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売掛金を早期に現金化できるファクタリングは便利ですが、売掛先から入金された売掛金を使い込んでしまうと法的トラブルにつながる恐れがあります。
今回は、売掛金の使い込みによるリスクや損害賠償請求、横領罪に問われたときの流れ、さらに安全に利用するための具体的な対策を解説します。
【注目】ファクタリングの利用をご検討中の事業主様へ
当機構でご提供しているファクタリングサービスは、申し込みから最短30分で審査が完了し、最短3時間で入金が可能なため、資金調達を急ぎたい場合におすすめです。
また、手数料は業界でも最低水準の1.5%~となっており、売掛金の額面に近い額の調達が可能となっています。
さらに、申し込みから最短40分で入金可能なオンラインファクタリング「FACTOR⁺U(ファクトル)」もご提供しています。
簡単な手順で申し込みができますので、ぜひご利用ください。

2者間ファクタリングを利用した後、売掛先から自社に入金された売掛金を使い込んでしまうと、重大なトラブルに発展します。
本来その売掛金はファクタリング会社に送金すべきものであり、勝手に流用すれば契約違反となります。
場合によっては、法的責任を問われることもあるでしょう。
ここでは、売掛先から入金された売掛金を使い込んでしまった場合の主なリスクについて解説します。
2者間ファクタリングを利用した後に、入金された売掛金を使い込んでしまうと、ファクタリング会社から損害賠償請求を受ける可能性があります。
売掛債権(売掛金)はすでにファクタリング会社へ譲渡(売却)された債権であり、入金された金銭はファクタリング会社の財産とみなされます。
そのため、入金された資金を自社の手元資金として流用する行為は契約違反にあたり、使い込んだ金額に応じて損害賠償を請求される可能性があります。
さらに、支払いが遅れた場合には契約内容に基づいて「遅延損害金」が発生するケースもあります。
遅延損害金は、支払期日を過ぎた日数に応じて加算されるもので、支払いが遅れるにつれ負担額が大きくなります。
2者間ファクタリングでは通常、ファクタリングに利用にあたり売掛先から承諾を得る必要はありません。
そのため、売掛先に通知せずファクタリングを利用できます。
しかし、ファクタリング会社への送金が滞ったり、売掛金を使い込んだことが判明したりすると、ファクタリング会社は売掛金回収のために売掛先へ直接通知を行う場合があります。
この通知によって、売掛先は売掛金が売却されていた事実や資金トラブルが発生している状況を知ることになります。
結果として、企業の信用低下や取引関係の悪化につながるおそれがあります。
ファクタリングの利用自体は適切に行えば有効な資金調達方法ですが、使い込みによって信用を失えば、本来得られるはずのメリットを失う可能性があります。
2者間ファクタリングで売掛先から入金された売掛金を使い込むと、ファクタリング会社は契約違反として取引を即時解除する場合があります。
契約解除が行われると、未払いの売掛金は一括で弁済する義務が発生し、今後の利用を制限される可能性もあります。
また、契約解除後、弁済義務を果たさないと情報が信用情報機関に登録される場合もあり、今後の融資審査の際などに金融機関がその事実を知る可能性もあります。
結果として、今後の資金調達方法が制限されるリスクも考えられます。
2者間ファクタリングで売掛先から入金された売掛金を使い込んだまま支払わない場合、刑事責任として横領罪が適用される可能性があります。
横領罪には「業務上横領罪」「遺失物等横領罪」「単純横領罪」などがあり、企業の売掛金を扱う立場での不正利用は、一般的に業務上横領罪に該当すると考えられます。
業務上横領罪は、自己の管理下にある他人の財産を不正に流用した場合に成立し、刑事罰として懲役刑や罰金刑の対象となります。
一時的な資金繰り目的での流用であっても、支払いが行われなければ罪が成立する可能性が高く、企業の信用や経営に深刻な影響を与えかねません。
そのため、売掛金の管理は厳格に行い、入金があった場合は速やかにファクタリング会社へ送金することが重要です。

ファクタリングで売却済みの売掛金を使い込んだ場合、契約違反として損害賠償請求が行われる可能性があります。
