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ファクタリングサービスを利用する際に注意したいことに「回収した売掛金の支払期日」があります。
売掛金の支払期日を過ぎると、売掛先にファクタリングの利用を知られたり社会的信用を失ったりすることになりかねません。
安心してファクタリングを利用するためにも、支払期日について押さえておきましょう。
今回は、ファクタリングの一般的な流れとともに、回収した売掛金の支払いが間に合わない原因とその対処法をご紹介します。
また、ファクタリングの支払いに関するよくある質問にもお答えしているので、ぜひ最後までご覧ください。
【注目】支払期日に回収した売掛金を支払えないかもしれないと不安な方へ
ファクタリングの支払期日は、2者間ファクタリングの場合、売掛金の回収日当日、遅くても回収日から2日以内です。
3者間ファクタリングの場合、売掛先が直接ファクタリング会社に売掛金の支払いをするため、支払期日はありません。
ですので、支払期日までに売掛金の支払いができるか不安な方は、3者間ファクタリングを利用するのがおすすめです。
日本中小企業金融サポート機構では、3者間ファクタリングにも対応しており、手数料は1.5%~と業界最低水準です。
お客様の悩みに寄り添い、スムーズな資金調達をサポートいたしますので、ファクタリングをご検討の方は、ぜひ当機構へお問い合わせください。
ファクタリングの契約には、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。
ファクタリングサービスを利用する前に、それぞれの一般的な流れと回収した売掛金の支払期日について押さえておきましょう。
2者間ファクタリングは、「申込企業」と「ファクタリング会社」の2者間で契約を交わします。
売掛先には原則通知されることはなく、売掛先から売掛金を回収したら申込企業がファクタリング会社に支払うのが一般的な流れです。
ファクタリング会社によって支払期日は異なりますが、原則として売掛金の入金日当日、遅くても入金日から2日以内に設定されることが多いようです。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングは、「申込企業」「売掛先」「ファクタリング会社」の3者間で契約を交わします。
そのため、売掛先から直接ファクタリング会社へ売掛金が支払われるのが一般的な流れです。
申込企業が売掛金を回収しファクタリング会社へ支払う、というステップがないので、回収した売掛金の支払期日はありません。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
2者間ファクタリングにおいて、回収した売掛金の支払期日に間に合わなくなるケースは少なからずあります。
では、どのような原因があって支払期日に間に合わなくなるのでしょうか。
以下では、その原因と対処法をご紹介します。
売掛先の都合により、そもそも売掛金を支払期日までに回収できないことがあります。
例えば「月末に売掛金を入金する」と約束をしていたにもかかわらず、売掛先が資金を用意できず売掛金の入金日を遅らせてくるケースです。
売掛金を回収できなかった原因が売掛先にある場合(例:売掛先の倒産)は、ファクタリング会社がそのリスクを負うので、申込企業が売掛先に代わって売掛金を負担する必要はありません。
売掛金を回収できないことが分かり次第、ファクタリング会社に連絡するようにしましょう。
売掛金を回収する前に、売掛先が倒産することもあります。
この場合は、前述したようにファクタリング会社が未回収リスクを負うので、申込企業が売掛先に代わって売掛金を負担する必要はありません。
そもそもファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛先の信用力を調査した上で問題ないと判断すれば売掛金を買い取ってもらえます。
これは言い換えれば、倒産する可能性がある売掛先の売掛金は買い取ってもらえず、ファクタリングを利用できない可能性が高いということです。
付き合いが深い売掛先であれば、「経営難に陥りそう」など倒産に関する噂を耳にすることがあるかもしれません。
もし経営が不安定なことが分かれば、その売掛先を選ばないことが大切です。
売掛先から回収した売掛金を他の支払いに使ってしまうこともあるでしょう。
お金に色はないので、回収した売掛金を他の支払いに使ったかどうかは、ファクタリング会社には分かりません。
