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起業時に必要となるのが事業資金です。
ある程度の事業資金がなければ起業は難しいでしょう。
そんな事業資金は自己資金で賄うのが一般的ですが、もし足りない場合は金融機関から融資を受けたり、両親や祖父母、兄弟などの親族から借り入れしたりして賄うという方法もあります。
そこで今回は、親族からの借り入れは自己資金に該当するのか否かという疑問にお答えするとともに、親族からの借り入れに対する返済義務や注意点などをご紹介します。
起業に伴い親族からの借り入れを検討している方は、ぜひご参考にしてください。
[cta]そもそも自己資金とは、起業のために自分で貯めたお金のことです。
先述した通り、基本的に事業資金は自分で賄うものですが、親族から借り入れして準備する方もいます。
ただし、起業する際に金融機関などから融資を受けるのは簡単なことではありません。
初めての起業だとこれまでの実績がないため、今後どれだけの利益をあげることができるのか、しっかりと返済してもらえるのかがわからないからです。
そのため、事業計画書の確認にくわえて、準備できている自己資金の割合が厳しくチェックされることになります。
その際、親族からの借り入れは自己資金として認められないこともあるため注意が必要です。
しかし、親族からの借り入れが全てのケースにおいて自己資金として認められないわけではなく、ケースによっては自己資金として見てもらえることもあるようです。
例えば、自己資金が多ければ金融機関などからの融資も増える場合、自己資金に少しだけ親族からの借り入れをプラスすることで融資の金額が増えるというケースです。
実際に、自己資金が100万円の場合、自己資金だけでは融資を受けることはできなかったものの、親族から200万円を借り入れすることで融資を受けることができたというケースもあるようです。
親族から借り入れをする場合、金融機関などからの融資のように借用書などの正式な書類を交わすことは少ない傾向にあります。
そのため、返済金額や返済期日などについてトラブルに発展することも。
しかし基本的に、親族からの借り入れであっても金融機関などから融資を受けるのと同様に返済義務が発生し、さらには金利も発生することは覚えておきましょう。
借用書は基本的に借主が作成するものです。
親族間での金銭トラブルを避けるためにも、どれだけ親しい間柄であっても、お金を借りる際は借用書や金銭消費者契約書などを作成しましょう。
借用書や金銭消費者契約書は公正証書という形式をとることも可能です。
書類には借入金額だけでなく、返済期日や期日ごとの返済額などを記載しておきましょう。
贈与とは、無償でお金を譲ることです。
親族から借り入れを行う場合、あらかじめ返済期日を決めておかなければ借り入れではなく贈与と見なされて、贈与税が課される場合もあります。
お互いに借りた・貸したと思っていても、返済期日が設けられていない場合は贈与と見なされることがあるのです。
金融機関などから借り入れをする場合、返済期日が設けられていないことはまずありえません。
親族間の場合は貸し借りではあっても、そのまま返済しないケースなどもあるので、この場合は贈与税が発生する可能性があると覚えておきましょう。
借り入れではなく出資として資金調達をすることも可能です。
例え親族間であっても、借り入れがあると金融機関などの融資が受けられないことがあります。
このような場合は、借り入れではなく出資がよいでしょう。
ただし出資を受けるなら株式会社になり、自分よりも出資者の出資金額が多いと株主総会での議決権に影響が出ます。
例え親族であっても相手に議決権が移るとトラブルになることもあるため、出資してもらう場合は自分が過半数の議決権を持てるように出資の割合を考える必要があります。
では、親族から借り入れした際にはどのようなケースが考えられるのでしょうか。
それぞれのケースによって対処法が異なります。
本来、金融機関などから融資を受ける際には、毎月の返済額+利息分を支払わなければなりません。
しかし、親族から借りる場合には、例え毎月しっかりと返済していても、通常支払うべき利息分は得をしていることになるため、「利息分を贈与されている」ということになるのです。
支払っていない利息分に対しては贈与税が課税されます。
ただし、贈与税が課されるのは、贈与を受けた財産の総額が110万円を超えた場合のみです。
利息が110万円以下の場合には贈与税は発生しません。
親族から借りて定期的に返済していない場合は、本来のお金の貸し借りとは認められません。
単純に返済をしない場合や出世払いの約束をした場合、利益が出たときに返すと約束した場合も含まれます。