請求は単発的に行われるわけではなく、段階的な手続きに沿って進められるのが一般的です。
ここでは、実際に損害賠償請求がどのような流れで進むのか、代表的なステップを順に解説します。
損害賠償請求の最初のステップとして、ファクタリング会社はまず口頭や電話、メールなどで支払いの督促を行います。
この段階では、正式な法的手続きに進む前に、自主的な弁済を促すことが目的です。
督促では、支払期限や金額、送金先などが具体的に伝えられ、滞納が続くと今後の手続きについても通知されます。
この段階で速やかに対応することで、後の手続きで発生する遅延損害金、内容証明郵便の送付費用、弁護士費用などの負担を避けられる可能性があります。
反対に督促を無視すると、正式な請求や訴訟に進むリスクが高まり、費用だけでなく信用面への影響も大きくなるため速やかな対応が必要です。
督促に応じず支払いが滞る場合、ファクタリング会社は次のステップとして、内容証明郵便などを使って正式な請求の意思を通知します。
この手続きでは、弁済義務や期限、未払金額が法的に明確に記録されるため、後の法的手続きにおいて証拠として利用されます。
内容証明郵便を受け取った時点で、放置すると契約違反の事実が明確になるため、訴訟や裁判手続きに進む可能性が高まります。
また、内容証明郵便の送付費用や遅延損害金の追加負担が発生する場合もあるため、受領後は速やかに支払対応することが重要です。
内容証明郵便などで請求の意思が通知されたにもかかわらず支払いに応じない場合、ファクタリング会社は損害賠償を求めて訴訟を起こすことがあります。
訴訟では、裁判所を通じて未払金額や遅延損害金の弁済義務が法的に争われます。
訴訟手続きが開始されると、被告として出廷や書面での回答が求められ、放置すると不利な判決が下される可能性があります。
この段階では、訴訟費用や弁護士費用が追加で発生することがあり、企業にとって金銭的・時間的な負担が大きくなります。
早期に支払いに応じることで、訴訟に進むリスクや費用を回避できる場合もあるため、法的手続きが始まる前の対応が非常に重要です。
訴訟が進むと、裁判所での審理を経て判決が下されるか、当事者間で和解が成立することがあります。
判決の場合は、裁判所が未払金額や遅延損害金、弁護士費用などを含めた弁済義務を確定させます。
一方で、和解が成立すれば、双方の合意に基づき弁済条件や期日が決定されます。
判決や和解に基づく弁済義務を履行しない場合、ファクタリング会社は裁判所を通じて強制執行を行うことができます。
強制執行では、差し押さえや財産換価などの手段を用いて、未払金や遅延損害金の回収が実施されます。
具体的には、銀行口座や売掛金、不動産などの資産が差し押さえられることがあります。
強制執行が行われると、企業の資金繰りや信用に直接的な影響を及ぼすため、この段階になる前に誠意を持った対応をすることが重要です。
判決や和解の段階で速やかに対応し、必要な弁済を行うことで、強制執行にかかる手数料や弁護士費用、差し押さえによる信用面の影響など、余分な負担やリスクを避けられます。

売掛金を使い込んだ場合、業務上横領罪などの刑事責任を問われる可能性があります。
横領罪では、民事上の損害賠償請求とは別に、刑事手続きが進行し、逮捕や起訴、裁判といった法的措置が取られる場合があります。
ここでは、横領罪に発展した場合に一般的に進む手続きの流れを解説します。
横領罪の手続きは、まず被害者である企業や個人が刑事告訴や被害届を提出することから始まります。
ファクタリングを利用し、売掛金を送金せずに流用した場合、ファクタリング会社が警察に届け出ることで刑事事件として扱われる可能性があります。
告訴や被害届が提出されると、警察や検察は正式に事件を受理し、捜査の対象として記録されます。
この段階では、まだ逮捕や起訴が行われるわけではなく、事実関係の確認や書類などの情報収集が中心です。
ただし、告訴や被害届が受理されることで、刑事手続きが動き出すきっかけとなり、今後の捜査や逮捕、起訴に進む土台が形成されます。
刑事告訴や被害届が提出されると、警察は横領の疑いがある事件として捜査を開始します。
捜査では、関係者への事情聴取や取引記録・入出金履歴の確認など、事実関係を詳細に調べることが中心となります。
