起こり得るトラブルのパターンとともに、弁護士にファクタリングのトラブルを相談するべきケース、相談する際の注意点についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、ファクタリングがどのような取引なのかおさらいしましょう。
ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却することによって、売掛金の入金日前に資金化するサービスのことです。
売掛金の入金までには30日〜60日ほどかかるため、「売上はあるものの資金繰りがうまくいかない」という企業も少なくありません。
このときファクタリングを利用すれば売掛金をスピーディーに資金化できるため、迅速に資金を調達でき、資金繰りが安定し経営の健全化を図れます。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングを利用するメリットには、たとえば「信用情報に影響がない」という点が挙げられます。
銀行からの融資とは異なり、ファクタリングは売掛金の売却であるため、借入として記録されません。
そのため、信用情報を損なうことなく資金を調達できます。
今後、事業拡大などで銀行からの融資を検討している企業も安心して利用できるでしょう。
このほか、「赤字だったり税金・社会保険を滞納したりしていても利用できる」というメリットもあります。
ファクタリングの審査で重要視されるのは「売掛先の信用力」です。
利用者の財務状況や滞納の有無などは審査対象とならないため、不利となる要素があっても利用することができます。
ファクタリングを利用するデメリットには、たとえば「手数料がかかる」という点が挙げられます。
手数料はファクタリング会社によって異なるため一概にはいえませんが、一般的には売掛先の信用力や売掛金の支払期日までの期間、売掛金の額面などによって決まります。
金融機関からの融資など、ほかの資金調達方法に比べてコストが高くなる可能性はありますが、その分スピーディーに資金調達できるため、状況に応じて利用するかどうかを検討しましょう。
このほか「債権譲渡登記が必要になる」というデメリットもあります。
債権譲渡登記とは、売掛金の所有権を譲渡したことを証明するための手続きです。
債権譲渡登記には数万円の費用がかかる上に、登記情報を確認すれば誰でも売掛金の所有権が移動したことを確認できるため、この点は利用者にとって不利となるでしょう。
ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つがあります。
2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2者で契約を締結するファクタリングのことです。
契約に売掛先は一切関与しないため、申し込みから審査、売掛金の譲渡・資金化までスピーディーに進み、最短即日で資金を調達できるのが特徴です。
また、2者間ファクタリングでは原則として、売掛先にファクタリングを利用していることを契約時には通知しません。
そのため、売掛先に「経営悪化により資金繰りが厳しいのか?」と不安を抱かせてしまうこともないでしょう。
ただし、2者間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先に売掛金の存在を直接確認できません。
これにより架空債権や二重譲渡のリスクが残るため、手数料が高く設定されています。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社と売掛先の3者で契約を締結するファクタリングのことです。
利用者は、売掛先から承諾を得なければ契約を締結することができません。
そのため、2者間ファクタリングに比べて資金調達に時間がかかります。
ただし、ファクタリング会社が売掛先に売掛金の存在を直接確認できることから架空債権や二重譲渡のリスクは低いため、手数料は低めに設定されています。
また、契約に売掛先が関与している分、仮に利用者の財務状況が悪くても売掛先の財務状況がよければ売掛金の未回収リスクを低減できるため、2者間ファクタリングに比べて審査に通りやすいといえます。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用が好ましいケースを解説
ファクタリングは「売掛金の早期資金化」であり、法的には「債権譲渡契約」に該当します。
債権譲渡は民法 第466条で認められている合法的な取引です。
(債権の譲渡性) 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。 引用:明治二十九年法律第八十九号 民法|e-Gov 法令検索 |
また、ファクタリングでは売掛金を売却することから、民法 555条も適用されます。
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 引用:明治二十九年法律第八十九号 民法|e-Gov 法令検索 |
これらの点から、ファクタリングに違反性はないといえます。
ファクタリングの事業としての法的根拠については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは違法ではない!その根拠と悪徳業者・優良業者それぞれの特徴を解説
ファクタリングは合法の取引ですが、だからといって「100%安全」というわけではありません。
なぜなら、ファクタリング会社の中には悪徳業者も存在するからです。
新規でファクタリング業を始めるにあたって登録や免許取得は不要です。
誰でもビジネスとしてファクタリング業に参入することができるため、中にはファクタリングの仕組みを利用して悪事を働こうとする人もいます。
また、手数料や買取金額に決まりはなく、ファクタリング会社が自由に設定できます。
この自由度の高さから、ファクタリング業は悪質業者にとって恰好の隠れ蓑になっているのです。
実際に、金融庁がファクタリングを装った悪徳業者に対する注意喚起を行っています。
悪質なファクタリング会社については下記コラムで詳しく解説しています。
【注意】ファクタリングを装ったヤミ金業者の実態は?見分けるポイントをご紹介
では、もし悪質なファクタリング会社を利用してしまった場合、どのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。
悪質なファクタリング会社とのトラブルとして、まず挙げられるのは「法外な手数料」です。
ファクタリングの手数料の相場は、2者間ファクタリングが8%〜18%、3者間ファクタリングが2%〜9%といわれていますが、悪質業者はこの相場を大きく上回る手数料を請求します。
中には、30%を大きく超える手数料を請求する悪徳業者もあるようです。
最初から高い手数料を提示するとそもそも利用してもらえない可能性があるので、最初は低い手数料を提示し、のちに高い手数料を請求する手口が一般的です。
これによりトラブルに発展することがあります。
ファクタリングの手数料については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!