そのため、支払期日までに売掛金を支払うことができればとくに問題にはならないといえます。
ただし、売掛金を使ってしまったことをファクタリング会社に知られる可能性があり、そうなると申込企業の信用力が落ち、次の審査に影響が出てしまう恐れがあります。
いざというときにファクタリングサービスを利用できなくなってしまう可能性があるため、売掛金を回収したら他の支払いに使わず、早急にファクタリング会社に支払うことが大切です。
ファクタリングを利用した資金運用を成功させるためには、「いつ売掛先から売掛金を回収するか」「回収した売掛金をいつファクタリング会社に支払うか」を理解しておくことが大切です。
例えば、月末に売掛先から売掛金を回収し、その翌日までにファクタリング会社に売掛金を支払う流れだった場合、それを正しく認識していれば回収した売掛金を使い込む失敗を防ぎやすくなり、資金繰りを成功させやすくなります。
あわせて、他の支払いの口座引き落とし日を把握しておくことも大切です。
売掛先から売掛金を回収した翌日に、他の支払いのため口座から費用が自動で引き落とされ、ファクタリング会社に売掛金を支払えなくなるケースもあるからです。
回収した売掛金の支払期日を過ぎると、前述したようにファクタリングサービスを利用できなくなってしまう可能性があります。
支払いサイクルを理解しておけば他の支払いに流用することなく、支払期日までにファクタリング会社に売掛金を支払えるはずです。
ここでは、ファクタリングの支払いに関するよくある疑問についてお答えします。
支払期日までに回収した売掛金を支払わなかった場合は、一般的にファクタリング会社から督促の連絡が来ます。
売掛金の支払いが遅れている理由を、すみやかにファクタリング会社に伝えましょう。
この他、遅れた日数分の遅延損害金を請求されることもあります。
遅延損害金が発生すると、売掛先から回収した売掛金の支払いだけでは済みません。
資金繰りが余計に苦しくなってしまう可能性があるため、注意が必要です。
さらに、売掛先に「債権譲渡通知」が発送されることもあり、そうなるとファクタリングを利用していることが売掛先に知られてしまいます。
売掛先に経営難だと思われてしまうと、今後の取引に影響する可能性があるため、回収した売掛金は支払期日までに必ず支払いましょう。
なお、売掛先から売掛金を回収しているのにもかかわらず、他の支払いに充てるなどしてファクタリング会社に売掛金を支払わなかった場合は、損害賠償請求の訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟を起こされると、社会的信用を失うことは避けられないため、十分注意しましょう。
回収した売掛金を分割払いすることは、原則できません。
なぜなら、分割払いできるのは「貸金業」として登録している会社だけだからです。
ファクタリングは、企業が保有する支払期日前の売掛金をファクタリング会社に売却し、資金化する金融サービスであり、貸し付け(貸金)ではありません。
仮に「分割払いができる」と謳っている会社であれば、それはファクタリング会社ではなく貸金業登録をしている会社、または悪質な会社である可能性があります。
ファクタリングは一括払いが基本なので、分割払いはできないということを念頭に置いておきましょう。
ファクタリングの支払期日は、2者間ファクタリングなら売掛金の回収日当日、遅くても回収日から2日以内です。
3者間ファクタリングの場合は売掛先がファクタリング会社に直接売掛金を支払うため、支払期日はありません。
2者間ファクタリング契約をして万が一支払期日までに売掛金を支払えない場合は、遅れた日数分の遅延損害金を請求されたり損害賠償請求の訴訟を起こされたりする可能性があります。
ただし、売掛先の都合によって支払期日までに売掛金を支払えない状況であれば、ファクタリング会社にその旨を伝えておくことで前述したような事態を避けることができます。
支払期日までに回収した売掛金を支払えるか不安な場合は、3者間ファクタリングで契約を結ぶのも一案です。
日本中小企業金融サポート機構では、2者間ファクタリングだけでなく3者間ファクタリングにも対応しています。
ファクタリングサービスを利用して資金調達をしたいとお考えの方は、ぜひ当機構までお問い合わせください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
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