また、現場や帳簿の確認、証拠の収集なども行われ、横領があったかどうかの判断材料が整理されます。
この段階では、まだ逮捕や起訴が行われるわけではありませんが、捜査結果によっては容疑が固まる可能性があります。
警察の捜査により、横領の疑いが一定程度明確になると、場合によっては逮捕されることがあります。
逮捕は、被疑者が逃亡するおそれや証拠を隠滅するおそれがある場合に限定される手続きで、一定期間身柄が拘束されます。
逮捕された場合は、取り調べや事情聴取が行われ、横領の事実や金額、関与の程度などが詳しく確認されます。
一方、逮捕されずに書類送検となる場合もあります。
書類送検では身柄は拘束されず、検察が送付された書類をもとに起訴の判断を行います。
逮捕の有無にかかわらず、警察が捜査した事件は検察に送致されます。
検察は、警察から送られた証拠や供述内容をもとに、起訴するかどうかを判断します。
横領の金額や手口、被害の大きさ、被疑者の反省の有無などが総合的に考慮され、悪質と判断された場合は起訴されることになります。
起訴されると、事件は正式に刑事裁判へと進みます。
一方で、被害弁済が行われた場合や示談が成立している場合など、情状が認められれば、不起訴や略式命令(罰金処分)で済むケースもあります。
いずれにしても、検察の判断は刑事責任の有無を決定づける重要な段階であり、その後の裁判の行方を大きく左右します。
検察によって起訴が決定すると、事件は刑事裁判として扱われます。
裁判では、被告人(被疑者)が横領を行ったかどうか、またその動機や悪質性、被害額の大きさなどが審理されます。
証拠や証言をもとに事実関係が検証され、最終的に有罪か無罪かが判断されます。
有罪と認められた場合、業務上横領罪では懲役刑が科されることがあり、刑の重さは行為の内容や被害の程度によって変わります。
反対に、被害弁済や示談が成立している場合は、量刑が軽減されるケースもあります。
刑事裁判は、横領行為に対する最終的な法的責任を確定させる重要な手続きであり、企業経営や社会的信用に大きな影響を及ぼす結果となります。

売掛金を使い込んでしまった場合、放置せず早急に対応することが重要です。
そのままにしておくと、損害賠償請求や契約解除、さらには刑事責任に発展するおそれがあります。
まずは現状を正確に把握し、誠実に対応する姿勢を示すことが信頼回復の第一歩です。
ここでは、売掛金を使い込んでしまった場合に取るべき主な対応策を3つのステップに分けて解説します。
売掛金を使い込んでしまった場合、最初に行うべき対応はファクタリング会社への連絡です。
状況を隠したままにすると、発覚時に「悪質な行為」と判断されます。
連絡の際は、使い込んでしまった経緯や金額、今後の弁済の見通しなどを正直に伝えることが重要です。
誠実な対応を示すことで、弁済方法や支払いスケジュールなどについて柔軟な調整を検討してもらえる場合もあります。
また、早期の連絡はトラブル拡大を防ぐ上でも欠かせません。
ファクタリング会社に速やかに状況を報告し、今後の対応方針を相談することで、信頼関係の維持と事態の収拾につなげることができます。
売掛金を使い込んでしまった場合、ファクタリング会社への弁済に備えて現金を確保することが重要です。
売掛金は原則として入金当日に送金する必要があり、遅れると契約違反や遅延損害金の発生、信用低下のリスクが生じます。
そのため、資金調達の方法は短期間で確実に現金化できる手段を検討することが現実的です。
手元の現金や即日利用可能な短期融資、取引先や関係者からの一時的な借り入れなどが考えられます。
銀行の通常融資は審査に時間がかかるため、緊急の弁済には間に合わない場合があります。
早めに資金計画を立て、弁済の目処を示すことで、ファクタリング会社との交渉もスムーズに進みやすくなります。
迅速に対応する姿勢が、信用回復とトラブルの拡大防止につながります。
売掛金を使い込んでしまった場合、弁済に向けた具体的な手続きや資金計画を立てる上で、専門家の助言を受けることも重要です。
税理士や経営コンサルタントは、資金繰りの改善策や経理上の処理、法的リスクの整理など、専門的な視点から的確なアドバイスを提供してくれます。