悪質なファクタリング会社の場合、「契約書を渡してくれない」というトラブルも起こり得ます。
通常、契約書は当事者の数にあわせて発行され、ファクタリング会社と利用者それぞれが手元に保管しておきます。
しかし、悪徳業者は「何か問題が起きたとき弁護士や専門機関に契約書を持ち込まれると都合が悪い」と考え、契約書を利用者には渡さない場合があるのです。
そうなると、利用者は契約内容を確認することができなくなってしまいます。
そのため、もしファクタリングを利用する中で何らかの不利益を被ったとしても、ファクタリング会社から「契約書に記載されています」「契約時に同意しましたよね」といわれてしまうと、受け入れざるを得なくなってしまいます。
また、仮に契約書を渡してくれたとしても内容が不明瞭だったり、内容を何度も変更されたりすることもあり、その場合もトラブルに発展する可能性があります。
償還請求権とは、万が一売掛先から売掛金を回収できなかった場合に、ファクタリング会社がファクタリングの利用者に費用の返還を求める権利のことです。
ファクタリングでは原則として「償還請求権なしのノンリコース契約」を結びますが、悪質なファクタリング会社の場合は「償還請求権ありのリコース契約」を迫ってくる場合があります。
償還請求権ありの場合、その取引はファクタリングではなく貸し付けとみなされますが、これこそが悪徳業者の常套手口です。
このケースで売掛先から売掛金を回収できないとなると、利用者がファクタリング会社に資金を弁済しなければなりません。
そのため、「ファクタリング=償還請求権なし」と認識してファクタリングを利用した場合、悪質業者からの思わぬ費用請求をきっかけとしてトラブルに発展することがあります。
償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要な“誰がリスクを負うか”
債権譲渡通知とは、売掛金の持ち主が「利用者」から「ファクタリング会社」に変わったことを売掛先に通知することです。
契約に売掛先が関与しない2者間ファクタリングでは、原則として契約時に債権譲渡通知を行わず、契約に売掛先が関与する3者間ファクタリングでは債権譲渡通知を行います。
そのため、2者間ファクタリングを利用する場合は「債権譲渡通知が行われない」と安心するものですが、悪質なファクタリング会社はそこに付け込んできます。
具体的には、売掛先の倒産等により売掛金が回収できなかった場合であっても契約違反を理由に違約金を請求し、もし支払いを拒否するようなら債権譲渡通知を行うと脅してくるケースが一般的です。
また売掛先との契約に譲渡禁止特約がある場合は、さらなるトラブルに発展する可能性があります。
債権譲渡通知が行われてしまうと、無断でファクタリングを利用したことが売掛先に知られてしまいます。
売掛先と譲渡禁止特約を結んでいる場合、そもそもファクタリングを利用してはいけないため、売掛先からの信用を大きく失うだけでなく契約解除・取引停止につながる恐れがあります。
ファクタリングは債権譲渡契約に該当することから、貸金業法が適用されません。
これにより取り立てに関する規制を受けないので、ファクタリング会社は取り立ての手段を自由に決められます。
この背景から、悪質なファクタリング会社を利用してしまった場合、「深夜や早朝に電話をかけてくる」「嫌がらせをしてくる」「精神的に追い詰めてくる」といった厳しい取り立てや脅迫、ひどいときには「暴力を振る」などの違法な取り立てを受けることがあり、これらがきっかけでトラブルに発展することがあります。
このほか、売掛先の不払いに備えて「担保・保証を要求される」というケースにも注意が必要です。
そもそも、ファクタリングは「売掛債権という資産の売却による資金調達方法」であり借り入れとは別物なので、原則として償還請求権はありません。
そのため、売掛先の倒産等により売掛金が回収できなかったとしても利用者が立て替えて支払う義務はありませんし、売掛先の都合による売掛金の回収不能に備えるための担保・保証を利用者が提供する必要はありません。
にもかかわらず、悪質なファクタリング会社は売掛先の不払いに備えて担保・保証を要求してくることがあり、もし応じてしまうと後々トラブルに発展する可能性があります。
また、「事務所がレンタルオフィスであり、連絡先が携帯電話のみ」というケースも要注意です。
