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「開業のためにこれから融資を受けたい」と考えている方のなかには、借金を抱えている方もいるのではないでしょうか。
借金がある場合、融資を受けられるかわからず不安に思っている方もいるでしょう。
そこで今回は、開業のための融資は借金状態でも受けられるかどうかについて回答します。
また、開業資金の調達先や開業向けの融資もまとめているので、ぜひご参考にしてください。
[cta]借金がある場合、開業のための融資は受けられるのでしょうか?
以下では、創業融資や開業資金の調達先、借金にまつわる注意点をご紹介します。
創業融資とは、新たに事業を始める際に利用できる融資のことです。
事業を始めたばかりはすぐに収入を得られないことが多いため、手元に十分な資金がないと仕入費用や人件費、店舗の賃料などを支払うことができません。
そこで利用できるのが創業融資です。
開業当初は事業の実績がないため、民間金融機関の一般の融資は審査が通りにくいといえます。
その点、創業融資は開業したての事業者を対象とした融資なので、一般の融資よりも審査が通りやすいのが特徴です。
開業資金を調達できるところは、主に「日本政策金融公庫」と「自治体等の制度融資」です。
日本政策金融公庫は、民間金融機関から融資を受けにくい事業を対象にした政府系金融機関です。
そのため、これから創業する事業者・創業して間もない事業者が利用しやすくなっています。
民間金融機関よりも低金利で融資を受けられるのが特徴です。
制度融資とは、自治体や金融機関、信用保証協会が連携して行う融資のことです。
自治体が事業者の信用保証料を補助してくれるため、出費を抑えることができます。
また、融資の貸付資金を一部負担してくれることにより、低金利で利用することが可能です。
事業者が金融機関に制度融資の申し込みをすると、金融機関から保証協会に保証の申し込みを行います。
審査に通過すると保証協会が信用保証をしてくれるので、事業者が返済できなくなった場合は保証協会が返済してくれます。
借金があっても融資を受けることは可能ですが、借金の内容によって異なります。
借金の内容が住宅ローンや自動車ローンなど、生活において一般的に発生する借金なら影響は少ないとされています。
一方で、ローンの返済が遅れていたり消費者金融から借入があったりする場合は、創業融資を受けられない可能性があるので留意が必要です。
以下では、借金にまつわる注意点をご紹介します。
借金がある場合は、どのような事情があっても決して隠してはいけません。
隠したところで融資の申請時に発覚します。
なぜなら、信用情報機関で照会することによって借金の履歴や返済状況がわかるからです。
虚偽の申請により融資を受けられなくなってしまうため、借金があっても包み隠さず申告しましょう。
創業融資は、借金の返済に充てるために借り入れることはできません。
基本的に、創業融資は新たに事業を始める際や、事業開始後の設備資金・運転資金に充てるために利用できる融資です。
資金の使用目的が異なる場合は利用できないため、その点は念頭に置いておきましょう。
また、融資を受けられたとしても、その資金は借金の返済に充ててはいけません。
創業融資を借金の返済に充てた場合は、借入金の一括返済を求められます。
今後、融資を受けることもできなくなってしまうので、使用目的に合った使い方をすることが大切です。
開業資金の融資を受けられない理由は、主に以下の5つが考えられます。
消費者金融からの借金がある場合は、審査に通過することが困難です。
なぜなら、借金している場合は返済能力が低いと判断されるからです。
住宅ローンや自動車ローンなどもいわゆる借金ですが、消費者金融ではなく銀行でローンを組む上に、収入があって返済能力があると判断されたからこそ利用できるものです。
そのため、消費者金融と銀行とでは返済能力の信用度が異なります。
この理由により、消費者金融からの借金があると融資を受けられない可能性が高いのです。
返済能力を超えた借金をしている場合も、融資を受けることはできません。
融資を受けるにあたって、返済能力は最重視されます。
仮に融資を行った場合、その資金を借金の返済に充てられる可能性が高くなります。
資金の使用目的に合わない使い方をされる恐れがあることから、開業資金の融資を受けることができないのです。
所得税や住民税、健康保険、国民年金などの税金を滞納している場合も、融資を受けることはできません。
税金を滞納した場合は、税務署から支払いを求められます。
その際、手元にある資金からの支払いになるため、開業資金の融資を受けた場合はそれが税金の支払いに充てられてしまいます。
開業資金は新たに事業を始める際に利用するための融資なので、使用目的が異なります。
この理由により、税金の滞納がある場合は融資が受けられないようになっているのです。
融資を申し込む際は、事業計画書の提出が必要です。
事業計画書とは、事業内容・企業の戦略・収益の見込みなどを説明するための書類です。
開業資金をどのように使って利益を得るのかをしっかり説明できないと信用されないため、審査に通りません。
事業計画をしっかり練ってから申し込みを行う必要があります。
自己資金が少ない場合も融資を受けられない可能性があります。
日本政策金融公庫で利用できる新創業融資制度の場合、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方が対象となっています。
自己資金要件がある場合は、資金が少ないと融資の対象外となってしまうのです。
ただし、自己資金が要件に満たなくても特定の条件に該当する場合は、要件を満たすものとして扱われるケースもあります。
上記の条件をクリアしている場合は、ある程度の借金があっても融資を受けられる可能性があります。
そこで以下では、日本政策金融公庫で受けられる融資をご紹介します。
新創業融資制度は、原則として無担保・無保証人で利用できる制度です。
創業・スタートアップを支援するための制度で、対象者は「新たに事業を始める方」または「事業開始後税務申告を2期終えていない方」です。
また、自己資金の要件もあり、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方が対象とされています。
なお、自己資金は事業に使用しない資金は対象外なので、その点は留意しましょう。
新創業融資制度の融資限度額は、3,000万円(うち運転資金1,500万円)です。
新規開業資金は、「新たに事業を始める方」または「事業開始後おおむね7年以内の方」を対象にした融資です。
担保・保証人は必要になりますが、融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)の融資を受けることができます。
女性、若者/シニア起業家支援資金は、女性、若者、高齢者の視点を活かした事業の促進を図る中小企業者を支援する融資です。
融資の対象者は、「女性、または35歳未満か55歳以上の方」「新たに事業を始める方」「事業開始後おおむね7年以内の方」です。
担保・保証人は必要になりますが、融資限度額が直接貸付だと7億2千万円、代理貸付だと1億2千万円と、高額の融資を受けることができます。
開業をする際、借金があっても融資を受けることが可能です。
ただし、「消費者金融からの借金がある」「返済能力を超えた借金をしている」「税金を滞納している」「事業計画が不十分」「自己資金が少ない」という場合は、審査に通らない可能性が高いので、その点は念頭に置いておきましょう。
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