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ファクタリングは売掛金を売却して資金化し、取引先から売掛金が入金されたらファクタリング会社に支払いを行います。
ファクタリングを検討している方の中には「もしも売掛先が倒産したら、売掛金が回収できなくても支払わなければいけないのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、「ファクタリング契約後に売掛先が倒産した場合」「売掛先の倒産に備えたい場合」の2つの疑問について回答します。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
資金の調達でファクタリングを利用する際、必ず売掛先の審査が入るので、審査段階で経営が悪化している売掛先の売掛金は審査に通りません。
ところが売掛先の売掛金をファクタリング会社に売却した後に、急激な経営悪化などによって売掛先が倒産する可能性があります。
ファクタリング契約では、売掛先から売掛金が入金されたらファクタリング会社へ支払わなければならない義務がありますが、売掛先が倒産してそもそも売掛金が回収できなかった場合はどうなるのでしょうか。
ここではファクタリング契約後に売掛先が倒産した場合の対応についてご紹介します。
ファクタリング契約後に取引先が倒産した場合、契約時に「償還請求権」があったかどうかによって自社の対応が変わります。
償還請求権とは、金銭にまつわる債権が契約者から支払われない場合、契約者に直接支払いを請求できる権利のことです。
つまり、償還請求権ありの契約を結んだ場合は返還請求され、未回収分の売掛金を自社が支払わなければなりません。
一方で、償還請求権がない契約の場合は、支払う必要はありません。
償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要な“誰がリスクを負うか”
ファクタリングは基本的に償還請求権がない「ノンリコース契約」です。
そのため、売掛先が倒産した場合に回収できなかった売掛金を支払う必要はありません。
仮に売掛先が倒産した場合、回収する義務はファクタリング会社側にあるため、利用者がリスクを負うことはないのです。
「ファクタリングは基本的に償還請求権がない」とお伝えしましたが、ファクタリング会社によっては償還請求権がある「リコース契約」を結ぶ場合があるので注意しなければいけません。
では、償還請求権がある取引にはどんな種類があるのでしょうか。
売掛債権担保融資(通称ABL)とは、売掛債権を担保にして資金の調達を行う融資手法です。
ファクタリングは売掛債権を売却して資金を手に入れるため、償還請求権なしで契約することができます。
一方ABLは売掛債権を担保にして融資を受ける方法なので、売掛金が回収できなかった場合でも返済する義務が発生するのです。
ABLの契約時に担保とされる資産は、不動産はもちろん商品の在庫や売掛金なども対象となり、資産の債権者であることを第三者に示すための「債権譲渡登記」が行われます。
利用者からの返済が滞った場合は、債権譲渡登記を行った資産から融資分を回収していきます。
割引手形とは、約束手形の入金日よりも前に資金化することです。約束手形には入金日が記載されており、その日よりも前に資金を受け取ることはできません。
そのため、割引手形にすることで入金日を前倒しすることができるのです。
手形を発行した売掛先が期日までに資金の入金ができなかった場合、割引手形は「不渡り」となります。
この場合は利用者に買い戻しの義務が発生するため、償還請求権が発生する取引といえます。
ファクタリング契約には手数料が必ず発生しますが、償還請求権がない契約は償還請求権がある契約よりも手数料が高く設定される傾向があります。
そのため、手数料を抑えるために償還請求権がある契約を選ぶというパターンもあります。
では、償還請求権がある契約を結んだ場合、どのような懸念事項があるのでしょうか。
償還請求権がある契約では、たとえ売掛先が倒産しても売掛金の相当額をファクタリング会社に支払わなければならない義務があります。
本来入金されるはずの売上が回収できないため、自社の資金繰りが悪化する可能性があります。
ABLでは売掛金を担保にして資金調達を行うため、契約時に保証人や担保の設定が必要です。
支払いが遅れてしまった場合は信用情報に傷がつき、事業運営におけるさまざまな取引においてマイナスな印象を与えてしまいます。