なぜなら、警察に足がつかないように所在地をこまめに変更している(固定電話を引いていない)可能性が高く、悪質なファクタリング会社の疑いがあるからです。
このようなファクタリング会社と契約を締結してしまうとトラブルに発展しかねないため、十分に気をつけましょう。
くわえて「『信用情報に影響がなく手軽に利用できる』などの謳い文句だけを述べ、契約内容を十分説明しない」というケースも注意が必要です。
メリットだけを前面に出し、具体的な内容についての説明を省く場合、契約を勝ち取ることに重きを置いている悪徳業者の可能性が高いといえます。
のちに売掛先から売掛金を回収できなくなった場合、利用者に売掛金の支払いを転嫁してくる可能性があります。
そうしたトラブルを防ぐためにも、「審査なしで利用可能」「誰でも簡単に利用できる」「他社で断られた方もOK」などの謳い文句を主張しすぎているファクタリング会社には注意しましょう。
悪質なファクタリング会社を利用してしまうと、効率よく資金を調達できないどころか、最悪の場合は資金繰りが悪化してしまいかねません。
そうなるのを未然に防ぐためにも、ファクタリングの利用において以下のようなケースに遭遇したら、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
もし悪質なファクタリング会社から「1日に何度も電話をかけてくる」「自宅や会社に押しかけられる」といった違法な取り立て・脅迫を受けたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士に間に入ってもらい、必要に応じて弁護士から警察に通報してもらうことで、被害が拡大する前に解決できる可能性があります。
表向きはファクタリングであっても、実際のサービス内容は貸金業であるケースもゼロではありません。
もしその疑いが少しでもあるなら、すぐさま弁護士に相談しましょう。
なお、貸金業である可能性が高いと判断できる特徴には、たとえば「償還請求権ありのリコース契約を結ばされる」「手数料だけ払えば支払期限を延長できる」などがあります。
そもそも、貸金業を営むには金融庁の貸金業登録が必須です。
登録しないまま貸金業を営んだ場合、無登録営業とみなされ、貸金業法違反となります。
法律に違反していれば弁護士がより対応しやすくなるため、トラブルに発展する前に対処できる可能性があります。
売掛先の不払いにより売掛金が回収できなかった場合であっても、利用者の契約違反を理由に買い戻しを請求し、もし拒否するなら債権譲渡通知を行うと脅すことは、悪質なファクタリング会社の常套手段です。
たとえば、最初は債権譲渡通知を行わないと謳っていても、自分たちにとって有利な状況にするため、利用者に被害を与えたり「売掛先に債権譲渡通知を行う」と脅してきたりするケースがあります。
これは脅迫罪に該当するため、弁護士に相談することで債権譲渡通知を差し止められる場合があります。
ただし、債権譲渡通知を発送すること自体はファクタリング会社の正当な権利ですので、契約違反には注意しましょう。
手数料に関するトラブルに遭った際は、弁護士へ相談するか否かを慎重に検討しましょう。
明らかに法外な手数料であれば、弁護士が間に入ることで解決できるかもしれません。
しかし、融資ではないファクタリングには貸金業法が適用されず、手数料に関する規制もないので、双方が合意すればその手数料は合法となります。
そのため、場合によっては大した成果を得られなかったり、逆効果になったりする可能性があります。
ファクタリング会社の違法行為が明らかであり、かつファクタリングの買取金額が大きい場合は、内容を問わず弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に間に入ってもらうことで、悪徳業者が事件化や訴訟を恐れ、態度を軟化させる可能性があります。
悪質なファクタリング会社は、その後ろめたさから弁護士に弱い傾向があります。
そのため、少しでも悪質性が見られたら弁護士に相談するようにしましょう。
ファクタリング利用時に起こり得るトラブルの原因は、必ずしもファクタリング会社にあるとは限りません。
利用者の過失によりトラブルが起こることもあります。
たとえば、ファクタリング会社に提出する書類に虚偽の情報を記載した場合は「詐欺罪」に、2者間ファクタリングで回収した売掛金を利用者が使い込んだ場合は「横領罪」に該当する可能性があります。