これらの場合はお金の貸し借りではなく贈与に値するため、元金全てに対して贈与税がかかると覚えておきましょう。
貸し借りであることを証明して贈与税を発生させないためにも、あらかじめ作成した借用書に沿って元金の返済と利息分も支払いを行う必要があります。
また、借りる側と貸す側の双方が専用の口座を設けて、借り入れや返済はその口座を通して契約書通りに行うのが重要です。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与でもらった財産の総額を計算して決まります。
その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて、残った金額に税率をかけるというものです。
つまり、基礎控除額110万円を差し引いて残りの金額がなければ贈与税はかからないことになります。
贈与税の税率は、基礎控除額110万円を差し引いたあとに残った金額によって異なります。
ただし、兄弟間や夫婦間、親から子ども(未成年者)への贈与に当たる「一般贈与財産用」の計算と、祖父母から孫や親から子ども(成人済み)への贈与に当たる「特例贈与財産用」の計算とでは税率が異なります。
「一般贈与財産用」の税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
「特例贈与財産用」の税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
では、親族から事業資金として借り入れを行った場合、具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか。
贈与税を発生させないためには、貸し借りであるという証拠を残すことが重要です。
貸し借りである証拠としては、「借用書の作成」を行い、その借用書の内容通りに「口座を通してお金のやり取りをする」ということが大切です。
その際、利息分の記載や支払いもしておけば、贈与と見なされることはないでしょう。
金融機関などから融資を受ける際には事業計画書が必要になります。
しかし、親族から事業資金の借り入れを行う際に事業計画書を作成する方は少ないようです。
お金を貸す側の意向にもよりますが、「どれくらいの資金を提供してもらい、どのようなことに使うのか」ということを説明しておくのは、起業する側の責任だといえるでしょう。
また、事業計画書を作成して説明することで、改めて事業計画に具体性を持たせたり、見直しができたりすることもあります。
先述した通り、口約束は贈与と見なされる可能性があるため避けるようにしましょう。
親子間などどれだけ親しい関係であっても、お金を借りる際はしっかりと返済する必要があります。
口約束で済まさず借用書などのお金の貸し借りに必要な準備をしてください。
正式な貸し借りである証拠を残す意味でも、貸し借りの内容やお金の流れがわかるようにしておくことをおすすめします。
起業するのであれば、自己資金もしっかりと確保しておきましょう。
そもそも自己資金がしっかりと確保できている場合は、親族から借り入れを行う必要はありません。
最初から親族に借りる前提で計画をするのではなく、まずは自己資金、足りない場合は金融機関などからの融資を検討してください。
融資を受ける上で、親族からの借り入れが必要な場合はお願いをするなど、順番を決めておくのがよいでしょう。
出資してもらう場合は、生活資金に余裕がある方にお願いしましょう。
というのも、出資した会社がうまくいけば出資者の利益にはなりますが、もしうまくいかなければ出資したお金は戻ってこない可能性が高いからです。
出資する側も自身の経済状況を考慮して出資するか否かを考えることになりますが、それが親族の場合は無理をしてでも助けてあげたいと考えるかもしれません。
自己資金不足のために親族に迷惑をかけないためにも、出資を依頼する際は余裕のある方へ依頼しましょう。
ご紹介した通り、事業資金が不足した場合、親族から借り入れをするという方も多いようです。
借り入れをするなら金融機関などから融資を受けるという方法もあるのですが、返済期間や利息などの理由から親族から借り入れをするという方もいます。
しかし、親族間の借り入れは贈与と見なされる可能性があるため注意が必要です。
贈与税とみなされれば、基礎控除額110万円を超えた部分に対して贈与税がかかります。
親族間でも貸し借りであることを証明するために、借用書を用意して返済期日と利息を設定しましょう。
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