償還請求権がある契約では、売掛金が回収できなかった場合に売掛金相当額を支払う義務があります。
では、売掛先の倒産に備える方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
ファクタリング契約後に売掛先が倒産した場合、償還請求権の有無によって返還義務が左右されるとお伝えしました。
そのため、ファクタリング契約の際は償還請求権がないファクタリングを利用するのがおすすめです。
前提として、ファクタリング利用のための審査時売掛先の経営状態が審査されるため、すでに経営が悪化している売掛先の売掛金はそもそも審査に通りません。
しかし、急激な資金繰りの悪化や連鎖倒産によって、突然売掛先が倒産する可能性もあります。
そのため、万が一に備えて償還請求権がないファクタリングを利用すると良いでしょう。
ファクタリングには「買取型ファクタリング」と「保証型ファクタリング」があり、売掛金の未回収を防ぐためには保証型ファクタリングを利用するのがおすすめです。
保証型ファクタリングとは、売却する売掛金に保証料を支払うことで、売掛先が倒産した際にファクタリング会社が代わりに売掛金を支払ってくれる契約のことです。
保証型ファクタリングの詳細については、このあと詳しくご紹介します。
「中小企業倒産防止共済制度」とは、毎月定額を積み立てておき、万が一売掛金が回収できなくなった際に積立金額の10倍を限度として貸付を行う制度です。
売掛金が回収できず資金繰りが悪化しそうな場合、中小企業倒産防止共済制度に入っておけば直近の事業資金を手にすることが可能です。
ただしすべての会社が対象となるわけではなく、1年以上事業を継続していて共済加入後6ヶ月以上経過している企業が対象です。
また、あくまで貸付であるため、返済の義務が発生する点にも注意が必要です。
取引信用保険は大手損害保険会社や取引信用保険専門の会社が販売しているもので、売掛先が倒産して売掛金が回収できなくなった際の運転資金を保険によってカバーしてくれます。
支払われる保険金額は売掛金の90〜95%ほどで、主に物販取引において有効な保険です。保険料の相場は、保険会社による支払限度額1〜3%程度です。
取引信用保険では保険をかけたい取引先を個別で指定することはできないので、「この売掛先の支払いだけ保険をかけたい」という契約はできないことを覚えておきましょう。
買取型のファクタリングは売掛金を売却して資金の調達を行いますが、保証型ファクタリングは取引先の倒産などが原因で売掛金が回収できなかった際に保証してもらえるサービスです。
企業の倒産要因はさまざまで、徐々に経営が悪化していくものから突然倒産してしまうものがあるため、自社としても万が一に備えておくことがとても重要なのです。
ここからは保証型ファクタリングの概要やメリット・デメリットを解説します。
保証型ファクタリングとは、取引先の経営不振や倒産などが原因で売掛金が入金されなかったときに、未回収分の売掛金を保証してもらえるサービスです。
本来入金されるはずの売掛金が回収できないということは、サービスの対価が支払われず、自社にとってはコストだけが発生している状態です。
取引金額によっては自社の資金繰りが悪化し、最悪の場合倒産に追い込まれてしまうことがあります。
保証型ファクタリングは保証料がかかるものの、未回収の売掛金を保証してくれるので、「保険」のように利用することが可能です。
保証型ファクタリングを利用するメリットは以下の通りです。
もしも売掛先が倒産した場合、ファクタリング会社から保証限度額の範囲内で売掛金が支払われます。
売掛先が倒産する原因には、関わっていた企業が倒産したことによる連鎖倒産も考えられます。そのため、100%倒産を予知することは難しいものです。
売掛金が回収できなくなると、最悪の場合自社も経営危機に陥ってしまう可能性があるため、万が一の貸し倒れによる損失に備えておけるメリットがあるのです。
買取型ファクタリングは資金調達を目的としているため、契約内容によっては売掛先にファクタリングの利用を伝えなければならないことがあります。
一方保証型ファクタリングは倒産リスクに備えたものなので、与信調査を行った事実や売掛金が保証されている事実を売掛先に伝える必要がありません。
そのため、保証型ファクタリングは原則として売掛先に知られることなく利用できます。
取引を行う際は、倒産リスクに備えるため与信調査を行いたいものです。
与信調査では売掛先の情報を収集して分析し、取引の継続や取引額の調整などを行いますが、この調査を自社で進めようとすると業務負担が大きくなってしまいます。