最悪の場合、刑事事件に発展する恐れもあるため、もし過ちを犯した場合は早急に弁護士に相談しましょう。
弁護士を通してファクタリング会社と交渉を重ね示談に持ち込めば、事件化や訴訟を防げる可能性があります。
ファクタリング利用時のトラブルについて弁護士に相談する際は、以下の点に注意しましょう。
弁護士の力を借りる際は、弁護士費用が発生します。
離婚や相続など一般的な事案には大まかな相場がありますが、ファクタリングに関する事案はさほど一般的ではないため、適正費用がわかりにくいのが現状です。
トラブルを解決できても弁護士費用の支払いに苦しむとなると本末転倒なので、いくつかの弁護士事務所で見積りを出してもらい、自ら相場を調べてみるとよいでしょう。
すべての弁護士が善良とは限らず、中には悪質な弁護士もいます。
具体的には、「ファクタリングに関する事案を得意と謳いながら実績はゼロ」「法整備が不十分なことを理由に解決を先延ばしにして弁護士費用を上乗せする」といった手口で騙そうとする弁護士が存在します。
このような弁護士に騙されないためにも、弁護士の実績や対応は細かくチェックしましょう。
ファクタリング利用時のトラブルについて弁護士に相談することで、債権譲渡通知が発送される場合があります。
債権譲渡通知が行われると売掛先からの信用を失ったり、契約解除・取引停止につながったりする恐れがあります。
ファクタリング会社による債権譲渡通知を阻止できても、弁護士に発送されてしまっては意味がないので、その点についても事前に確認するようにしましょう。
ファクタリング利用時のトラブルについて弁護士に相談する場合は費用が発生しますが、中には「支出をなるべく抑えたい」という事業主様もいるでしょう。
その場合は、まず公的機関の窓口に相談するとよいでしょう。
金融庁や警視庁、日本貸金業協会、消費生活センターなどの消費生活相談窓口が相談窓口を設けているので、積極的に利用してみてください。
金融庁 | 金融サービス利用者相談室(平日 10:00~17:00) 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811) FAX(高齢者・障害者専用)03-3506-6699 |
警視庁 | 電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル) |
日本資金業協会 | 貸金業相談・紛争解決センター 電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861) |
消費生活センターなどの 消費生活相談窓口 | 電話:188(消費者ホットライン) |
ファクタリングは、資産である売掛金を売却して早期資金化することで資金調達を図れる、便利なサービスです。
その取引自体に違法性はありませんが、ファクタリング会社が悪徳業者の場合はトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
法外な手数料を請求してきたり、契約書を渡してくれなかったり、償還請求権ありのリコース契約を迫ってきたりする場合は悪徳業者の可能性が高いため、少しでも悪質性が見られたら利用を避けるようにしましょう。
もし、ファクタリング利用中に違法な取り立て・脅迫を受けたり、実質的に貸金業であることが発覚したりした場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
自社とファクタリング会社の間に入ってもらうことで、問題を早期解決できる可能性があります。
残念ながら、ファクタリング会社の中には悪徳業者も存在します。
トラブルを未然に防ぐには、悪徳業者を利用しないよう注意しなければなりません。
日本中小企業金融サポート機構は、一般社団法人であること、また関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」であることから、安全性や信頼性に自信があります。
ファクタリングのご案内を行っていますので、資金繰りでお悩みの事業主様はぜひご相談ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
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