弁済資金の管理や報告方法、ファクタリング会社とのやり取りの適切な手順について指導を受けることで、後のトラブルを最小限に抑えることが可能です。
また、税務上の処理や損失計上の方法についても相談しておくと、経理上のミスや後日問題になるリスクを避けられます。
専門家と連携しながら計画的に対応することで、緊急の弁済や資金調達だけでなく、再発防止や信用回復のための体制整備にもつなげることができます。
初動の対応と同時に、外部の専門家の意見を取り入れましょう。

ファクタリングは売掛金をスピーディーに現金化できる便利な資金調達方法ですが、利用にあたっては注意点を押さえておくことが重要です。
契約条件や法律上のルールを理解せずに利用すると、トラブルや法的リスクにつながる可能性があります。
ここでは、ファクタリングを利用する前に確認しておきたい代表的な注意点を解説します。
売掛先から入金された売掛金は、ファクタリング会社の財産です。
そのため、入金後に使い込むことはもちろん、使い込んだ後に踏み倒すことはできません。
売掛先より入金があった際は契約上、速やかにファクタリング会社に送金する必要があります。
送金を怠ると、上記でご紹介した通り、損害賠償請求や契約解除、場合によっては刑事責任に発展する可能性があります。
売掛金は契約上の債権に対応する現金であり、誤っても使わないことを前提に管理することが重要です。
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却することで現金を受け取る仕組みです。
その性質上、売却した売掛金の代金を分割で支払うことは原則としてできません。
売掛金の入金を受け取った時点で、ファクタリング会社への全額送金が前提となります。
分割払いの取り扱いは契約上想定されておらず、契約条件に反する行為はトラブルや法的リスクにつながります。
もし、利用者に対して「分割払いが可能」と案内する業者があれば、注意が必要です。
そのような業者は契約の仕組みや資金回収の仕組みを無視している悪質な業者である可能性があります。
ファクタリングを安全に利用するためには、契約内容をしっかり確認し、分割払いを謳う業者には安易に依頼しないことが重要です。
正しい契約の理解と、売却した売掛金はファクタリング会社に全額送金することを前提に利用することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して資金調達を行うことができます。
分割払いについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングの返済は分割払いできる?融資との違いを解説
悪徳業者と優良業者の特徴については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングが違法になるケースとは?悪徳業者と優良業者の見分け方も解説
ファクタリングで売却した売掛金は契約上、ほかの第三者に売却することはできません。
もし同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売却すると契約違反にとどまらず、詐欺罪に問われる可能性があります。
これは、二重譲渡によってファクタリング会社に損害を与え、現金を不正に取得する行為とみなされるためです。
売掛債権(売掛金)を二重に譲渡(売却)すると、民事上は損害賠償請求や契約解除、刑事上は詐欺罪として告訴されるリスクが生じます。
たとえ意図せず誤って手続きを行った場合でも重大なトラブルにつながる可能性があるため、売掛金の管理は慎重に行うことが大切です。
安全にファクタリングを利用するためには、契約内容を確認し、売却済みの売掛金は必ず一社に送金・管理することを徹底する必要があります。
これにより、法的リスクを避けつつ、安心して資金調達を進めることができます。
二重譲渡については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング複数譲渡は必ずばれる!適正に利用し資金調達しよう

ファクタリングを安全に利用するためには、契約前の確認やファクタリング会社選びなど、基本的なポイントを押さえることが重要です。
ここでは、ファクタリングを安心して活用するための具体的な方法を解説します。
