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「経営革新等支援機関」とは、中小企業経営力強化支援法に基づき、
財務局及び経済産業局から認定を受けた支援機関です。
概要は以下のとおりです。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
引用:中小企業庁
経営革新等支援機関とは、専門的知識を有し、一定以上の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、認定した機関のことです。経営革新等支援機関に認定されるためには、中小企業庁が設けている認定基準をクリアしている必要があります。
具体的には、以下のような基準があります。
当機構では、上記のような認定基準をクリアしたスタッフが在籍しております。豊富な知識と経験から、経営者様のお悩みに沿った支援をさせていただきます。