これにより、アウトソーシングを利用する企業は少なくないのです。
保証型ファクタリングなら、与信調査のアウトソーシングの代わりにもなります。
なぜなら、申し込み時に行われる審査にかけることで取引先の与信調査が一気にできるからです。
自社の業務負担も軽減できるので、アウトソーシングの代わりになるのは保証型ファクタリングならではのメリットといえます。
保証型ファクタリングは、貸し倒れリスクに備えられたり、売掛先の与信調査の代わりになったりとさまざまなメリットがあるとご紹介しました。
一方、保証料が必要な点や少額の売掛金には対応できないなど、申し込み前に必ず確認しておくべき点もあります。
保証型ファクタリングでは、売掛金に対して保証料が発生します。
万が一に備えて保証をつけたものの、売掛金が問題なく支払われた場合、当然保証金の支払いはありません。
一度支払った保証料は戻ってこないので、その点は留意する必要があります。
なお、売掛先によって保証料は変動しますが、売掛金の1%〜4%程度が保証料の相場とされています。
ファクタリングの審査では売掛先企業の信用力を重視しているため、自社の経営状態が悪化していても利用できる点は大きなメリットです。
しかし、売掛先企業の経営状態が悪化していたり、将来的に悪化しそうだと判断された場合は、保証を断られてしまう可能性があります。
審査に落ちるということは、売掛先の経営状態に問題があったり経営悪化の兆しが見えているという意味でもあるため、今後の取引を見直したほうが良いでしょう。
審査段階では問題なく契約できたとしても、保証開始後に取引先の信用力が低下した場合は、途中で保証を廃止される可能性もあるため覚えておきましょう。
事業を立ち上げて年数が浅い企業の場合、少額取引ばかりで1件あたりの売掛金が少ない場合もあるでしょう。
保証型ファクタリングでは、事業社ごとに保証対象となる売掛金の下限が設定されており、少額でも保証してもらえる場合や100万円以上の売掛金でないと保証できない場合などがあります。
保証を希望する売掛金が少額の場合、そもそも保証ファクタリングが利用できない可能性がありますので、申し込む際に売掛金の下限金額を必ず確認しましょう。
ここからは申請から利用までの一連の流れについてご紹介します。
まずは利用申請を行います。手数料や保証料は事業社によって変わるため、申し込む前に複数のファクタリング会社を比較しておくのがおすすめです。
利用したいファクタリング会社が決まったら「保証取引基本契約」を申し込み、自社の売掛先の中から保証してほしい売掛先を選択します。
審査では自社ではなく売掛先の与信チェックが行われ、経営状態や信用力などを重視して審査にかけられます。
与信チェックによって契約が可能になった際は、保証料と保証限度額に関するお知らせが届きます。
「与信チェックを行ったことが売掛先に知られないか心配……」という方もいらっしゃいますが、与信チェックが行われた事実は売掛先に通知されませんのでご安心ください。
ファクタリング会社と利用者の双方が合意すれば、個別保証契約を結んでサービス利用開始の手続きを行います。
契約を結ぶと利用者に保証開始通知書が届き、記載されている日付から保証がスタートします。
このタイミングで利用者からファクタリング会社へ保証料の支払いもスタートします。
売掛金が回収不可能となった場合、利用者に保証金が支払われます。
会社によってサービス内容は違いますが、以下の場合は支払い対象となります。
・破産や民事再生、会社更生などの法的手続きが開始された場合
・法的倒産手続きの申立があった場合
・小切手や手形の不渡りが発生し、手形交換所の取引停止処分があった場合
・任意整理に着手した場合
なお、売掛金が問題なく支払われた場合は保証金の支払いはなく、自社が支払った保証料は戻ってきません。
ファクタリング契約後に売掛先が倒産した場合、契約時に償還請求権があったかどうかで自社の対応が変わります。
償還請求権がない契約であれば売掛金の返還義務はなく、償還請求権がある契約の場合は売掛金相当額の支払いが必要です。
売掛先の倒産リスクに備えるためには、保証料を支払って売掛金の未回収を防ぐ「保証型ファクタリング」がおすすめです。
万が一売掛金を回収できなくなった場合に売掛金相当額を保証してもらえるだけでなく、売掛先の与信管理にも活用することができます。
貸し倒れリスクに備えたい方はぜひご検討ください。
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