ファクタリングを安全に利用する上で最も重要なポイントの一つは、売掛先から入金された売掛金を速やかにファクタリング会社に送金することです。
2者間ファクタリングでは、送金が遅れると契約違反として遅延損害金の発生や契約解除、さらには損害賠償請求につながる可能性があります。
そのため、入金確認後はすぐに送金手続きを行い、資金の管理を徹底することが安全なファクタリング利用の基本となります。
早めの対応により、トラブルや法的リスクを未然に防ぎ、契約上の責任を適切に果たすことができます。
ファクタリングを安全に利用するためには、契約内容を正確に理解した上で手続きを進めることが欠かせません。
手数料や支払期日など、契約書に記載された各項目を確認せずに利用すると、思わぬトラブルや法的リスクにつながる可能性があります。
とくに、2者間ファクタリングでは売掛金が入金された後の送金期日や遅延損害金の発生条件、契約解除の条件の確認などが重要です。
これらを理解しておくことで、万が一の入金トラブルや資金管理の不備に対しても、適切に対応できます。
契約前には、疑問点や不明点を必ずファクタリング会社に確認し、必要に応じて書面での確認を行うことが望ましいといえます。
正しく契約内容を理解することで、契約違反や誤解によるトラブルを避け、安心して資金調達を行うことができます。
安全にファクタリングを利用するためには、信頼できるファクタリング会社を選ぶことが重要です。
ファクタリング会社の信頼性は、契約条件の明確さや手続きの透明性、過去の取引実績などで判断できます。
情報が不明瞭であったり、相場とかけ離れた低い・あるいは高い手数料を提示したりするファクタリング会社は、利用してはいけません。
信頼できるファクタリング会社を選ぶポイントとして、公式Webサイトや契約書の明確さ、問い合わせ時の対応の丁寧さを確認することが挙げられます。
また、第三者の口コミや評判、専門家の意見も参考にすることで、安心して取引できるファクタリング会社かどうかを判断できます。
ファクタリングを安全に利用する方法の一つとして、3者間ファクタリングの活用があります。
2者間ファクタリングでは売掛先から利用者に入金されるため、リスクがありますが、3者間ファクタリングの場合はファクタリング会社に入金されるため、安全性が高まります。
また、売掛先もファクタリング利用の事実を把握しているため、支払いトラブルや誤解を防ぐ効果もあります。
現金の管理や法的リスクを最小限に抑えたい場合は、契約条件や手続きの透明性が高い3者間ファクタリングを検討することが有効です。

当機構では、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの両方を提供しており、企業の資金状況に応じて契約を選択できます。
また、手数料は業界最低水準の1.5%〜で、買取可能額に下限・上限の設定もないため、企業規模や売掛金額を問わず柔軟に利用可能です。
さらに、オンライン完結型の「FACTOR⁺U(ファクトル)」も提供しており、こちらのファクタリングサービスでは、審査結果は最短10分、入金は最短40分で完了します。
場所や時間を問わず手続きが完了するため、急な資金需要にもスピーディーに対応できます。
初めてファクタリングを利用する事業主様でも、2点の必要書類とスピーディーな入金で安心して資金調達が可能です。
急ぎで資金が必要な場合は、当機構のサービスをぜひご検討ください。
ファクタリングは、売掛金をスピーディーに現金化できる資金調達方法ですが、適切な管理と契約の理解が欠かせません。
2者間ファクタリングでは、入金された売掛金を使い込むと、損害賠償請求や契約解除、さらには刑事責任につながるリスクがあります。
これを防ぐには、入金があったら速やかにファクタリング会社に送金することが重要です。
また、信頼できるファクタリング会社を選び、必要に応じて3者間ファクタリングを活用することで、現金管理や法的リスクを最小限に抑えられます。
当機構では、ファクタリングサービスで中小企業様や個人事業主様をサポートしております。
資金繰りや事業運営に不安がある事業主様は、ぜひ当機構にご相談ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。